ただ私としては、完全実施を期待いたしておりますけれども、給与関係閣僚会議の方でその方針の決定をまだいたしておりませんので、ここでそういう方針が決定したということは申し上げられないわけであります。
ただ私としては、完全実施を期待いたしておりますけれども、給与関係閣僚会議の方でその方針の決定をまだいたしておりませんので、ここでそういう方針が決定したということは申し上げられないわけであります。
手続として給与関係閣僚会議というものがありますので、それらを経なければ完全実施をするということをここではっきり申し上げるわけにはまいりませんけれども、従来の慣行といたしまして、大体そういうふうになろうかというふうに思っております。
私がいままで答弁したことをおくみ取り願えれば、大体の気持ちなり対処の方針というふうな、予定されるものはおわかりになるだろうと思うのです。ただ、はっきりと、そういう手続その他の関係がまだ済まない前にそういうことを申し上げるわけにはまいりません、しかし、いままでの答弁の中でそれはお察し願いたい、かように申し上げている次第です。
先生がおっしゃいますように、間延びといいますか、遅いと思うことは確かであります。ですから、一日も早く実施いたしたいということが、毎年の政府の方の気持ちでもございますけれども、ただ、現在の仕組みからいきますと、先ほど人事院の総裁が申されましたように、四月の春闘、その年の春闘、そういうものをよく見きわめて、四月という時期を一つの民間の相場としてとらえて、そしてそれを横並びににらみながら決めていく、勧告をしていく。こういうことでございますと、相当期間がそこで調査から延びていくわけでございますし、そうしてまた、いまの臨時国会が開かれる、こういうことに相なってきますので、十月とか十一月とか、そういうふうに実施時期が延びてくるというのが例年の例
御承知のように、公務員の方につきましては一千一百四十億の追加財源ということになりますし、地方公務員につきましても千五百億の追加財源が必要であろう、このように言われておりますので、補正でやるかあるいは予備的財源でやるか、これらはまだ明らかにしておりませんけれども、例年の例によりますと、まず補正でやるということになっておろうかと思いますので、そのような方向に行くのではないか。現在は検討中でございますから、定かにお答えするわけにはまいりません。
政府といたしましては、人事院の勧告を尊重するというのがたてまえでございますので、いま人事院からいただいております三つの給与に関する法案につきましては、ぜひ成立させていただきたい。それにつきましては、ただいま大内先生から各政党でコンセンサスを得るように、文部省令による主任ということにとらわれない方がいいぞ、こういう非常に貴重な御意見をいただきましたので、この点につきましては、文部当局とも御相談の上、弾力的に考えさせていただきたい、かように思います。
公取委員会の自主性、独立性は、これはもう守っていかなきゃならぬわけでございますが、ですから職権行使の面だけにつきましては、これは介入の余地はございません。ただ立法の趣旨というものはございますから、この立法の趣旨を逸脱したものであるならば、これに対して注意を喚起するというふうなことは私はできると存じております。 それからまた人事、予算面においては内閣が所轄をいたしておりますので、これらにつきましてもいろいろと発言はできると存じております。
非常に微妙なことがあり得るかとも存じます。これは運用の範囲に入っている問題ではないか、いやこれはもう立法の趣旨に反しているではないか、こういうふうな微妙な問題かあろうかと存じますか、それはお互いに行政官庁同士としての話し合いの上で、その点は解決をしていくものだというふうに思っております。大きく逸脱しておれば、またそういうこともあり得ないわけでございますけれども、これは簡単明瞭でございます。微妙な問題はあろうかと存じます。
長期と短期に分けて申し上げますと、長期の方は、昭和二十八年以来二十四年の間に、大きく世界経済も日本の国内経済も変わってきたこと、これはもう言うに及ぶことではない、御承知のことだと存じます。短期的なことを申し上げますと、昭和四十年代の後半に至りまして、高度経済成長がいわば爛熟期に入ったと申しますか、そういうふうな時代になってき、まず第一に起きたのがドルショックでございます。世界通貨の混乱が起きてまいり、その後御承知のような四十八年に石油ショック、それから資源有限という時代に入りまして物価狂乱と、こう相なってきたわけでございますが、そこで大きく高度経済成長から安定経済成長へと経済そのものが変貌せざるを得ないわけでございます。短期的には、
活力ある経済とは、創造力に富みそして公正な競争をやっておる経済、社会、そういうふうに考えます。
時の政治状況、政権に影響されない、そうして経済の、先ほど来先生がおっしゃいました活力のある経済を維持するために、そういう影響を受けないようにするというのが一つの趣旨でもございますし、そういう意味合いにおいて公取の独立権限というものができおるわけでございますので、その点は御理解を願いたいと思いますし、また活力ある経済、その活力とは何ぞやというお尋ねでございましたか、先生のおっしゃっていることも確かにそのとおりでございます。表現の言いあらわし方はいろいろあると思いますが、おっしゃるとおり二つの要件がやはり活力ある経済の柱だとも思います。
おっしゃいますように、確かに産業政策とこういう独禁競争政策というものは整合性がなくてはならぬと思います。環境政策も同じような問題だろうと思います。そういう上に立って、国民全体の福祉増進、国民経済をよりよくしていくというふうな基本に立って、このいまの整合性が保たれていくことが必要ではないかと思います。 それからまた、違憲論に関しましてたびたび御意思が述べられましたけれども、確かにそういうふうな違憲論を唱えられる学者あるいは国会議員の先生方もおられますが、しかしまた、これを合憲とするという立場の学者、国会議員の先生方もいらっしゃるわけでございまして、一概にこれが違憲であるというふうな一致したような結論はまだ出ておらない、かように存じ
ただいまの公正取引委員長からの御答弁のとおりでございます。
この件につきましては、事柄の重要性にかんがみまして、政府としても責任を持って善処をいたす所存でございます。
公正取引委員会の中におきましてなかなか嫌疑も明らかにならない、あるいはどこにも事態が究明ができなかったというふうな場合は、これはもう司直に任かさざるを得ない、かように思います。
独禁法の二十七条の二によりまして、「公正取引委員会は、内閣総理大臣の所轄に属する。」ということがはっきり書いてありますから、ただいま植木先生の御質問のように、厳重に監督、指導をいたすつもりでございます。ただし職権の行使につきましては、この独立性、自主性につきましては、これはもうあくまでも尊重をしてまいります。
そのように考えていただいて結構でございます。
全くお説のとおりでございまして、活力ある企業の経済活動を、今後維持していくというのか根本でございますので、お説のとおりだと思います。
おっしゃいますとおりに、そういうことでもって企業か社会の敵であるというふうな烙印を押されることは、これは大変企業側にとっては迷惑なことだと思うのです。で、四十条並びに四十六条のような強制調査なり強制処分というふうなものは、本当に慎重にこれは発動さるべきものであって、その前に企業が保護観察を受けるというふうなことにつきましては、また灰色企業というふうなことを喧伝されるようなことは厳に慎まなければならぬ、かように思います。
ただいまの御決議につきましては、御趣旨に沿って善処をしてまいりたいと存じます。 ありがとうございました。