ですから、正確な実態は私どもも承知いたしておりませんが、労災保険法上、療養の必要があるということで認定をされた者については、療養でございますから、この治療方針に従って必要な療養が行われているものというふうに思っています。その点は九百一名という数字が現在あるということでございます。
ですから、正確な実態は私どもも承知いたしておりませんが、労災保険法上、療養の必要があるということで認定をされた者については、療養でございますから、この治療方針に従って必要な療養が行われているものというふうに思っています。その点は九百一名という数字が現在あるということでございます。
労災支給を打ち切るというお話ですが、これは語弊があるわけで、労災保険の給付についてはいろいろな種類があって、療養の必要があれば療養をする、障害が残れば障害補償給付というわけでございますから、打ち切るという点は問題だと思いますが、ただ、お説の点は、つまり療養の必要があり、かつ療養の効果が期待されるにもかかわらず、治癒として次の補償に移るというところに問題がある、こういう御指摘だと思います。これは、いままで医師がこの白ろう病を治療いたしましても、十分な理解が得られないために、非常にばらばらな治療をしてきたという実態に問題があったのだと思います。そういう意味で、できるだけそれを統一し、進んだ治療を理解してもらうためにこの治療指針をつくった
ただいまの点は、白ろう病に限らず、業務上のいろいろな災害に関連して起こる問題でございます。そこで、先生にも御審議をいただきましたこの前の労災保険法の改正の中で、第八条の改正をしていただいたわけでございます。そして従来は、平均賃金の算定が「著しく不適当であるときは、政府が算定する額を給付基礎日額とする。」という規定であったのを、「著しく不適当」という点を、単に「適当でないと認められるときは」というふうに直していただいたわけでございまして、その辺は非常に弾力的に扱うように改正をしたわけでございます。 私どもは、従来の御主張の線に沿いまして、すでに現行制度の中でも通達を発して、離職時前三ヵ月問における賃金に基礎を置きますけれども、診断
じん肺法につきましては、制定から相当時間も経過しておりますので、改正をしなければならぬと考えておりまして、いろいろいま、じん肺審議会を初め専門家の方々の御検討をいただいております。 現行法制下におきまして、いまお尋ねの点でございますが、管理区分を設定しまして、四の者については「療養を要するものとする。」という規定がありまして、したがって、三以下は認定の限りではないというような扱いが間々行われがちでありましたけれども、しかしお説のように、たとえ三であっても、やはり医学上療養を必要とし、かつ治療効果の期待し得る者というものがあり得るわけでございますから、そういうものにつきましては、客観的な判断に基づきまして、必要があれば補償の対象に
私ども承知している限りにおきましては、民有林の振動障害の死亡事例でございますが、三件ございます。一人は長野の方で、パーキンソン氏病というのがございまして、それが振動障害によって増悪したということで、これは業務上の認定をいたしたものでございます。それから最近、山梨で脳血管循環不全ということで、これは労災の請求がいま来ておりまして検討しておるところでございます。それからもう一つは、奈良のこれは自殺でございまして、労災請求はございません。そういう情報を得ております。
労働基準法十九条は、使用者が業務上の傷病により療養のため休業している労働者を解雇することを禁止しておるわけでございまして、これは、できるだけそういった状態にある者については安定的な状態を保とうという立法の趣旨だろうと私ども思っております。ただ問題は、短期雇用契約でございまして、通常は、短期契約は相当長期間にわたって反復更新される場合において期間の定めのない契約と同一視されるという場合も間々ございますけれども、原則として契約期間が満了した場合は、これは使用者の解約の意思表示を待たずに当然労働契約が終了し、解雇の問題は生じない、したがって労基法違反とはならない、法律的にはやはりそういうことになるのであろうというふうに思っております。
