もう一つお聞きしたいんですが、エネ庁の幹部というのは、自民党県議とは、先ほど大臣自身がおっしゃったように、長官を先頭に会食、飲み会をしているわけですね。自民党県議とやっているわけですけれども、では、東京電力とはどうなのか。この八十回のうち八回は東京電力と経産省幹部との懇談なんです。 大臣、お聞きしますが、東電と経産省の会食、飲み会はあったのか。これはいかがですか。
もう一つお聞きしたいんですが、エネ庁の幹部というのは、自民党県議とは、先ほど大臣自身がおっしゃったように、長官を先頭に会食、飲み会をしているわけですね。自民党県議とやっているわけですけれども、では、東京電力とはどうなのか。この八十回のうち八回は東京電力と経産省幹部との懇談なんです。 大臣、お聞きしますが、東電と経産省の会食、飲み会はあったのか。これはいかがですか。
確認しますけれども、夜の会食というのはないという理解でいいですか。
この配付資料の四というのは、よく調べているなと思うんですけれども、こうあるんですね。ここにはあれですけれども、これの二面というのがありまして、これはちょっとつけてはいないんですが、御紹介しますと、こうあるんです。いよいよ詰め将棋で最後の一手というところでこのルール違反、ショックは大きいと。これは経産省幹部の言葉なんですね。再稼働に奔走してきた資源エネルギー庁幹部は肩を落とす、慎重に布石を打っていた原発再稼働は逃げ水のように遠のいたというふうに描いております。 大臣、お聞きしますけれども、先ほど見たように、核物質防護がなぜ求められるのかといいますと、これはやはり国民を核物質の危険から守るためなんですね。まさに国民をリスクにさらさな
今日の質疑で、東電の体質改善とか東電の経営問題、これがるる出されました。私もこれは大変重要な指摘だったと思います。東電の責任はもちろんある。 ただ、同時に、経産省が八十回も新潟入りして、まさにいろいろな関係者に根回し、地ならししてくれる、そういう姿を目の前で東電が見ているわけですよ。そんなものを見て、では、自分の体質を変えようとか、自分は生まれ変わらなきゃいけないなと本当に思うんでしょうか。 やはり経産省が再稼働ありきで、まさに奔走している、この姿そのもの、これが今回の事件のもう一つの根本にある要因だと私は思うんです。政府自身が再稼働、まさに先頭に立って進めている。その下で、東電がこういう体質、そのままになっているということ
いや、それはまさに東電の体質に私は大きな影響を与えていると思いますよ。何があったって、それは、自分たちができないような地ならしを経産省の幹部が地元に入ってやってくれるわけですから。多少の問題が起きて、それを改めようというマインドがそこから生まれてくるのかということですよ。 もちろん東電の責任は免罪できませんし、これは厳しく今後も追及していきますし、東電には運転する資格は私はないと先ほど来申し上げておりますけれども、しかし、やはり政府の責任こそ私は問わなければならないというふうに思うんです。 東電の問題というのは何も最近になって明らかになったわけではなくて、先ほど指摘もありましたけれども、私も印象的だったのは、二〇〇二年に柏崎
もう時間が来ましたが、私は、東電の設置変更許可は取り消すべきだし、経産省は原発再稼働路線をやめるべきだ、このことを強く求めて、質問を終わります。
日本共産党の藤野保史です。 外務委員会では初めて質問させていただきます。どうぞよろしくお願いいたします。 今回の在外公館法案には、我が党としても賛成をいたします。ただ、一点申し上げますと、昨年十一月に出された財政制度審議会の令和三年度予算の編成等に関する建議では、在外公館や駐在官事務所を新設するに当たっては、目標設定、評価、検証を定量的に行うことが必要であり、在外公館や駐在官事務所を安易に新設、昇格することは厳に慎むべきであると指摘をしております。これは当然だというふうに思うんですね。 今回、新型コロナの感染拡大で、在外邦人保護の重要性というものが改めて示されました。在外公館の新設や昇格は、あくまでも在外邦人保護を第一に
