当然事務量の増加は伴いますので、その実情に応じて人員の増加は公正取引委員会と御相談の上で図ってまいりたい、かように思います。
当然事務量の増加は伴いますので、その実情に応じて人員の増加は公正取引委員会と御相談の上で図ってまいりたい、かように思います。
立法の趣旨につきましては、たびたび申し上げたとおりでございますので、その趣旨にのっとって公正取引委員長及び公正取引委員会の方では御執行願えるということを確信をいたしております。
不況下の中におきましても企業の集中化というものは進んでいくということは、これはおっしゃるとおりでございます。そしてまた、この安定経済の成長にならざるを得ないということもおっしゃるとおりでございますが、こういう低速経済の状態におきまして、日本が資源弱小国として多くの資源を輸入せざるを得ない、それだけにまた多くのものを輸出せざるを得ない、そういう貿易立国であることも、過去から通じて安定経済成長の時代にも、そういう状態にいかなくてはならないということでございます。そういたしますと、日本の国内におきまして、私は過度に経済力が集中することは特別といたしましても、寡占の状態あるいは企業が大きくなることは決して悪いことではないと思うのです。そして
独禁法の改正とは私も別問題だと思うんです。と申し上げますのは、独禁法の従来あります現行法の中の三十九条、これはもう秘密保持ということを完全にうたっております。それから四十三条の「公表」のところにも、企業秘密を除いてということをうたっておりますから、ですから当然そういうふうな企業秘密、あるいはまた職務上知り得た秘密を外部に漏らしてはならぬということは現行法にはっきりとうたってあるわけでございますから、何も強化するからこういう秘密漏洩が問題になるとか、また強化してはいけないんだということには通じない問題だと、かように考えております。
私は産業政策とこういうふうな独禁法というふうな政策、あるいは環境保全の政策、これは一応産業を規制するふうな政策にもなるわけでございます。こういう産業政策といまのような政策は縦横の関係にあると思うんです。縦が産業政策であるならば、環境保全の政策あるいはこういう独禁法というふうなものは横の糸であると、この縦の糸と横の糸が十分に組み合わさり、そして整合されてこそ健全な産業なり経済というものが育成発展していくと、かように思いまして、片方が強過ぎればこれは不健全にもなりますし、また逆に規制し過ぎれば経済、産業の発展のためにもならないと、まあかように思います。この組み合わせば非常に大切なことであると、かように考えております。
いままではカルテルに関しましても課徴金を取るということもございませんし、また「独占的状態」云々ということにつきましては抜けておりました。まあ一部営業譲渡ということが第七条にはうたってはありますけれども、これは「独占的状態」ではございません。今後はこういうふうな「独占的状態」における——この中には弊害があるわけでございますから、まさに社会の敵としてこれは受け取られるわけでございます。今後は私はいままでのようなことではなくて、やはり欧米並みにこの独占状態を醸し出し、そして弊害をたれ流すというふうな事業主、企業に対しては社会の敵としての取り扱いを受けられるであろう、それだけに、またそういう企業主は慎まれるであろうということを期待をいたして
いろいろ争い、訴訟ということになりまして、最終的には裁判所の見解ということになりますけれども、しかし、立法の精神、これは確固たるものがございますし、そこにまた運用の方もその立法の精神によって運用していただけるというふうに確信をいたしております。
これは運用によって非常に変わってくるということは御承知のとおりでございますから、この政令につきましては合意に基づいてやりたい、このように思っております。
四十条の二というところで、強制調査のところに二としてくっついておったわけでございまして、同調的値上げの報告ということは四十条を相当に制限するものではないかという疑いを持たれてこの前削除になったわけでございます。そこで、章を改めまして、全然四十条とは関係なくて、こういう同調的値上げについての報告を求めるということにして、これを制限するものでないことを明らかにしたつもりでございます。 それからもう一つは、なぜ十八条の二が必要なのかということでございますが、これは先ほども、午前中も御答弁で申し上げましたように、カルテルは強化いたしまして、課徴金は取ることになっておりますし、上の方の独占、寡占の状態につきましては、これも厳しい措置をとる
そのとおりでございます。
