そういうことであれば、具体的に環境保全あるいは公害の未然防止について、公害の未然防止を完全にはかるということをこの条項の中にさらに追加される御意思があるかどうか。
そういうことであれば、具体的に環境保全あるいは公害の未然防止について、公害の未然防止を完全にはかるということをこの条項の中にさらに追加される御意思があるかどうか。
それではお尋ねしたいのですが、今日公害問題が全国各地に起こっておりまして、公害の四大裁判の問題を取り上げるまでもなく、ここ数日来有明海の問題なり、山口県の徳山湾の問題なり、あるいは瀬戸内海一帯の汚染の問題等々、これはまさに日本列島が公害の海になってしまっておると思うわけでありますが、こういう現状から考えて、この工場立地法の改正の内容だけでは、現状のような状態を根本的に解消することができるかどうか。いわゆる工場立地の段階において公害を未然に防止する、環境保全については十全を期すんだということがこの法律の——当然いまから中身の審議に入るわけですけれども、この法律の内容に盛られたものだけで、現在起こっておるような公害をなくしていくことがで
なるほどいま答弁にありましたように、現行の法律と比較をいたしますと、その中身について公害防除、未然に排除するという点についての条件は幾つか前進をしておりますが、今日やはり環境保全の問題がこれだけ国民の立場から重要視されて、そうして公害問題、環境破壊の問題が、これだけ政治的、社会的に大きな問題になっている以上、その根本的な解決をはかるためには、こういう今回の改正による準則の公表であるとか、届け出によって内容が不備であれば勧告をし、さらには命令をするということで、その設備内容について改善をするような措置だけでは根本的な問題の解決にはならない。やはり住民のサイド、国民の福祉を増進するという立場から考えるなれば、住民の意思、工場を立地する地
四日市裁判の例をとられましたが、なるほどあの判決の中身は立地段階における行政上の注意義務について、第二は操業における結果責任に対する直罰主義の問題について、三つ目はその企業全体と申しますか、コンビナート地域における連帯責任についてというふうに大きく分ければ確かに中身は分かれている。そのうちの第一段階の立地段階における具体的措置として、今回のこの法律の内容整備につとめたんだ、こういうことですが、私は先ほども指摘したように、今日これだけ全国的に数多くの公害問題が起こって、生活環境なり自然環境を破壊して、いわば国民の生存権を著しく侵害しておるわけであります。国民の生存権を著しく侵害しておる、侵害するようになった第一の原因なりその責任とい
最後のところをちょっともう一度……。
私は、今回のこの七十一国会でわれわれ自身審議することになっております発電用施設の周辺整備法と、今回のこの工場立地法というものは大同小異のような気がするわけであります。なるほどこの発電用施設周辺整備法よりは、公害の未然防止に向けての配慮がいささかこちらのほうが強いのじゃないかと思われますけれども、しかし感触としては大同小異のような気がいたします。というのは、いま私が指摘したようなことが具体的にこの法律条項の中に載ってないということでありまして、この点は、いま大臣が言われたように、国会の意思として、たとえば具体的にこの法案の中身を修正するということであれば政府がそれに従うということでありますが、いかなる場合といえども国会がこの政府提案の
あとの条文との関連も出てくるわけでありますが、そういうことであれば順序不同の形でお尋ねをいたします。 これから工場をつくっていくという場合は、少なくとも私は、地域住民が納得をする、協力をする、こういうことにならなければ、火力であろうと、原発であろうと、コンビナートであろうと、今回のこの法律に基づく特定工場であろうと、もうこれだけ全国各地が汚染されてまいりますと、少なくとも大きな工場ができる、あるいは公害企業だと名のつくものができるということになれば地域の住民が非常に神経質になって、工場立地それ自体に対して従前以上に反対運動が起こると思うのですよ。これはもう当然のことだと思うのです。 そういうことになれば、少なくとも国民の福祉
いま大臣の答弁を聞いておりますと、地域住民の工場立地に向けてのいろいろな意見というものは、それぞれの自治体サイドで具体的に尊重されておるのじゃないか、こういう御認識のようでありますが、この点は、私はただいまの答弁はたいへん遺憾だと思います。これは意識的にそのようにおっしゃったのではないと私は善意に解釈したいのですけれども、今日むつ小川原の問題やあるいは愛媛県の伊方の原発の問題や、あるいは北海道の伊達火力発電所の設置に伴う問題等を見てまいりますと、ある場合には、全く法律違反をやって行政サイドで強行する。北海道のごときは、警官、機動隊を出してまで工場立地に向けて強権的な立地をやっていくというようなことであって、今日起こっている現象の一つ
大事なところは全部国会側の意思におまかせする以外にないということで逃げを打っておるように聞こえてならないわけです。少なくとも政党政治のたてまえからいって、自民党の意思が今日の内閣の意思であり、内閣の政策意思は自民党が原則的にこれをささえるものだ、こういうふうに常識的にも理解せざるを得ないわけでありまして、少なくとも内閣提出の法案に関する限り、これは内閣として主導的に法律を提案したわけですから、この国会審議を通じて、野党といえどもわれわれの意見が、いま主張しておるようにその主張自体に合理性があれば、内閣自体として法案を提出した側として、われわれの意見を具体的に取り入れる意思があるかどうかということを答弁してもらわなければ、すべて国会の
