労働省は、先ほどお話がありましたように四十九年の十月一日にこの法人の設立の許可をいたしております。それは申請書によりますと、目的が勤労者の福祉促進に関する調査研究、あるいは財形制度の普及宣伝、あるいは勤労者の福祉促進に関する相談及び指導、こういうことでございますので、民法の要件に適するということで認可をいたしました。それから予算等を見ましても、いまお話に出てますような手数料収入というような点は問題はございましたけれども、一般的には出版広報費等が歳入の主なものでございます。そこで、私どもとしては先般来この手数料の点は、少なくとも五十一年度予算編成についてはよく検討し直すようにというような指導を加えておるところでございまして、この法人自