一定期間でちょん切るのだ、こういうお話でございますが、契約の詳細は私も承知いたしておりませんが、これは短期雇用契約であろうと思いますので、解雇ということではなくて、雇用期間が満了をする、こういう法律構成になるのだろうと思います。 ただ、先ほどもお答えしましたように、法律的にはという前提を置いてお答えしておりまして、十九条の立法趣旨というのは、業務上の災害の状態がある場合には、やはり安定的な状態を維持しながら、できるだけ早く災害からの復帰を待つ、こういう立法趣旨に出ているのであろうということも先ほどお答えをしたわけでございます。
いまお挙げになりました問題は、雇用契約の民事上の解釈の問題で、私が有権解釈をするという、まあ労働基準法の解釈のような立場でお答えをする性格のものではございませんけれども、一般的に申せば、使用者の業務命令が法令、労働協約、就業規則などに違反し、または公序良俗に反するような場合には、労働者がこれを拒否しても、債務不履行等の責任に問われることはないであろうというふうに思います。ただ、業務命令が当該労務の提供に関してなされ、それが法令等に違反していない場合においては、原則としてこれに従うべき労働契約上の義務があると考えられるのでございます。 そこで、チェーンソーの使用によって白ろう病発生の危険があるからといって、その発症の度合いについて
かねがね地下街で働く労働者の問題が論ぜられておりまして、労働省といたしましても、昭和四十七年に作業環境及び健康管理等についての実態調査を行いまして、その結果に基づきまして、同年六月、地下街労働対策要綱というものを定めまして、関係者に対してこの要綱の遵守を指導してきているところでございます。 その四十七年の実態調査の際に、既往症でございますとかあるいは本人の訴え、いわゆる愁訴とか、あるいは問視診、血圧検査あるいは全血比重、尿検査等々をやったわけでございますが、地下、地上の各労働者に対してやって比較をしてみました、医学的な調査です。自覚症状についてはある程度の有意差が認められます。しかし、その他の項目についてはそのときには特に有意差
差をつけておりません。
世の中、非常に進歩いたしまして、昼間のみならず夜間も働く、あるいは地上のみならず地下でも働く、いろいろな労働実態が出ておりまして、私どもも関心を持っているわけですが、特に地下労働については先ほどもお答えしましたような問題意識を持っているがゆえに調査も行ったわけでございます。その結果、私どもは地下街労働対策要綱というものをつくったわけですが、その中身は、地下街における労働者の危害防止措置、それから労働者の作業環境の改善、適切な健康管理、その他必要な措置を総合的に講じさせることによりまして、地下街における労働者の安全衛生の確保、労働条件の向上その他福祉の増進を図ったのでございます。しかしながらどうも、同対策要綱に基づく地下街労働対策協議
地下街の問題は、もとよりそこに働く労働者の問題もあるわけですが、一般通行人、居住人等々もいまして、先ほども申し上げたように、労働省のみならず消防庁、警察庁あるいは厚生省等々関係しておる問題でございます。私どもも問題意識があるがゆえにああいう調査をやりました。先生は三分の一程度というお話ですが、私どもが調査した限りでは、もちろん不活発なものがあるから再調査をしたのですけれども、そんな数ではないわけです。しかし、おっしゃるようにその後もどんどん地下街がふえていますから、調査をしなかったものについてもこういった組織をつくっていく必要があるだろうと思います。先ほども昨年再調査をしたと申し上げましたが、私どもとしては今後も、地下街の労働の実態
昨年再調査をいたしましたけれども、愛知の労働基準局の管内では六つの地下街について調査をいたしました。その結果、そのすべてについて実質的な協議組織が設けられていたことを確認していますが、その運営についてどうも十分でない点も認められておることは事実でございまして、改善の指導をいたしておるわけでございます。また、所轄の監督署では、地下街の商店会、防災組織等を通じまして、環境測定の実施など快適な環境管理の推進についてもあわせて指導を行っているところでございます。
来週の月曜、火曜日と全国局長会議を予定しておりまして、みんな参りますので、その点は十分示達をしたいと思います。
