そこはこちらはまだ何も触れていない。よけいなことを言わぬでよろしい。
そこはこちらはまだ何も触れていない。よけいなことを言わぬでよろしい。
だから、そんなことを聞いておるんじゃない。そこだけ答弁したらいいじゃないか。そんなことはこれから質問する。
それでは、原則的なことを言っておっても時間がありませんから次へ進みますが、私は基本的には、やはり社会保障に係る年金は非課税の原則を貫くべきである、こういう主張を私の主張として申し上げておきたいと思うのです。 厚生省のいまのお答えを聞きますと、いわばこの非課税の原則は具体的な制度の中で生かしていくように極力努めたい、こういうふうに理解したのですが、それでよろしいですか。
それでは特別控除制度、いわゆる現行の制度の中で、制度をさらに将来に向けてそういう非課税の原則が極力生かされるようにという立場に沿って私質問しますが、現行の制度によりますと、詳しく申し上げませんが、いわゆる単身者の場合、厚生年金は六十五歳以上になりますと百八十万が非課税限度額ですね。そして夫婦の場合は六十五歳は二百十三万になりますが、問題は六十歳ですね、六十歳から六十五歳まで、いわゆる六十五歳未満の場合はもう百八万を超しますと税金がかかる。これは私は、いませっかく厚生省の見解が示されましたけれども、現行の制度はいささか厚生年金の受給者にとっては酷ではないか。これはやはり中身の改正をする必要があるんじゃないかと思いますが、どうでしょうか
六十五歳以上の層にいわゆる老人福祉的な政策的配慮を税制の中に盛り込むということについては、私は積極的に賛成であります。ただ問題はいま言ったように、六十歳になると同じ厚生年金の受給資格が発生するのですね。ところが、同じ厚生年金の受給資格を持ちながら、五歳違うことによって倍以上と申しますか、いわゆる六十五歳未満は百八万を超えますと税金がかかる、片や、先ほど二百十九万とか言っておりましたが、私どもは二百十三万と理解しておりますけれども、二百十三万、ちょうど倍の額までは税金がかからない。ここは少し開きというものが大き過ぎるのじゃないか。 私見をもっていたしますと、この夫婦で百八万になりますと税金がかかるということは、月額にして九万でしょ
いまの審議官の意見は、年金が低いから税金がかからない、そんなことは何も自慢にならないんだよ。いま百八万までは税金がかからないんでしょう。その百八万というのは私が言ったように、一日一人当たりの生活費は千五百円なんですよ。千五百円と言ったら食べるだけですよ。極端に言ったら、テレビも見るな、外出もするな、どこへも行くなというくらいの費用じゃないですか、千五百円の費用と言ったら。ですから現実の問題としては、百八万がせめて、六十五歳以上の単身者の百八十万までいかないにしても、段階的には百五十万くらいまで上げていく、あるいは、六十歳と六十五歳の刻みが五歳一遍に飛ぶのではなくて、そこを六十二歳とか六十三歳とか段階の中間的な刻みを設定する、そういう
これはむしろ私だけの見解というよりも、先ほど例にとらしてもらった社会保険審議会の意見書も、「老齢年金は、本来非課税とすべきであるが、当面は老年者年金特別控除制度の控除限度額の引上げと対象年齢の引下げを図るべきである。」審議会の、客観的な答申ではないけれども、意見書がこういうふうに出ておるんだよ。それを大蔵省は大蔵省の立場から、そういうことはやるべきじゃないとか、強圧的とは言わぬけれども、社会保障本来の立場というものをネグって、何か財政的な見地からだけ押し込んでいくんだ、こういう態度というかそういう考え方が露骨に出てきておるような気が私はするんですよ。そうではなくて、こういう客観的な審議会の意見というようなものは、やはり積極的に大蔵省
大臣の見解わかりました。ぜひそういう中間的なランクを一つつくるということ、それと、それこそくどいようですけれども、六十五歳以上の単身者の場合百八十万で、夫婦の場合六十五歳未満は百八万なんですね。ですから私はこの百八万というものを、社会保険審議会の意見書ではありませんけれども、やはりこれ自体を、一気に百八十万まで引き上げるということが無理であるとすれば、一ランク上がるような措置をも一緒に考えてほしい、これはぜひ要請をしておきたいと思います。 私はいま一つ、このことに関連して申し上げるのですが、社会保険の費用は入り口出口論というのを国会でも盛んにやってきたと思うのですけれども、いわゆる給与所得の入り口では、社会保険控除費として税金の
時間もありませんので、第二問は簡単に申し上げたいと思います。 これはすでに予算委員会あるいは分科会等でも出たかもわかりませんが、実は今朝来、私が特別委員長をやっております災害対策特別委員会においても議論になったことでありますが、つい先日、新潟、山形、秋田、福島四県の豪雪の被害調査に行った。そこでさまざまな意見が出ましたが、税制上の問題としてどこの県からもどこの市町村からも特に共通して出てまいりました問題の一つは、いわゆる所得税からの雑損控除ですね、雑損控除で雪おろし、除雪の費用を見てほしい、こういう強い要求が出されてまいりました。けさ方来の各党の質問者も、この問題については全部一致した要求が出てまいりました。 そこで、私は大
これはせっかくこういう税制があり、そして国税庁として、徴税当局としてせっかくそういう通達を出しておっても、恐らくこの該当者はいないと私は思うのですよ。これは一つの要望ですが、ぜひひとつ出先あたりで、その対象になったものはどれくらいあるかということを後日調べて報告してもらいたいと私は思うのです。 私は時間がありませんので、ぜひこの際要望をしておきたいと思うのですが、やはり村山元大蔵大臣も新潟の御出身で、この豪雪地帯の御出身でありますが、私は今度行って本当に、南国の出身でありますから特に実感として感じたのかもわからないのですけれども、一年間のうち、かれこれ三分の一あの雪の中で生活をするということになると、これは大変失礼な言い分だけれ
どうですか、税調の関係、前向きで御検討いただけますね。
どうもありがとうございました。
これより会議を開きます。 災害対策に関する件について調査を進めます。 まず、今冬の豪雪による被害状況について、政府当局から説明を聴取いたします。国土庁柴田審議官。
これにて政府当局からの説明聴取は終わりました。 —————————————
この際、委員派遣承認申請に関する件についてお諮りいたします。 豪雪による被害状況調査のため、明二月二十九日から三月三日まで、本委員会から新潟県、福島県、山形県、秋田県に委員を派遣いたしたいと存じます。 つきましては、議長に対し、委員派遣承認申請をいたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 なお、派遣委員の人選につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議なしと認めます。よって、さよう決しました。 次回は公報をもってお知らせすることとし、本日は、これにて散会いたします。 午前九時三十六分散会
この際、一言ごあいさつを申し上げます。 ただいま、委員各位の御推挙によりまして、引き続き委員長の重責を担うことになりました。 委員各位の御支援、御協力をいただき、円満に委員会を運営してまいりたいと存じますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。(拍手) ————◇—————
これより理事の互選を行います。
高鳥修君の動議に御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