憲法二十二条の職業選択の自由も、公共の福祉を優先させていることはその条文の中に書いてございます。ですから、「公共の福祉に反しない限り、」ということでございますので、いまおっしゃいましたような分割ということが公共の福祉あるいは公共の利益に反しないというふうな決定のもとに行われることでございますので、憲法を侵害するとか抵触するとかとは思いません。
憲法二十二条の職業選択の自由も、公共の福祉を優先させていることはその条文の中に書いてございます。ですから、「公共の福祉に反しない限り、」ということでございますので、いまおっしゃいましたような分割ということが公共の福祉あるいは公共の利益に反しないというふうな決定のもとに行われることでございますので、憲法を侵害するとか抵触するとかとは思いません。
憲法の解釈ということになってきますと、これは法制局の方に答えていただいた方が適当かと思うのでございますが、私が仮に答えさせていただきますと、いま申し上げましたような一部営業譲渡あるいは分割ということになるのには、独占的状態と、その中に多くの弊害が——相当期間にわたる著しい価格の上昇があったとか、あるいは著しい利益の享受をいたしておったとか、いろいろな弊害がそこにあるがゆえに、そういうふうな公共に反することがあるがゆえに営業の一部譲渡なり分割ということがあるわけでありますから、そういう意味をもちまして憲法に反しないであろうということを私は申し上げた次第でございます。
それは確かに一時的には実現しないということになります。しかし、その審決を履行する義務は消滅しないわけでございますから、一部営業譲渡とかいうふうな審決がもしあった場合には、取締役会としてはその履行のために真摯なる努力を払わなければならぬという義務があるわけでございます。 そこに真剣な努力が払われていないということになれば、これはまた別段の処置を講ずるということでございまして、取締役会としては、一時的にはストップといいますか、そういうふうなことがあるにしても、継続してその努力を払うべきであるということでございます。
御質問の趣旨がちょっとわからなかったのですが、四十条の規定あるいは四十三条の規定で、四十条で強制調査権があり、四十三条で公表できるということになっておるから、その十八条の二の同調的値上げの報告については必要ないではないかという御質問でございますか。——同調的値上げについての報告は、これは価格を慎重に決めていくというふうな、これは寡占業種に対して行われるわけでございまして、先生御承知のとおりでございますが、そういう寡占業種、力のある企業、業界にとって慎重に価格が決定されていくというふうなことに非常に効果がある、かように思うのです。 その過程において、客観的に明白にその価格の値上げが理解できるというふうな場合にはこの報告は不必要かと
総理府の長たる内閣総理大臣を補佐する、かように考えております。
ただいま萩原先生がおっしゃいましたように、確かに独占禁止法の二十八条に「独立してその職権を行う。」と規定されておりますが、これはあくまでも職権行使の場合の独立性を規定したものでありまして、その組織としては内閣から完全に独立をしておるという意味ではございませんので、その点では政府委員として内閣総理大臣を補佐するということには無理がないと私は思います。
萩原先生はすでに十分御承知のことでございますが、独禁法は昭和二十八年から改正をされておりません。その昭和二十八年から昭和五十二年に至るまでの約二十四年の間に、日本を取り巻く世界の経済情勢及び日本の国内の経済情勢も大いに変わってきておることはもう御承知のことだと思います。特に、昭和四十年代の後半に至りまして、日本の高度経済成長というものがいわば上り詰めてきたという状態に来たときにドルショックがあり、原油のショックがあり、資源有限という時代に突入していったわけでございます。 いまおしっゃいましたように、確かにその後に物価狂乱というふうなことが起こったわけでございますけれども、私は、独占禁止法というふうな経済ルールを確立するということ
寡占そのものについて、頭からの悪いという断定的な考え方は持っておりません。 おっしゃいましたように、公正な競争と努力によってそういう状況になってきて、国民に対して安いよい品物を供給している企業が特定の分野において五〇%以上になったといたしましても、それを非難する理由は見当たらないわけでございます。ただ、寡占であるがゆえに悪いことをする力もあるわけでございますから、独占状態ということは、禁止法に書いてありますような弊害を全部含んできた場合には、これは国民経済上不利益を招くということでありまして、その構造規制、一部営業譲渡ということを考えるわけでございますから、寡占そのものを悪いとか、大きいものが悪いのだという考え方はございません。
同調的値上げに関しましては、価格の形成がその報告をすることによって一般国民の方々によく理解し納得をしていただけるという一つの利点がございます。 ただいま萩原先生がおっしゃいました素材メーカーの件につきましては、そういうふうな原材料その他輸送コストとか、春闘による賃金の値上げだとか、いろいろ同一条件があることもよくわかりますが、しかし、それによりましても一物一価とはこれはもう限らないと思います。ですが、客観的に明白にその値上げの理由が明らかな場合には、これは何も報告を徴収するということをするわけではないと思います。一概に全部何もかも同調的値上げとして報告を徴収する、三カ月以内に近似の価格に上げた場合には同調的値上げとして報告を求め
ただいまのお尋ねはなぜ世論から要望が強くあったかということでございますが、私はその世論なるものについて若干の疑義を持っておりまして、何か、独禁法が成立すれば物価に直接響いて安くなるというふうな一つの世論があるのではないかと思うのですが、独禁法というものはあくまでも公正な経済ルールをつくり、自由経済の促進を図るということでございまして、物価の抑制策ではないのであります。長年の間には物価に影響することは確かでありますけれども、しかし、改正強化されたものが成立したからといってすぐ物価に影響を与えるものではない。そういうふうな世論は、一部ではございますが間違った誤解があろうかと思います。 なぜ独禁法をこの際提出するのかという御質問もその
