経企庁、どうですか。
経企庁、どうですか。
一般的には、公共料金は極力抑制する、こういうことでございますが、きのうの新聞を引き合いに出すまでもなく、全国市街地における地価は十六%、木造住宅建築費は二四%、卸売り物価は前年六月対比で十三・二%、消費者物価は一割以上の値上げ、まさにインフレの加速期ともいうべき現象を呈しておるわけなんですね。全くこれはもう異常な状態であります。私は、田中内閣が命をとられるかとられないかはこの物価問題と公害問題なかんずく物価問題にあると思うのです。福田長官のきのうの講演なんかも、これは何も閣内の不統一をどうこういうことに焦点を合わしたくないわけでありますが、物価問題で大きな意見の対立が生れてきておる。こういう国民のサイドから見ても、この物価問題をどう
実にすげない答弁ですね。これはテレビも入ってないし何ですけれども、いまのような答弁を国民が聞いたらほんとうに失望しますよ。失礼な言い分だけれども、そんな考え方で経済閣僚としての責任を果たそうとしておるのであれば、私は、基本的な考え方を変えて、やはりもっと真剣に国民の立場に立って政権担当の責任を果たしてもらいたいと思う。 そこで、あえてお伺いしますが、政府は物価の抑制についてできるだけ努力を払ってきているんだ、これからも払っていきたいんだ、こう言っておりますが、先ほど私が指摘したように、そういう方向で努力をしても何ら実効があがってないじゃないですか。実効のあがることをやってくださいよ。そのためには、こういった公共料金の中でも横綱格
私たちも国政を論ずる一人として、いま大臣が言われたような、たとえば金融面からする物価の抑制策についてどういったことを政府がやってきておるかというぐらいなことについてはあらかた理解をしておるわけです。しかし問題は、それらの政策が政策効果を生んでないんですね。そうして消費者物価が一割以上も上がるというような全くギャンブル経済の中に国民を投げ込んでいくようなことになっておるわけであります。そういう情勢の中では、いままでいろいろなことをやってきたけれども、その実効があがってないということであれば、インフレ抑制ムードのいわゆる心理的効果を含めて、国民生活に非常に関係の深いこの種の料金値上げというものは、ある意味においては、今日ただいまの政府の
これまたけさの新聞ですが、両角通産次官が、この電気料金の算定方式について、いわば原価主義を政策料金的なものに改変すべき時期に来たというふうに言われておるようでありますが、これは通産当局の統一した見解として今日理解してよろしいかどうか、それが第一点。 それと、私、先ほど申し上げたわけでありますが、この料金の値上げの申請を検討するにあたって、国民の生活を守る、いわゆる国の政治の方向を産業優先、開発優先の政治から福祉優先、人間優先の政治に切りかえるのだ、これが今日の国政を論ずる者のコンセンサスとして確立しておるわけですから、そういう観点からいけば、これは算定方式と関連をいたしまして、少なくとも家庭用の電力料金は絶対値上げすべきでないと
時間的な関係で具体的に煮詰めることはできませんが、私は、今国会の中でこの問題についてはひとつ掘り下げた政策論議、これはエネルギー資源の問題と関連してぜひやりたい、こう思っております。しかし、いま言われたように、私は、特に家庭用の電力料金について無料化の方向で現状維持、据え置きだけでなく、積極的にという意見を出しましたのは、いま大臣が言ったように、決してぜいたくする家庭と、一般的に合理的な生活をしておるものとを無差別にやれという意味ではない。基本的には憲法二十五条の最低の文化的な生活ができる、そういうところに焦点を合わせて、この料金改正についても、今回の料金改定の申請を機会に、据え置きからさらに家庭用の電気料は切り下げていくべきだ、こ
時間が来ましたから私これでやめざるを得ません。しかし、この問題は重大な問題ですから、引き続いてこの質問をすることを留保すると同時に、最後にちょっとひっかかったわけです。申請は現在の原価主義に基づいてやるんだ、こういうことでありますが、私は、その前提に立つ限り、どこか家庭用の電力料金の値上げもやらざるを得ないんだというふうに、政治的に読み返して聞けば聞こえるわけですが、そういうことではなくて、今日業界筋の中でも、あるいは先ほどの産業計画懇談会の一つの提言とさえなってきており、通産省の部内においても、けさの新聞に出ておるように、政策料金に切りかえていくべきだ、こういう意見さえ出ておるわけでありますから、現在の原価主義というものに固執して
私は、昨日の私自身の質問並びに同僚議員の質問に関連して幾つかの追加質問をいたしたいと思います。 先ほど企業機密の問題について加藤議員から質問がございました。一番肝心なところについてはだれもお答えがなかったわけでありますが、そのことの妥当性を認めるのか認めないのか、この点、通産大臣並びに環境庁の見解を承りたいと思うのであります。
国会の審議経過を通していままで確認されたことは、これは当然のこととしてお互いに確認をし合っていきたいと思う。なかんずく加藤議員が質問の中で触れましたが、公害問題に関連をして、裁判の過程において、いわば特定企業の労働者が法廷に立って、そうして俗にいわれておる企業機密というものを陳述した場合に、不当な差別を受けたり、あるいはそのことが雇用条件に影響するなんてことになれば、これはもうまさしく憲法違反でありますし、裁判所でまず宣誓をやって、そうして自分の良心にたがわず証言をする、こういう裁判の精神からいっても否定されることでありますから、この種のことは、当然私は、裁判所においてどのようなことをその労働者発言をしようと、これは身分を含めて保障