技能実習生はこの間、約二十一万人増加しているんですが、そのうち十六万人以上がベトナム人、ベトナムからということで、大変多くを占めているわけですね。 前駐ベトナム日本大使の梅田邦夫氏は、毎日新聞のインタビューで、こう答えられているんですね。「コロナ禍で、多くの技能実習生が仕事や住まいを失った。借金を背負って来日し、解雇された時の支援組織も脆弱であるという制度の問題点が浮き彫りになった。制度を改善する機会にしなければならない。」というふうに前ベトナム大使がおっしゃっているわけです。そのとおりだというふうに思います。 ところが、現状はどうなっているかなんですが、配付資料をお配りしているんですけれども、これは信濃毎日新聞で連載で、「
今お話がありましたように、兼務が法律上認められているんですよ。しかも、その実態も把握されていないということで、その下で大変な人権侵害等、搾取というのが起きてしまっているわけです。先ほど言ったように、ベトナムの実習生がこの間増えているところの大宗なんですね。 配付資料の三を見ていただければと思うんですが、これは在ベトナム日本国大使館のホームページであります。二〇一八年十月十三日に行われたセミナーでの日本大使館側の発言を紹介しております。大変この大使館はすばらしい活動をされているというふうに私はずっと見ていたんですけれども、その一つを紹介したいんですね。 ベトナムの若者は夢や希望を抱いて来日しており、決して最初から犯罪をしようと
今いろいろやられているというお話なんですが、しかし、やはりこの実効性が私は問題だと思うんですね。多額の借金を背負って、過剰な借金を背負って入国してくる例というのがほとんどですし、先ほど言ったように、悪質ブローカーというのは至る所にいるわけですね。これは本当に野放し状態というのが実態だと思います。そして、監理団体と受入れ企業、このずぶずぶの関係というか、そういうことが許される制度設計がそのままになっている。専門家も指摘をしております。 先ほど、首脳レベルでもというお話がありました。実際、菅総理も、昨年十月、ベトナムに行かれて、首脳会談を行われて、グエン・スアン・フック首相とこのブローカー問題でも引き続き協力するというステートメント
今御説明あったように、やはり相手国というか、ベトナムとしても、やはりこれはもうほっておけないということで、そういう、労働者から仲介料、これを取ることを禁止行為として第七条で定めたり、あるいは十条で免許の支給条件というのをはっきり定めたり、一歩前進、踏み出したというふうに言えると思うんですね。私は、二国間協力というのであれば、やはり日本も更なる一歩を踏み出すべきじゃないか、具体化すべきじゃないかというふうに思うんです。 外務省にお聞きしますが、毎年アメリカの国務省は各国政府に対する人身取引報告書を公表していますが、二〇二〇年度の同報告書における次の部分を御紹介いただきたいと思うんです。まず、冒頭、第一パラグラフの、借金を理由にから
こうやって具体的に指摘をされております。 一番目のパラグラフのところで、こう言っているんですね。過剰な金銭徴収の阻止を目指した法的義務のある審査手続を日本政府は十分に実施しなかった、こういう指摘なんですね。 外務大臣、この指摘、どのように受け止めていらっしゃいますか。
やはり実効性が私は問われていると思うんです。 ベトナム政府は新たに法律を作って、今、法的義務のある審査手続、これを、実効性を担保する一つの方法として法的な措置を取ったということだと思うんです。ですから、二国間協定を結んでいる日本も、やはりそれに見合うといいますか、ここの指摘にもあるように、一旦日本に入ってしまうと同じ借金の重荷を背負ってしまう、借金による束縛の危険にさらされたというんですね。ですから、そういう意味での、幾らベトナムの国内で法律を作って厳しく取り締まっても、一旦日本に入ってしまうと同じ借金の束縛になってしまう。これではやはり法の網がかかっていかないと思うんです。ですから、私は、この点で、日本政府の対応が問われている
日本共産党の藤野保史です。 昨年の検察庁法改正問題を契機に、法務省は法務・検察刷新会議を立ち上げ、昨年十二月、報告書が出されました。 そもそもの始まりは、黒川弘務元東京高検検事長の勤務延長を行うという閣議決定が行われた。それに伴って、戦後一貫していた従来の検察庁法の法解釈を百八十度変える解釈変更が行われた。さらに、昨年の通常国会に検察庁法改正案が提出され、内閣の定める事由があると認めるときは特定の検察官の勤務延長を認めるという規定、これがその法案にはあったわけであります。 しかし、結局、黒川氏は賭けマージャンで辞任し、一旦不起訴になりましたけれども、検察審査会の起訴相当、この議決を受けて、近々略式起訴されると先ほどもあり