白ろう関係の問題に関連いたしまして一人親方の労災の特別加入は、いろいろな問題がありましたが、十月一日から規則改正によって実施することになったわけでございます。したがいまして、十月一日以降においてチェーンソー等の振動工具を使用し、かつその後に発症した振動障害等については保険給付を行う、こういうたてまえでございます。およそ制度を新設するという場合には、どうしてもある時点、つまり制度が動き出した時点以降の問題に適用が限られるということはやむを得ないことでございまして、いまお尋ねのような施行前の問題については、これはどうも給付の対象にならないわけであります。 したがいまして、どういう場合に保険給付は行わないのだというお尋ねでございますか
先ほどの一人親方の特別加入制度の解釈の問題でございますが、これについては通達を発しまして、先ほど最初にお読みになりましたような趣旨の連絡をしているわけでございますが、いま特段の御質問もございました。先ほど田中先生にもお答えしましたように、幸い来週月曜、火曜と全国会議を予定しておりますので、その場で改めていま申し上げたような点をはっきり示達をしたいというふうに思います。 それから退職金共済の問題でございますが、中退法におきましては、御承知のように労働大臣の指定する特定の業種につきまして特定業種退職金制度を設けるということが予定されておりまして、建設業あるいは清酒についてそういう制度ができておることは御承知のとおりであります。しかし
先般の国会で、賃金の支払の確保等に関する法律案を御審議願って御賛同いただいたわけでございますが、あのときにもさんざん御議論が出ましたように、いろいろな要請があるわけでございますけれども、何せこの制度は長年各方面から希望されながら今日に至ってようやく実現したということの裏には、やはり大変むずかしい問題がたくさんあるということでございます。それを乗り越えて成立をしていただいたわけです。 そこでまず、一つは手続に非常に時間がかかるじゃないかということでございますが、これはいま平均一月半ぐらいかかっておりますけれども、やはり立てかえ払いでございますから債権管理ということが後に残ります。そういうこともございますし、それから倒産といいまして
いまもお述べになりましたように、この問題は新日鉄と八幡労組でございますか、組合との間の労働協約に自主管理活動ということが規定をされておりますから、したがいましてその協約の履行の問題だというふうに私ども思います。ただ、その自主管理活動の範囲を逸脱するという場合にはやはり問題があろうというふうに思うわけでございますが、監督署といたしましてはいまお述べになりましたように十月十五日に会社に対して、自主管理活動であるかあるいは本来の業務であるか、その点の具体的判断基準を設定をする。それから自主管理活動における自主性の確保等について、文書をもって改善方を指示しているわけです。その前提といたしましては、やはり自主管理活動の範囲を逸脱するのではない
言うまでもなく労働条件は労使が話し合いで決めるというのが原則でございまして、特に労働協約でこういうものが定められるということが一番望ましいわけでございます。そこで、労働時間も労働条件でございますから、その考え方をどうするかは協約がこれを定めるということであれば、その協約の解釈、適用について問題があるとすれば、労使でやはりその点をはっきりさしていただきたいというふうに私どもは思うわけでございます。ただ、いままでの協約の文面からすると、自主管理活動の範囲を逸脱するおそれがあるんじゃないかということを私どもとしては考えたものですから、やはりその点をもっと具体的に判断基準をはっきりされたらどうか、あるいはその自主性というものを十分確保された
じん肺法は制定以降相当年月もたっております。その間、じん肺そのものの範囲も広がっておりますし、また医学の進歩もございますので、今度の通常国会にできれば改正法案を提出したいということで、寄り寄り、じん肺審議会、あるいは特に医学的な側面につきましては専門家会議というようなものにお願いをいたしましていま検討中でございまして、最終的にどういうスタイルになるかということは、まだ率直に言いまして未定なのでございます。しかし、いずれにしましても、いまお話のありました粉じんによる労働者の健康障害の予防ということに関しては、現在労働安全衛生規則に基づきまして若干の規定がございますけれども、それではとうてい不備である。やはり独立の何らかの法規制が必要だ