私は、国民の基本的人権についても、財産的な人権といいますか基本権と、人命にかかわる基本権と二通りあると思うのです。私自身は法律的な問題については全くのしろうとでありますが、私はそのように考えるわけであります。 そういう立場から考えます場合に、この公害の問題は人命にかかわる問題でありますから、いま通産大臣が言われたような基本権として同列に問題を位置づけるのではなくて、やはり人命を尊重する、人間の健康保持を優先する、いわゆる人間尊重の基本権を第一義的に取り扱っていく、こういうことでなければ、私は、今日の公害問題あるいは環境問題の解決はでき得ないし、いわゆる人間環境宣言の確認を世界的にした、そういう方針にも合致しないと思うのですよ。そ
これはことばじりではありませんが、公共の福祉ということが一般的に尊重されつつあるということではなくて、当然のこととして尊重されるべきである、こういう解釈をとるべきではないかと思うのですが、どうでしょう。
基本的な考え方は大かた一致したように思うわけであります。私が昨日からこの問題を特にこのように申し上げるのは、やはり今日の公害は、たいへん失札な言い分ですけれども、今日までの工場立地の段階で企業秘密というようなものに名をかりて、公害を発生する企業を通産省サイドとしては非常に優遇し過ぎてきたのじゃないか、過保護的な対処のしかたをしてきたんじゃないか、あえて言えば、最近政治公害という名がついておりますが、極端に言えば、通産省公害だということさえ私は言えると思うのであって、やはりこの際、これだけ世の中が発想の転換だとか新しい価値観を追求するとか、こういわれておる時代ですから、通産行政の基本的なあり方、工場立地に向けての基本的なものの考え方、
この点についてはこれでやめようと思ったのですが、やはり最後の大臣の答弁を聞きますと、どうしてもひっかかるのですね。それはなるほど財産権の侵害というようなことで裁判になって、損害賠償を請求されるような事態になるかもわからないけれども、しかしそれは財産上の問題として最終的には解決がつく。しかし一方、公害で健康をおかされ、あるいは人命を失うようなことについては、取り返しがつかないわけですからね。そういう点からいけば、同じ基本権だといいながら、人権尊重の立場からこの立法も運用をされるべきである、こういうふうに基本的な考え方としては明確に位置づけないと、これ自体の工場立地法を制定するにあたっても問題が将来残るのではないか、こう思いますので、念
次の問題についてお尋ねいたしたいと思いますが、昨日も少しく他の同僚議員からも触れたと思いますが、第十五条の二、いわゆる国の援助についてであります。これには国の補助と財政上の助成、援助並びに税制上の援助と大きく分けて三つだと思うのですが、私は、この公害法のたてまえではございませんけれども、今日PPPの原則というものが確立されておる以上、この種の、ここに出しておるような考え方を適用いたしますと、PPPの原則に反すると思うのですが、見解はどうでしょうか。
国の援助の条文を見ましても、十五条の二を見れば「工場又は事業場に係る環境施設の整備につき、必要な資金のあっせんその他の援助」をすることができる、こういう趣旨の条項でありますが、私は、これから新規の事業をやる、新しい会社をつくる、新しい企業を起こす、こういう事業家が公害防止、環境保全に向けての施設をつくることは企業家の当然の義務だと思うのです。そういう当然の義務ともいうべきものに対して、国が財政上の援助あるいは金融上の援助をしなければ公害防止や環境保全に向けての事業活動ができないという事業家、そんな事業家まで援助して工場をつくる必要はないと私は思うのです。それは、今日の概念からいけば、結局公害を発生させないような施設をつくって、そうし
私は、一般的な産業資金に開銀の融資をしたりすることについてまでとやかく言っておるわけではないのであります。この法律に関係して工場立地をするにあたってまで特別にこういうワクを設けてやる必要はないじゃないか、特利制度を適用するような必要はないじゃないか、こう言っておるわけであります。私は、こういう助成措置を講じなければ企業ができないというのであれば、そういう企業家には会社なんかつくらさなくてもいいじゃないかと思うのですが、どうですか。 しかも、これは環境施設の整備に向けて特別金を出すというのですから、これからの企業家は、緑地をつくったり準則にいっておるような公害防止の施設を、工場をつくった場合に最低の条件として確保していくんだという
私は前段の答弁については理解することはできません。これは文章上からも緑地が中心になるというのであれば、うたい方についても、表現のしかたについても、もっと明確な表現のしかたもあるだろう。これは環境施設の整備ということになれば、その中身の十中八、九が緑地だなんて、そんな理解をしろというほうが私は無理じゃないかと思いますね。ですから、この環境施設の整備ということは、あくまでも常識的な解釈からいっても公害防止の施設、環境保全に向けての施設、これが中心になるんだということであれば、それは緑地も含めて、昨日の共産党の同僚議員のなにではありませんが、緑地がどの程度まで直接的な環境保全の役割りを果たすかは、私はこれは効果が薄いと思うわけでありますけ
終わります。
まず大臣にお尋ねしたいのでありますが、この法律が工場立地法として改正されるに至った経緯、特に現行の工場立地の調査等に関する法律を今回の工場立地法に改正するにあたって一番重点として考慮した点は何か、まず大臣にお尋ねしたい。
いま大臣が答弁されたような趣旨に沿ってこの法律が改正されるということであれば、具体的な問題になるわけですが、第一条の目的の中に、いま言われたような環境保全の問題に、公害を未然に完全に防止する問題、これらのことが、この工場立地法の目的それ自体の中に当然文章としてもうたわるべきではないか。にもかかわらず、少なくともここに掲げておりますものは、従来の工場立地の調査等に関する法律よりは一歩前進したかに見えますけれども、やはりその基本的な発想は、工業開発優先の考え方というものが依然として流れておると思うわけであります。それは先ほども指摘したように、この目的の中に、いま中曽根通産大臣が答弁されたような環境保全、生活環境あるいは公害防止に向けての