私は、部落解放問題に関する国のとっております措置、なかんずく四十六年度の予算編成にあたりまして、大蔵省がとりましたその基本的態度についてきょうはお尋ねをいたしたいと思います。 基本的な問題としてまず大蔵大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、これは大蔵大臣だけの問題でなくて、政府それ自体の問題にかかわるわけでありますが、この部落解放を勝ち取る、国としてなすべき最大の課題はいま何であるかということについて、まず大臣の見解を聞かしてもらいたいと思います。
私は、部落解放問題に関する国のとっております措置、なかんずく四十六年度の予算編成にあたりまして、大蔵省がとりましたその基本的態度についてきょうはお尋ねをいたしたいと思います。 基本的な問題としてまず大蔵大臣にお尋ねをいたしたいのでありますが、これは大蔵大臣だけの問題でなくて、政府それ自体の問題にかかわるわけでありますが、この部落解放を勝ち取る、国としてなすべき最大の課題はいま何であるかということについて、まず大臣の見解を聞かしてもらいたいと思います。
私の質問のしかたがまずかったかもしれませんけれども、いわゆる部落解放問題に対する国としてなすべき施策、国として行なうべき最も重要な課題は何かということであります。
基本的には、当面の具体的な問題としては、いま大臣が言われましたように、同和対策事業特別措置法を具体化することに、国としての施策を行なう場合に、そこに重点を指向してやるんだ、こういうことになりますと、同対審の答申を受けて国が総合長期計画と申しますか、十カ年計画を達成していく場合にいろいろな施策があると思いますけれども、その中で大蔵省が大蔵省それ自体の責任においてやらなければならないことは、この長期計画を実現さすために具体的にしかも積極的に思い切った予算をつけることにあると思うわけであります。 そういう観点からこの来年度の予算を見てまいりますと、個別的にはあとで指摘をいたしたいのでありますが、四十五年度は全体の額として四十二億程度、
いまの御説明では、十カ年に六百十三億程度の予算措置をすれば、大体予算措置としては十カ年計画それ自体の目的を達成できるんじゃなかろうか、こういう御答弁でありますが、この計画自身は一度洗い直しといいますか、計画の立て直しをやらないといけないんじゃないかということさえいま問題になっておるのでありまして、これはたしか四十二年度にこの計画というものが出されたんじゃないか。ですから、いま大臣が御答弁になられた六百十三億というこの十カ年計画それ自体が、もうどだい同対審の答申の趣旨にはそぐわない財政上の計画になっておるんじゃないか、こう思うわけであります。そこらの出発点というか、基本的な認識において違いがありますと、ややもすると算術計算じゃないけれ
それではことしのこの総理府の三千七百万の実態調査によって計画自身を立て直すお考えなのかどうか。これはまあ直接大蔵省自身の所管でないかもわかりませんけれども、そういう方向でこの再検討をやって、実態調査の上に立って計画それ自体をいわば練り直しをやるということになれば、その結果は、当然のこととして大蔵省当局も全面的に尊重しなければならぬと思いますが、そういう方向で財政上の措置をされる御用意があるかどうか。
当然の方向でありますが、そういう大臣からのいわば前向きの御答弁をいただいたわけでありますけれども、しかし、私は四十六年度の予算それ自体を検討します場合に、どうも大蔵省の予算のつけ方というものが、いま大臣が言われたように、新たな実態調査の上に立って計画自身の練り直しをやれば、それを尊重しその具体的な裏づけをやっていきたいという御答弁の姿勢、積極的な姿勢とは、若干そこにギャップが生まれてきておるのじゃないか。ということは、私はこの現在のすでに計画それ自体かなり大きな問題があるといわれておる十カ年計画、それ自体を遂行していくためには、各省から出されてきておる予算要求ですね、これは総理府は総理府、厚生省は厚生省、文部省は文部省として専門的な
私はこの特別措置法の中身からいいましても、この問題の解決は何といっても国が中心になってやっていかなければならぬという場合に、私自身これは詳しく大阪府、大阪市あるいは大阪府下の市町村の予算書を具体的に見たわけではありませんけれども、関係団体の報告によりますと、大阪府だけで四十六年度は百億、大阪市だけで約百十億、府下の関係市町村で約四十億程度で、大阪だけでもかれこれ二百五十億ぐらいの予算を組んでおるということなんです。そういう地方自治体の、これは特に部落問題に対して熱意を入れておるところかもわかりませんけれども、そういう自治体の財政上の取り組みと比較して、国の予算措置というものは非常に見劣りがするんじゃないか。こういうテンポでは実質的な
私はその点についてちょっと理解に苦しむ。と申しますのは、それぞれの各省は、この部落解放問題だけに限定するわけではありませんけれども、たとえば部落解放事業については、それぞれ十カ年計画を前提にして厚生省は厚生省あるいは文部省は文部省として計画を立てられておるのじゃないかと思うのです。そういう点では、なるほど全体的な予算編成上の面からコントロールしていくという一つの機能上のお役目というものは大蔵省にあるでしょうけれども、私はやはり各省が大蔵省に対して予算要求をやったその総額というものが、いわゆる十カ年計画を達成していく最低の基準になっているのじゃないか。それを——この分科会の性格上、時間がありませんから個別的にやるわけにいきませんが、総