物価狂乱のときの、あの異常事態の中におきますところの大企業において、一部買い占めとか売り惜しみとかいう事態があったことは事実であろうと思います。この際、この独占禁止法がその売り惜しみ、買い占めと直接に関連する法律ではないわけでございますから、これはあくまでも先ほど来申し上げましたような経済ルールでございます。しかし、この経済ルールを確立することによって大企業の行儀を正しくしていくということはございますので、間接的な効果はこれあるものと思います。
そういうふうな独占的状態というものは長期にわたって徐々につくられてくるわけでございます。いよいよ独占的状態、すなわち弊害を伴っておる、公正取引委員会におかれて四十条を発動して強制調査にも踏み切ろうかという、そういう時点において主務大臣に通知をなさるということでございます。 この法律の基本的な考え方は、公正取引委員会が強制調査あるいはその他の強制的な手段によって競争状態なり弊害を除去しようというのが何も基本的精神ではないのでありまして、自主的にその企業がそういう方向に進まないように、弊害を生じないようにしていただくのが基本精神でありますから、そういう意味合いにおきましてこういうふうな規定が設けられ、常にその規定を照らし合わせて各企
御質問の趣旨は、民間地について地籍明確化に関しまして沖繩開発庁がなぜ立法化をしないか、どういう考えを持っているかというふうな意味だと解します。実はよく聞こえなかったのです。聞こえなかったのですがそういう意味と解しますが、昭和四十七年の復帰時におきまして立法化すべきであるかどうかということは十分に検討いたしましたけれども、これは何せ私権の関するところでございますから、非常に疑問もございます。そういうことで、先に地籍の不明確な地点を調査しようではないかということになりまして、昭和四十七年、四十八年と地籍の不明確な地点を調査いたしました。その結果におきまして、約二十平方キロの地点が基地外において地籍が不明確である、基地内においては百二十平
そのような考え方がないとは申し上げませんが、現在、昭和五十年、五十一年と西原村の方に集団和解を進めてまいりましたし、またいま沖繩市それから読谷村においても集団和解の方法を行っておるわけであります。これらを通じまして、困難な問題、どうしても解決がつかない問題、そういうふうなことが浮かび出てくると思うのでございます。これも現在ほぼわかっておりますけれども、そういう事態が生じてきた今日においては立法化の必要あり、かようにも考える次第でございますが、先ほど来申し上げましたように、何せ私権の関する問題でございますから、なかなか司法と行政の間でこれはむずかしい問題である、かように考えておりますので、これらがうまく整合をするならば私は立法化に対し
おっしゃいますように、地籍の明確化ということは、沖繩の方々にとってば大変重大な問題だと思うのです。ですから、われわれもいま集団和解方式というふうな方式をもって一生懸命やってまいりましたけれども、もうすでに御視察の結果御承知のとおりでございまして、なかなか困難な状態もございます。 そこで、いよいよこの辺で、沖繩の住民の期待にもこたえて地籍が明確化することが促進されるならば、そういうふうな特別立法もよろしいのではないか、かように思いますが、そこにはいろいろとむずかしい問題もこれあり、漏れ承っております三党提案というような法案の中には、われわれとしてはなかなかのみがたいものがその中にあるのも事実でございます。その辺のことが解決するなら
おっしゃいますように、あらゆる物的な証拠なりそういうふうなものをそろえまして地籍の明確化を促進しなければならぬことはそのとおりでございますし、また、おっしゃいますように行政裁定ということになりますと、なかなかむずかしい点が生じますけれども、意見を述べる、より強い勧告をすることができるという点ならば、限度いっぱいでわれわれとしてもできるのではないか、かように思う次第でございますが、なお関係省庁とその点では詰めてみたい、かように思います。
承知いたしております。 土地の明確化につきましてどうしても紛争の方が片づかない場合、最後に沖繩開発庁長官の行政裁定によるという一項目がございます。これは大変なことだというふうに考えております。
当然そうあるべきだと思います。ですから、あの行政裁定という文言の前に調整審議会というふうなものを設けられるというふうなことにもなっておりますし、またその地方自治体の長とよく相談をしろというふうに書いてあることも承知いたしております。
読谷のことに関しましては沖繩特別委員会でもいろいろとお話がございましたが、戦前に軍が用地を買収しておるという事実もこれまたございます。領収証がすでに、坪当たり二円でございましたか、そういう領収証が残っておるというふうなこともございます。それで、また全然そういう金は払われてないのだという説もございます。そういうことでございますので、読谷に関しては、大蔵省が国有財産を管理する当局といたしましてなお調査を続行するということに現在は相なっておりますので、多少期間をいただきましてこれらの調査を続行いたしまして、不法に軍が接収したというふうなものでありますれば、当然返還すべきでございますし、また逆に、その当時軍がちゃんとお金を払っておったという
私は、結果的には行っておりません。実は三月の二十、二十一日に、連休でございましたので行く予定にいたしておりましたが、そのときにちょうどカーター大統領との首脳会談がありまして、官房長官が福田総理に随行されました。それで、臨時の代理官房長官ということになりまして、総理官邸に詰めなければならなくなって、その沖繩行きを中止した次第でございます。その後、国会の方にずっと手をとられて、いまだに行っておりません。