抑止というのはその次の問題でございますが、いまのような分割というのは最終的な措置でございまして、どうしても分割をしなければ、一部営業譲渡しなければ競争が回復できない、あるいは弊害がどうしても出ていくと、こういう場合に最終的措置として、そういうふうな分割が行われるわけでございますから、その前の時点におきましていろいろと競争を回復する措置なり、それからまた配慮条項というものもございますし、そしてまた縮小することによって経理が不健全になり、あるいは国際競争力を失うというふうな場合には、別段のまた処置をとらなければならぬ。分割ということは最終的な措置でございます。ですから、そういう措置をとらないように、ただいま先生が言われましたような抑止と
