いつからですか。
いつからですか。
ということは、その間はもらうと、こういうことですか。
だから、その間もらうのかと言っておるのです。
とすれば、あなたは企業献金については、やはりなるべく先まで延びればいいんだなという裏面解釈を国民からされても仕方がない。クリーン三木、クリーン三木内閣と、こう一応レッテルを張られたんだが、これは何だか色あせてきつつあるわけだが、やはり五十一年度、いまもうすでに企業に手配されておるかもしれません、この不景気であっても。しかし、それは断れば相手は非常に喜ぶ話ですから、せめて五十一年度あたりからはもう手配しないで、もらわないぐらいは約束をしてくださいよ。
いや、だけど、それは五年は待たないと言われるんでしょう。そうすると、いつとははっきり言えないがと言うんだが、せめて私の方からは五十一年からいかがですかと。この不景気はまだ続きますよ、これ。それは新しく成立した政治資金規正法を守らなければなりません、総理といえども。その中には、企業献金はもらえとかもらうなとかいう、そういうことはないことで出るんでしょう、少なくとも五年までは。この状態から見ると、みずからがやはりクリーンになるべきじゃないですか、まず第一に。だから五十一年、どうですか。 それから第二点は、法案として出す以上、五年後にもう一遍検討じゃなくて、五年後が来たならばこれで一切打ち切りと。あなたはむしろ三年と言っていた。これが
だんだん後退を続けているのだが、かつて総裁に立候補され、ポスト三木についてとかくいまうわさも出ている大平さん、それから福田さん、どうでしょうか、これは企業の不景気もよく知っておられるお二人ですが、企業からの献金はもうすぐやめたらどうですか。
お二人は節度節度と言われる。その節度というのは、われわれから見ると、もうこの不景気の中で、独禁法について党内なり皆さん異論が出てきておる、これは後で聞きますがね、やっぱり企業から献金を、莫大ですよ、あなた方、これ総理を含めて。これは昨年の一月二十四日に具体的な数字を出して、ここにおいでになりませんが、田中角榮前総理中曽根当時の通産大臣、五人の回答を聞いたものを持っておりますが、あのときも節度を言っていたんだが、これは五億や十億じゃないじゃありませんか。最近のね、大きなものですよ。ですから、節度と言われても、こういう状態の中でもあるし、独禁法というものをきちっとして、そして企業のエゴもそのかわり許さない、消費者の、国民の立場をやはり守
いやしくも国務大臣であるし、法をまって、法のすれすれじゃなくて、法をまつまでもなく姿勢を正すということが、私は総理以下、きょうは明快な御答弁をいただけることを期待いたしましたが、そうじゃなくて、これはやっぱり企業からもらわなければならぬ、選挙には金がかかる。金がかかるというよりも金をかけているのですよ。参議院議員でも十億以上ということでいま起訴されている問題もありますね、この間の去年の参議院議員。これはやっぱり選挙法がどうであろうと、みんなが自粛していく。その上にやはり法規制というものが必要であるならする。これがたてまえであるし、三木内閣が新しい出発をして、私も初めてのやりとりですが、非常な期待外れをいたしました。 それから、選
ところが、前回もそういう実態はやはりあったわけですが、政府としては、まあ世間が、この程度ならと納得するようなものを出すが、国会に提案するけれども、議会の運営の中で、自民党の方で、日切れでこれが廃案になる、こういうことがもう今日取りざたされております。三木内閣は出したけれども議会の方がだめでしたと、もしそうなるとすれば、一党の総裁としてもこれはやはり問題だと思う。これだけ世論からも批判を受けている政治資金でありますから、出すことと同時に、出した以上、政府・与党としてはこれを成立させる。その間に党首がいろいろ話し合って調整をするなり、そういうことはあり得るでしょうが、この点はいかがですか。少なくとも与党あるいは総裁以下、これを議会でつぶ
選挙法との関係。
内容は後で、政策段階でいろいろお尋ねをし、申し上げたいと思うのですが、いまお尋ねしたのは、従来政治資金規正法と選挙法は一体のものだということで、選挙法がまとまらないということで政治資金規正法は出せない状態をつくってきたけれども、今度三木内閣、三木総理は、政治資金と選挙法が国会に出てくる。あるいは一方は出てこないのかもしれない。選挙法は。そういう場合でも、政治資金は政治資金規正法としてこれは成立を図る、選挙法との絡み合いなんかしないのだという趣旨の発言はもうすでにあったように思うのだけれども、今日変わりがないのかどうか。
