そういう経過でこうなったということはわかっているわけですよ。結果として、スカルノ時代にこういう援助をしたわけですね。その援助をしたのは、輸銀のたてまえからいけば債務の履行が確実であると認められる場合でなければ、輸銀法のたてまえからいったらできないのでしょう。結果としてはこれは確実でなかったわけですよ。それは、いまからまだ三十年もかかって入ってくるなんていう、そんな債権債務の関係なんていうのは、私は輸銀法の十八条の二に該当するような性格のものでないと思うのですね。 それだけではない。スカルノ政変後において——先ほど指摘したスカルノ政変が一九六五年の九月三十日ですから、その後一九六六年パリ会談において、また一九六八年十二月のパリ会談
