いま質問したことに対して通産省のほうから答弁があると思いますが、その点はひとつ後ほど答弁をしてもらいたいと思うのです。私、時間もあと四、五分程度ですから、質問の要点をしぼって申し上げたいと思います。 先般板川委員のほうからも、この種の——この種というのは、小型棒鋼に代表される住宅関係の鋼材は買い占め売り惜しみ法の対象にすべきではないだろうか、むしろ重点は塩ビにあったような気もするわけでございますが、関連としてそういう意味の質問があったと思います。ところが、塩ビ自身はその対象にはなり得ないという見解であったわけです。私、内閣法制局あたりの見解を聞いてみましても、生活関連物資に対する買い占め売り惜しみの規制の性格、衣食住に関連する生