この地域住民の意思をそれぞれの自治体が尊重するという点について、そのことは十分前提として考えているんだということでありますが、そういう地域住民の意思が、工場立地にあたって、自治体サイドで従前以上に、今日まで以上に具体的に尊重されるというような、そういう条項がこの法律改正の中のどこにありますか。
いま大臣の答弁を聞きますと、具体的にはこの法律改正の条文の中には何も出ていないですね。ですから、立法上は、もう従来どおりなんですよ。そうじゃありませんか。それはもう法律の中には、法律改正をやる以上、住民サイドの意見を具体的に尊重するというのであれば、現状以上に、具体的に私が指摘した、今回の場合であっても、工場立地調査簿を閲覧するという第三条の規定がありますが、こういうことについて、たとえば地域住民にも閲覧をさすとか、関係住民に閲覧をさすとか、先ほど指摘した資料の公開をやるとか、公聴会については、その関係住民の推薦をした専門家、学者、弁護士、こういった者の意見を聞く公聴会制度とか、そういうものがなければならぬのに、そういう具体的なもの
当然のこととは言いながら、今日までの工場立地にあたって、いま私が主張しておるような公聴会制度を持っておる県なり自治体が過去にあるとすれば説明してもらいたいのです。
いまおっしゃったように、ありませんね。ですから、この第一条の目的ではありませんが、どんなに口できれいなことをおっしゃっても、私は、基本的には、工業開発優先の考え方が依然として工場立地法の基本になっておるような気がしてしかたがないわけであります。これはたいへん残念なことですけれども、やはり国民の福祉を向上さしていく、そのためには、環境権というものが尊重されるのだ、地域住民の意見というものが、それぞれの工場立地にあたっては満度に尊重されるのだ、納得のいくまで尊重されるのだということが大前提にならなければいかぬということであれば、いま大臣がどのように期待をしても、たとえば公聴会一つとっても、そういう公聴会自体がただの一度もない。私は、せん
国会側の意思ということは野党の意思だけではいかないということでしょうね。それは与党も含めてということでしょうか。
形式上はもう当然のことだと思うわけでありますけれども、そのことは現実的にはなかなかむずかしいことじゃないか。政府自身が、大臣自身が、なるほど指摘をされてみれば、たとえば公聴会制度の問題一つとっても、過去においてそういう事例がない、しかし、今日これだけの環境破壊の問題が起こっておる現実の中でこの法律改正をやろうとすれば、発想の転換ではないけれども、最低限度の条件として、その程度のことは必要でしょうね、必要だと思います、こういうことが答弁の中で出てくれば、これは与党の皆さんといえども、ひとつそういう方向で国会のコンセンサスをつくろうじゃないか、こういうことになると思うのですが、大臣どうでしょう、一歩そこまで踏み込まれるお考えはないかどう
傾聴していただいてたいへんありがとうございましたということで私もこれで質問を終わるわけではないのですが、私は、少なくともそういうものがこの法律の中に立法行為として、具体的な条文として明記をされなければ、今日の社会の現状に即応した工場立地法にはならないと思うのです。これはくどいようですけれども、そう思います。ですから、その点は私なお保留をいたしますが、ぜひその点はこの委員会の討議を通じて与党の皆さんにも同意を得て修正ができるように、具体的なそういう意見がこの条文に立法化されるように努力をいたしますが、そこだけで時間をとることもどうかと思いますので、私は、この法律の中に、環境保全に向けて、あるいは工場立地をする地域住民の意思が具体的に尊
一つの調査に、短いのでどれぐらい、長いのでどれぐらいかかっていますか。
このあとの届け出から勧告をやって命令を出すという期間が六十日、九十日というふうに時間的にはなっていると思うのですが、この調査との関係、企業が工場の立地をしたい、私が工場をつくりたいということで届け出をしてきてからそういう調査をやるのか、それともどの段階でこの第二条の調査はやろうとしておるのですか。いままではやってきたのですか。そして今回、電子計算機を使ったり、模型をつくって従前以上に精密な分析調査をやろうとしておるわけですか。この届け出から勧告、命令、これとの関連はどうなりますか。
事務的なことの運び方としてはわかりましたが、やはり先ほど大臣との間のやりとりではございませんが、地域の住民がそれぞれの工場設置にあたって納得をするかどうかは、第一段階としては、この調査結果が妥当であるかどうか調査の結果の中身について、あるいは調査の結果について地域の住民が信用することができるかどうか、ここに私は一つの大きな条件があると思うのです。そういう点では、調査結果の妥当性を保証するような具体的な手だてについて何かお考えがありますか。
この調査はコンビナート地区に限ってやる調査ですか、それとも特定工場、これはあとで出てくるのですが、現行の条件からいけば、たしか建築面積が三千平方メートルで敷地面積が九千平方メートル、そういうものが一つの基準になる特定工場の公害防止に向けての調査は、この調査は行なうのかどうかということが一つです。 それから、いま私が前段質問しました調査結果の妥当性について、これだったらだいじょうぶだ、これだったらわれわれもこの工場立地について協力しようじゃないか、こういう地域住民の了解というか同意を得られるためには、自治体あるいは官側といわれるような国が調査をしただけではなくて、住民の側が納得のいく保証条件というものは、いま局長が答弁なさった以外