建設省関係のほうは、いまから検討して予算をつける場合もあり得る、こういうことですか。
私は、時間がありませんから、考え方だけを申し上げておきますが、いま指摘をいたしておりますこういう生活改善の対策費というものは、この同対審の答申を尊重する、こういうたてまえからいくならば、一般の事業費の中から抜いてきてやるというのではなくて、そういった未解放部落といわれておる地域に、具体的に国は積極的な施策としてこういう予算の裏づけをしてやるのだ、そういう姿勢が必要ではないか、こう思うわけであります。ですから、これは予算編成上の技術の問題があるとすれば私も十分わかりませんけれども、考え方としては、そういう観点から予算措置を講じていくべきではないか。 そしてこの高等学校及び大学の、いま指摘した問題もそうでありますが、どだい一人当たり
先ほど指摘をいたしました厚生省関係の予算措置についても、これをほとんど否定しておるわけでありますが、そのこと自身について、なぜこうなったかという事情だけを聞かしてもらって、時間が来ましたので、質問を終わりたいと思います。
私は、主として日本輸出入銀行法による例のインドネシアの焦げつき債権の問題に関連してお尋ねをしたいと思います。 まず、非常に初歩的な質問をして恐縮でありますけれども、経済協力というものと経済援助というのは具体的にどう違うのか。また、今回の長期延べ払い、無利子による債務返還は、そういう区分けからいけばどちらに該当するのか、御説明をいただきたいと思います。
概念的あるいは具体的な区分けはないということでございますが、それでは経済協力、経済援助というものは、概念的にも事実行為としても、後進国開発の協力資金、協力援助というふうに一括して理解してよろしいかどうか。そういう理解の上に立つとすれば、贈与というものとの区分けについて伺いたい。
私はあとで具体的なことをお尋ねしたいと思いますが、ここ二、三日来の審議過程を通して、関連するわけでありますけれども、基本的には私は非常に理解しがたいことがあるわけであります。 それは、このインドネシアの焦げつき債権に対する返還のあり方について、特に今回の場合は三十年間無利子という形で、非常に異例な措置をとろうとしておるわけでありますが、そのことは、対インドネシアとの関係は一応留保して、国内的な問題として考える場合に、この種の焦げつきが生じるというような危険度、危険性というものは、ここまでひどい焦げつきで、三十年も四十年もかからなければ返還ができないというふうには当初は考えなかった。これは見通しの問題になりますが、このこともあとで
どういう答弁をされたのか、私の質問に対してはさっぱり答弁になっておりません。 それではもっと具体的に言いましょう。いわゆるこの焦げつき債権のうち、一九六九年度までに期限が到来したものは五千八百八十万ドル、こういうふうに見て差しつかえないですね。そうして一九七〇年以降新たに期限が到来するものが千六百九十万ドル、こういうふうに理解しますと、合計で七千五百七十万ドルでありますが、結局そのうち五千八百八十万ドルは輸銀が肩がわりしたということになっておるんじゃないですか。そのように理解してよろしいかどうか。
逆にいいますと、そうしますと五千八百八十万ドルに対して輸出保険では結局幾らめんどうを見ておるわけですか。
そうすると五千八百八十万ドルに対して四千四百三十四万ドルと理解してよろしいのかどうか。私は時間的な関係もあって集約して質問をしたいと思いますが、本来この種の焦げつきが起こった、そして日本の商社が代金を受け取ることができなくなったという場合は保険でめんどうを見るのがたてまえではないか。保険でめんどうを見るべきものをいわば輸銀が肩がわりしたようなかっこうになっているのではないか。その点をちょっとお尋ねしたいと思うのです。
それではこの肩がわり自身は、日本の商社に対して実質的に日本の輸出保険でめんどうを見た以上のものを輸出入銀行の資金によってめんどうを見ておる分というのはないのですか。
それでは日本の業者の債権に当たるものは、これはもう輸出保険の関係だけでめんどうを見るという関係で、それ以外は一切関係ない、こういうふうに理解してよろしいですか。
そこで私はこの輸出入銀行の関係についてお尋ねしたいのでございますが、これもここ二、三日来質問のなされたところでありますけれども、輸出入銀行が貸し付けを行なう場合には、輸出入銀行法の法律できめられておるワク内において輸銀が業務執行をやるというのが当然だと思うのです。その点について同僚の佐藤君のほうからも例の十八条の二の問題について質問があったわけでありますけれども、いわばスカルノ政権の末期あるいはスカルノ政権の政変前後の不正常なインドネシアの経済状態から考えた場合は、インドネシアとの債権の問題について、たとえば何カ年でどの程度の条件で返済をさすかどうか、してもらうかどうかについての判断はなかなかむずかしいものもあろうかと思いますけれど