願いはわかるけれども、私が聞いているのは、選挙法については、仮に提案されてもまとまらないということもあり得る。現在非常に対立も激しい。参議院の全国区についてだってそうでしょう。ですから、選挙法の成立を見なければ政治資金規正法の成立を見るわけにいかないという議論が、あなたのような一体論からしたら出てくるのですよ。そこが問題なんですよ。一体ではあろうけれども、しかし、法は別なんだから、政治資金規正法はまず通すということがあったっていいんじゃないですか。この選挙法と絡めて、そして政治資金規正法を心中させるという、そういう手練手管がすでにうわさされている、国会の中では。そうであっちゃならぬのじゃないですか。そこはどうなんですかと言っているん
いや、あなたの所信表明でも、新しい国会のあり方を考えよう、そして話し合いと、そしてそこには調整をとっていこう、こういう姿勢なんでしょう。これは当初確認したように、これは変わりないということだ。にもかかわらず、内閣では一応三木さんは出したいと言っている。世間もあることだから出す。しかし、議会のほうで審議未了という方法もあるじゃないかというのは、もうかなり表面化しているじゃありませんか。そのことをあなたはさせない自民党に。ほかの党がすれば、ほかの党が批判を受けましょう。そこのところを聞いているんですよ。これはもう三遍聞くんですよ、同じことを。
まあしかし、許されないことをだんだん三木さんも後退して許してきているんですよ。たとえば、後で聞きますが、独禁法の原価の公表だとか、肝心かなめのところはもうほかされてしまっている。これは許されないことなんです。それをあなた、許してきているから心配するわけです。政治資金だって、企業からはもらっては困る、これは世論ですよ。だから、物価を話し合って談合して上げる、やみカルテルをやってつり上げる。ここに独禁法の改正も出てきたんでしょう。にもかかわらず、いろんな問題が後退に後退を重ねてきているものですから、現実に院内で出ていることをいま指摘したわけですが、これはそのようなことはあり得べきでない、許されないとおっしゃるですから、これは了解しましょ
だから、党首会談はいいが、後退の姿勢からこう見ますと、会うだけは会うけれども、内閣で出した法律、これをのめ、一歩も譲る余地はありませんと、こういうことに終始したのでは意味がないから、従来も党首会談が実らず、ついに頻度もだんだんと減ってゼロになってきた。今度の場合はやはり総理としても、一たん自民党と調整し内閣として提出はしているけれども、野党の声も聞き、調整すべきは調整して、譲り合ってこれをまとめていくという、この姿勢がなかったら党首会談は実りはないです。その話し合う姿勢がありますか。
独占禁止法についてですが、改正がかなり問題になっているようです。閣内も必ずしも意見は統一していない。河本通産大臣のごときは、かなり三木総理に対しても異論を唱えているようにも報道されている。けさ閣僚懇と称されるものをおやりになったようですが、重要な点についてそれぞれ成案を得たのか、どういうことになったのか、まず御報告をいただきたい。
具体的内容を聞いている。
原価公表のためには、妥協案として報告、調査、これは調査がなくなり、報告だけというふうにも聞いている。その辺がどちらに決着したのか。それから企業分割について、あるいは公取の独立権限を侵す主務大臣との協議決定とか、そういっためんどうが出てきているし、その他、時間がないので一々申し上げませんが、そういう諸点についてはどういうことになったのか。あとはそちらに記録があるのでしょうから、けさの、こういうものがどうなったというものを、法律にやがて出てくるものをお示しをいただきたい。それから自由民主党との調整の見通しもひとつお聞きしたい。 それから日銀総裁、時間が延びているので非常にお待たせしたですが、日程があるようですから、午後できれば出てき
総理にお伺いします。一応総理主宰だったのじゃないでしょうか、いまの閣僚懇。違いますか。いずれにしても、関係大臣いろいろ検討の結論が出た。その中身についてはいろいろ問題があります。単なる見せかけであって、全く実効が問題である内容もある。しかし、それはそれとして別に議論するといたしますが、総裁としてはその線に沿ってまとめ上げる自信があるのですか、ないのですか。あるいはその線に沿ってまとめる、何としてでもまとめる。しかも、この国会にも会期がある。十分両院における審議日程もとって、その上での提出期日というものもお聞きしなきゃなりません。これらの点についてお答えをいただきたい。
公取委員長にお伺いをいたしますが、午前中政府からの独禁法に関する答弁を聞きますと、かなり世論、消費者の期待に反して後退に後退を続け、さらに党の調整で後退するかもしれないという状況がはっきりいたしました。けさ公取委員長の談話もちょっと聞きましたが、いつにないしおらしい、これまた世論は、せめて高橋委員長のあの強い意思、これに期待していたにかかわらず、やはり政府の諸般の圧力というか、屈してしまったんではないかといったような疑いが持たれるわけであります。主要な点は数点ありますね、公取の独立権限にもわたること、今後実効のある作業と結論を導くためにも法改正を主張されてきた点からかんがみてまことに私は遺憾だと思いますが、これらの条項について、当初