四十九年の十二月から五十一年の十二月にかけまして確かにふえておりますけれども、しかし、四十七年の十二月から四十九年の十二月にかけてのふえ方、これは約五〇%近くふえておるわけでございます。今度の四十九年から五十一年の十二月までは七・四%ぐらいしかふえておりません。会社の数としてはふえておりますが、その持ち株数からいきますと非常にトーンダウンしておる。やはり四十九年のそういう状況がその後に響いてきておるというふうに解釈いたしておりますから、確かに会社の数はふえておりますが、量的にはふえていないので、こういうふうな立法をもって相当な規制をし得るというふうに考えております。
七条の二項がありました節は、確かに影響の排除を主眼点として七条の二項をつくったわけでございます。この七条の方は違反行為の排除というのが主眼点でございまして、影響の排除はその主眼点ではありません。しかしこの違反行為の排除ということにつきましても、これは広義に解釈しますと、影響の排除まで及ぶということは当然考えられます。ですから、第七条の二項をこれは影響の排除を主目的として政府案としては入れたわけでございますけれども、まあ衆議院の段階におきまして、影響の排除も七条だけでできるではないかというふうな意味合いのことを強く申されまして、それは解釈の範囲の問題でございますから、それならばそういう解釈で第二項の方は削除されるということに相なったか
遠慮されておりませんよ。別段遠慮されていませんから……。
政府といたしましては、この七条を拘束するつもりは毛頭ございませんでした。七条の二項を撤回されたのは衆議院におきまして与党、野党で御相談の上で撤回をされたので、政府としてはそれを聞き入れざるを得なかったという立場でございます。と申し上げますのは、七条の二項ということはあくまでも影響の排除を中心としてありましたし、七条の一項はこれは違反行為の排除が中心でございます。ですからその両方の、違反行為の排除と影響の排除と二つに分けたわけでございますので、何も二項をつけたからといって、第一項を規制するものでも何でもなかったと、われわれいまもって解釈いたしております。それで、そういうふうな与野党の合意の上で七条の二項を削除しろ、こういうことになった
政府の方が公正取引委員会の権限なり機能なりを束縛しようとか拘束しようとかいう気持ちは毛頭ございません。政府は初めから、たびたび各種委員会で明言をしておりますように、本国会におきまして与野党の合意を得てこの独禁法の改正強化案を決着をつけたい、こういうことをしばしば予算委員会その他において総理以下言明をいたしております。そういう意味合いにおきまして、自民党内部におきましても、山中調査会におきまして百数時間というふうな研究を重ねられまして、与野党の間で合意し得る案だということをもって政府の方に与党から提案があったわけでございます。その提案を、若干の変更はございましたが、ほとんどのみまして政府案として提出をしたところでございまして、これは若
公正取引委員会の質的、量的な充実強化ということでございますが、その点は全く賛成でございます。 それからまた、大臣を、内閣の一員をその長にすべきというふうなことは毛頭考えておりません。適正な公正な人物が公正取引の委員長であるべきであるというふうに考えております。 それから、消費者代表ということがございましたけれども、消費者代表を公正取引委員会の長にするということもこれまた考えておりません。それよりも、これはあくまでも経済ルールをしくわけでございますから、そういう広い視野を持った方を長にすべきであるというふうに考えておるわけでございます。よろしゅうございますか。
その点それでは取り消さしていただきますが、そういうふうな公正取引委員にいたしましても、「法律又は経済に関する学識経験のある者のうちから、内閣総理大臣が、両議院の同意を得て、これを任命する。」というふうに第二十九条でなっておりますので、それらの趣旨に従いまして、経済なり法律なりに十分な経験を有する有識者、そういう人を任命をさしていただきたいというふうに思っております。
もちろん政府は、公正取引委員会の充実の点につきましては協力をいたす所存でございます。
全然現在の不況と関係がないかと言われますと、これは全然関係ないとは言い切れませんけれども、実はそれは基本的なものではないと思うのであります。昭和二十八年に独禁法が改正されまして以来二十四年間というものは、独禁法は何ら改正されず今日まで至っております。ただいま向井先生がおっしゃいましたように、昭和四十九年の九月に公正取引委員会から骨子案なるものが出されました。まさに狂乱物価の後でございます。しかしながら、その前に高度経済成長時代を通じまして、企業に対する国民の不信頼感というものが徐々に蓄積されつつあったことも、これも事実ではないかと思います。そういうふうな中におきまして、四十年代の後半におきましてまず最初に来たのがドルショックでござい
はい。