従来も工場適地に関する調査が行なわれ、今度の法律に基づくほどの法律上の裏づけはなかったけれども、先ほどの答弁にありましたように、各地のコンビナート地区等においては調査が行なわれてきた。しかし、その調査結果は必ずしも調査結果どおりにいくどころか、反対にそのことが公害の発生を起こしておるということも現実なんですね。そういうことになりますと、国なり自治体が調査をして、風洞調査とか、あるいは模型実験等をやって、これはかくかくしかじかだという結論を出しても、今度専門家の立場から見れば、これは一つの例ですが、この間の原子力発電所の結論ではありませんけれども、これは公正妥当だということで安全専門審査会なりその部会で結論が出ておっても、途中で通産当
