この藤井君の場合は三条の問題もありますけれども、百四条の二項で申告していますね。そのほうはどうでしょうか。
この藤井君の場合は三条の問題もありますけれども、百四条の二項で申告していますね。そのほうはどうでしょうか。
一応他の問題も全部簡単に出したほうが、内容をここで指摘したほうが大臣やそれぞれ局長にも、この事業所にかかわる基準法違反の全貌がよく理解されると私は思いますので、以下福本に対する問題、伊藤に対する問題についてその内容を指摘したいと思います。 前後しますが、福本頼幸に対する仕事差別の問題ですね。これまた百四条の二項違反として申告をしておりますが、申告後、福本に対しては一切残業をやらさないのですね、やらしておりません。いいですか。そこへちょっと何でしたらメモしてください。 それから二つ目は、福本というのは、ボーリングといって大型の工作機械に従事しておるのです。このボーリング作業というのは、大きな品物になると数トンの製品を削っておる
基準法違反であるかどうかについての認定ができなければと、こう言うんだけれども、それでは去年の八月以降、基準法違反の申告をしてから福本に一切残業をさせてないということは、これはどういうことですか。残業させないということは、これは機械加工の精密度あるいは安全対策、作業能率の観点、いろいろな面から見て、この本人の技術能力にも関係をしてまいりますが、残業をしないというようなことが結果的には、春闘時における昇給のときの考課査定あるいは一時金のときの考課査定に現実に、間接的にその理由になって、一般の者より条件の悪い差別待遇が行なわれておるのですよ。そうして彼がこの基準法違反だという申告をするまでには、ずいぶん大型作業場として残業さしておった。そ
局長の言うことは、ぼくはどうしても理解できない。それは先ほどから言っておる基準法違反の申告をやる者には残業を——一つの例ですよ、残業を月に十五時間なり二十時間なりやらしていた。それが前後二回の申告をやってからというものは、残業というものはもう全然やらさないのだよ、この一カ年間。これは経済的な職場の関係、福本自身がいままで受けてきた待遇ですね、過去受けてきた労働条件、そういう慣行、そういうものから見て、明らかにこれは具体的に差別しておるじゃないですか。これは、百四条の二項によって申告したことが契機に一切残業をやらせないという事態が起こっているのだから、そのこと自身にこれが原因しておるかどうかというのを調査しなければ、これはどうにもなら
行政指導のあり方として、口頭指導なり指導票による指導のワクを出ない。勧告をやっても、これは基準法違反の事実があったと認定をしないという範囲内における勧告だ、こういう一定の線を引いた範囲の行政のあり方というものでは、今日これだけ全国的にたくさん労組法違反の問題なり基準法違反の問題が起こっておる——会社経営の立場からいけば、不当労働行為の問題等については、地労委やあるいはその他で一定の命令措置がとられても、会社目的を達成するためには、その労働組合が組織問題を起こしてがたがたするなり、あるいは会社の思う方向の組織に移行することができればそれでいいんだというようなことでやっておる会社も、私はたくさんあると思うのです。そういう状態の中で、ほん
現地調査は、誠意をもってそういう現地調査を行なうということにしてもらいたい。 なるほどチェックオフの問題あたりについて基準法違反ということでやっておるというけれども、この種の問題は局長、あなたに言うこと自体、これは釈迦に説法だけれども、機械的にやむを得ないことなんですよね。そのチェックオフの問題に関連して、引いてはならぬ組合費を引いておる、それに対して是正勧告をやるのはあたりまえなんです。これはきわめて事務的に出てくることなんです。この種のことは、明らかになって是正勧告をやらぬなんていったら、基準局なんか要らぬですよ。それよりもむしろ、こういうふうに基準法違反の申告をやったらその直後に残業をやらさない、そして職場の組合員を集めて
時間もあと十分少々でありますから、これらの問題については、本省として実態把握に薄い面もあるでしょうし、そうして、現地のそれぞれの監督能力の問題もあろうかと思うから、これはさらにひとつ大急ぎで調査すべきものは調査する、そして現地にまで入って実態調査をして、適切な措置を講ずるものは講ずる、こういうことをぜひやってもらいたい。これはひとつ大臣、強く要請しておきます。 そこで、この伊藤に対する村八分ですね。これも組合員になったという直後に、その伊藤という労働者に、職場から出ていけとか、大ぜい寄ってたかってつるし上げを行なって、全国金属、全金というのはばい菌だとか、全国金属に入っておる者は出ていけとか、きわめて常識では考えられないですね。
