いま答弁ありましたことについても、いま少しく掘り下げて私なりの見解を申し上げたいわけでありますが、時間の制約もございますので、ひとまずこのアルミ問題はこれで終わりたいと思うのです。 最後に、エネルギー庁長官の答弁にありました電源立地特別交付金に対する考え方ですね。これはいわば特別料金的なものでない、広い意味から言うても、政策料金的なものでないと言うわけですが、これは電気事業法の第十九条に言うところの料金に対する三原則がございますが、これからいくと、やはり公平の原則にもとるものじゃないか。三百円であろうと四百円であろうと九百円であろうと、これによって交付金が渡されるものはどこへ行くのだといったら、これは料金の割引になるのだというこ