今申し上げたように、黒川氏は辞任、検察を辞められて、法案も廃案になっているわけですが、変更された検察庁法の解釈というのは撤回されていないわけです。先ほど稲富委員からも指摘がありました。 しかし、この解釈をそのままにすることはできないというふうに思うんです。というのも、戦前、司法の独立が不十分だった、その下で多くの人権侵害が生まれた、その反省から、戦後の日本国憲法では三権分立の原則が確立されて、検察官についても準司法官として高い独立性が与えられました。検察庁法という法律は、この独立性を担保するために、キャリアの出口で年齢のみを考慮して、内閣が、内閣の定める場合とかそういう関与ができないように独立性を担保していたわけです。それをその
要するに、文書の中に残っていない、過程が、プロセスが。だから検証できないという話なんです。 配付資料の二を見ていただきますと、これは、篠塚元の東京弁護士会の会長がこの刷新会議の委員をされておりまして、その会議の終盤、十二月に報告書が出るんですが、十月の一日、同じ十月に出された資料の中にこういう指摘があります。黄色いところですが、「同文書には、作成日付及び作成者の記載がない。いつ誰が作成したかは文書からは読み取れないし、法務省における特定の検察幹部の勤務延長制度へ道を開く経緯も含めた意思決定に至る過程を合理的に跡付け、又は検証することができない。」、こういう指摘であります。 そして、報告書にも、この認識というか、反映していると
いや、様々な御意見じゃなくて、法務大臣が、前大臣ですけれども、やってくれと、三つの課題をやってくれと言ってお願いをして、そして議論をした結果、納得できるものじゃないと言っているわけですよ、この法解釈のプロセス、説明が。だから、いろいろな意見じゃなくて、御自身がというか、自分の省庁がわざわざお願いした、その結果についてどう受け止めるかということなんですね。 私、率直に言いまして、政府が設けた刷新会議からこういう意見をいただいたわけです。大臣、要するに、刷新会議から納得できないと言われるような解釈変更は、撤回すべきじゃないですか。
もしこの解釈変更を撤回せずそのまま維持するとなれば、国民の信頼失墜を招いた前の法務省と同じ立場に今の法務省も立っているということになってしまうわけですね。ですから、刷新会議がこういう指摘をしているわけですから、そういう解釈を維持すべきではない。法治国家というのであれば、検証もできないような法解釈を維持することは許されないということを強く指摘したいと思います。 次に、その報告書で三つ目の課題として刷新会議が検討した結果で、「証拠開示制度の在り方について」というのがあると思います。 法務省にお聞きしますが、どういう指摘がされていますでしょうか。
私も、当委員会で、冤罪を二度と起こしてはならないという立場で、再審段階、通常審ではなくて再審段階における証拠開示、これは不十分なんですね、率直に言って。だから、これをルール化して、実際行うべきだと繰り返し質問してきました。今も、大崎事件の原口アヤ子さんなど、多くの冤罪被害者が大変な御苦労をされているんですね。 ですから、今回、この報告書でこの問題が指摘をされたというのは、私、大変大事なことだなと思っております。つまり、再審段階で証拠開示のルールを作る、この方向で検討を具体化すべきだというふうに思っております。 大事なことは、この刷新会議が大臣のイニシアチブを求めているということであります。 配付資料の四を見ていただきたい
この間、最高裁に五つの再審事件が同時に係属するという戦後初の事態が起きているんですね。これは逆に言えば、それだけ冤罪が大変深刻、最高裁まで争わないと冤罪を晴らせない、そういう事態が今日本で起きているわけですね。その中には、その冤罪を晴らすのに逆行するような動きもあったりして、それが裁判官の恣意に委ねられているわけです、今ルールがないから、法律がないから。そうではなくて、裁判のしっかりとルールを作って、再審でもちゃんと争えるようにしていく。通常審ではできるわけですから、それを再審でもきちんとやるということが、本当に冤罪被害者を救っていく上で求められております。これは本当に強く、これも求めたいと思います。 その上で、今日は名古屋入管