時間がきましたから終わります。終わりますが、大臣からいま主として公共事業関係、建設省、運輸省とか二、三の省を引き合いに出されましたが、私が指摘をしておるのは、金融の面あるいは税法上の優遇措置、これはもうたいへん失礼な言い方ですけれども、大臣も直接いま事業に携わっていないにしても、大臣自身も大会社の社長として御経験を持たれておる方ですから、その点は十分わかると思います。私はその会社をいじめるとかその会社をなにするということではなくて、労働者の権益を守るためには、法益均衡の立場じゃないけれども、憲法や労働関係法令で労働者の権益が保障されておる、そのことが侵害をされたりしたものに対しては、国として法律を尊重するというたてまえから、当然そう
大臣のそういうことでけっこうですが、私、時間がありましたら、この問題、さらにやりたい材料もあるのです。それで、いま言ったことは善処される、そういう方向で政府としても努力する、こういうことのようでございますので、ぜひそうしてもらいたい。ただ、税法上の問題も私はできると思うのですよ。しかしこれは時間がないですから、大臣のいま言ったようなことで努力してもらいたいと思います。 最後に、私きょう指摘できなかった点その他につきましては、国会法第七十四条によって国会議員として質問書を提出して、正常な労使関係、そして労働者の権益が正当に保障されるような条件づくりのために政府に対して私は適切な措置をとりたいと思いますので、その点はまた適切な回答を
私も先ほどから質問のありました、また今週に入りまして一般質問のありました鉄鋼鋼材の品不足あるいは値上がり問題等々につきまして質問いたしたいと思うわけでありますが、その前段として、ひとつ総括的な観点から大臣にまずお尋ねをいたしたいのであります。 たしか昨年の十一月であったと思いますが、通産大臣から産業構造審議会の鉄鋼部会に対して、七〇年代の鉄鋼業の展望といいますか、あり方といいますか、ビジョンといいまか、そういうものに対して諮問をいたしておりましたが、その中間答申が七月二十日に答申されてきておると思います。この答申に対する大綱的な通産当局の見解というものを聞かしてもらいたい。なかんずく、鉄鋼の供給体制のあり方の問題、二つ目には今後
いまの答弁は、中間答申が指摘しておる内容について説明があったと思うのです。私の聞いておるのは、そのことは私は承知しておるわけです。そのことに対して通産当局がどういう対応のしかたをしていくのかという基本的な考え方を聞いておるのです。あなたの答えは中間答申の解説的な説明だった。肝心な通産当局自体の対応のしかたについてひとつ聞かしてもらいたい。それはあとの質問にも関係するわけですから。
きわめて総括的ですけれども、中間答申の線に沿って今後具体的な施策を講じていきたい、こういうことのようであります。きょうは限られた時間ですし、そのこと自身の是非をめぐっての論議をする時間的余裕がありません。 そこで、私は、それとの関連においてお尋ねをしたいわけですが、この答申の指摘しておる中身を見ますと、鉄鋼の需要については、今後その供給力の拡大を見込んでも、なお世界的に鉄鋼の需要はいわゆる強気である、世界的に不況がちに推移する、したがって、こういう情勢の中では、鋼材の価格自身も高騰する傾向を持ってくるのじゃないか、こういう指摘があります。先日来、いろいろこの委員会でも問題になっておりますが、今回の場合は、いま私が指摘しておる問題
いまの答弁によりますと、短期的なものとして今回の状態は対応していこう、また当面現実的に影響しておるのではなかろうか、また影響しておるであろうと思われるアメリカのくず鉄輸入の問題についても直接的な影響はない、心配はない、こういうことであります。私は短期的なものとして対応策を講じていくという点については、今回の場合そういうことでよろしいのではないかと思いますが、アメリカのくず鉄の輸出規制、これは少なくとも平電炉メーカーに対してはかなり影響が起こってくるのではないか、いわゆるこれから下期にかけて鉄鋼業界自身が、政府のいま言ったような態度にもかかわらず、相当深刻な受けとめ方をしておると思うのです。そういう思惑を含めた状態というものが、せっか
鉄鋼の市中価格の推移を見ますと、これもすでに答弁があったと思いますし、通産当局から提出してもらった資料によっても、ことしの一月段階で小棒はトン当たり五万円、中型形鋼五万四千円、冷延薄板が六万三千円、熱延薄板が五万八千円、厚板が五万三千円といたしますと、これが八月の上旬——八月の上旬といえば、政府が小棒問題についてのあっせん所を開設するという方針を出した段階でございます。その段階では、先ほど言った順序でいけば、小棒が七万五千円、中型形鋼が七万六千円、冷延薄板が七万五千円、熱延薄板が七万六千円、同じく厚板が七万六千円、こういうふうに上がっております。本来からいけば、いま答弁がありましたような見通しなり条件からいけば、私は常識的に言ってこ
私は先日来から答弁を聞いておって、きわめて抽象的には、その価格が来月に入れば何となく鎮静化されるであろうということですが、これは気分的にはそういうことでいいかもわかりませんが、現実の中小鉄鋼業界なりあるいは一般の建設、土木の事業をやっておる立場なり、あるいはその直接的な受益者である学校や病院なんかの国民の立場からいけば、具体的にどこを目標にしてこの価格が鎮静化するのかということを聞きたいと思うのですよ。いまの答弁を聞いておりますと、目標なき鎖静化、具体的な目標、基準なき鎮静化、こういうものでは国民は納得しないし、私が先ほども一指摘したように、学校でいえば、百坪だったら百坪の学校を建設するその資材代金が当初の計画では五万か六万で契約を
せっかく大臣の答弁を聞きましてもやはりきわめて抽象的だと私は思うのです。それは一気にことしの一月だったら一月段階にまでということは無理かもわからないけれども、少なくとも大臣の答弁でいえば中期的というか長期的というか知りませんが、段階的ということだろうと思いますが、たとえば九月には少なくとも八月上旬の段階の価格、十月段階には七月だったら七月段階の市中価格に鎮静化さす、そういう目標のもとに通産当局は取り組んでいるんだ、こういう姿勢が出てこなければ、これはここで気休め的にお互いが討論し合ってみるだけのことになるのではないか、こう思うのですよ。そういう点で実効が上がるかどうかという見通しについては、たとえば大体来月に入った段階ではどれくらい
昔は中曽根大臣は中曽根中隊長ということでなかなか勇名をはせたというふうに聞いておりますが、いまの局長答弁もそういう方向で、攻撃目標——なかなか敢闘精神旺盛だというところの方向が出てきたわけですけれども、今日三軍に指令するところまではいきませんけれども、こういう産業界の問題については号令をかける昔でいえば司令官の立場にあるわけですから、そういう点では、中曽根通産大臣にも、せっかくこういう対応策を講じる以上、もっと具体的な目標を設定してこれが鎮静化に当たるようにさらに努力を継続してもらいたい。これはあとの質問の関係もありまして、この問題だけに時間をさくわけにはいきませんが、私の考えとしては、通産当局から出してきておるこの市場価格の推移表
私の質問に対してやや具体的に方針が出たと思うわけですけれども、このあっせんの対象にするということについては、きょうの委員会で平電炉メーカーの製品である小型、中型の形鋼についてはあっせん対象にするというふうに確認をしていいかどうか、これが一つ。 それと、一週間以内に実施にかかるというのはきょうから一週間先なのか、平電炉メーカーと相談をした段階から一週間なのですか。いつごろをめどにしているのか。私は、これは早急にやるべきじゃないかと思うのですが、どうですか。
わかりました。 そうしますと、この小型、中型の鋼材、形鋼に対していま一般の業界筋、これは住宅関係の鋼材も含めてですけれども、どの程度不足をしておるのか、そういう市場調査は現在時点で完了しているかどうか、聞かしてください。
これまた時間がありませんから、この問題は一歩前進というか、具体的にあっせん対象に含めるということになりましたから、緊急対策としてさらに時間的にも急ぐように要請をしておきたいと思います。そして市場でどの程度不足しておるかというようなものについては、後ほど資料として提出を求めたいと思います。 このことに関連してですが、経済企画庁、来ていますか。——これも先日の板川議員の質問の中にあったかと思うのですけれども、結局こういうふうに鋼材が値上がりし、あるいは不足の状態が起こっておる問題については、当初指摘したような渇水事情だとか、電力節減の問題とか、製鉄所の一部事故の問題だとかというものと、それに加えて、これはあってはならぬことですけれど