じゃ、一言だけ言って終わります。 要するに、不動産登記法の改正案では、所有権のみが対象なんですね。ほかの権利は省かれている。相続土地国庫帰属法案では、担保権などの権利がかなり重要な位置づけをされているということで、こうした問題を含めて、ちょっと後半、またお聞きしたいと思います。 一旦、終わります。
じゃ、一言だけ言って終わります。 要するに、不動産登記法の改正案では、所有権のみが対象なんですね。ほかの権利は省かれている。相続土地国庫帰属法案では、担保権などの権利がかなり重要な位置づけをされているということで、こうした問題を含めて、ちょっと後半、またお聞きしたいと思います。 一旦、終わります。
大臣、大変お疲れさまです。 私の質問、引き続いてやらせていただきますけれども、思い出していただくためというわけじゃないんですが、法務省に一問お聞きしたいと思います。 冒頭、私は、全国青年司法書士協議会の会長声明で、要するに、今回の法案で当事者の合意形成がますます困難になるのではないかという指摘を紹介いたしました。その場合、可能性として行き着く先としては、訴訟もあり得ると思うんですね。 民事局長、今回の相続登記の義務化の根拠について、先ほど何か総合的判断みたいなことをおっしゃいましたが、それで済むのかというふうに思うんですね。 ですから、今後、理論的に、それはまあ実践的にワークしないという可能性ももちろんあると思います
先ほどと同じ説明であります。 この論点は終わりますけれども、私、感じるのは、民法の原則がやはりあるわけですね、例えば、八百九十六条で、相続はもう発生する、それに伴って所有権も移転する、ここは触らないと。松平委員からも指摘がありましたけれども、所有権の放棄は認めないと。ですから、ある意味、入口と出口は触らないわけですね。それに伴う権利変動の対抗要件という位置づけも触らない、民法の原則は触らない。その民法の原則の例外としても位置づけないということになるわけです。 公法上の義務とおっしゃるんだけれども、私の聞いたところにはお答えにならないんですね、じゃ、相続登記の義務化の根拠は何なんだと。公法上の義務と言うけれども、その公法上の義
いや、先ほどおっしゃったように、自治体と連携するということなんですよね。検討するというならまだ分かるんだけれども、お答えする立場にないって、こんな法案を出しておいて、それはないと思いますよ。 大臣に、ちょっとお聞きします。 山野目参考人は、土地政策と社会福祉との接点という問題については今後の宿題という側面がございます、こう述べられているんですね。私もそう思います。でも、本法案を出されているわけですから、他機関との連携を可能にする、社会福祉との接点が増えるわけです。 大臣、こうした宿題について、どのように解決していくつもりでしょうか。
そのことをしっかりと見ていきたいというふうに思っております。 もう一つ、山野目参考人がこういう指摘もされております。暮らし向きに困っておられるような方が土地の放棄をやむを得ず望むような場合に、本法案のたてつけのみで十分に対応できるかはよく分からない側面がございます、こうおっしゃっているんですね。 実際、いわゆる管理費、管理相当額というのがこの土地国庫帰属法案の文言にあるんですが、これは今後法務省令で決めるということなんですけれども、一律に、経済的に困窮する方にも管理相当額というのが適用されるということになりますと、これは確かに、そういうたてつけ、この本案のたてつけでは例外規定はないですから、これは対応できない。 この法案
とりわけ、この土地国庫帰属法案の方は、大臣がという主語が多くて、そして、具体的には全部、法務省令とか政令で定めるとなっている、こういうたてつけでありまして、大臣が主語で、かつ、具体的には全部政省令だという、これは非常に、今後いつまでにこの細目が決まっていくのかということも含めて、まだまだ全体像が見えないと言わざるを得ないというふうに思っております。 ある司法書士さんにお聞きしましたら、要するに、今、大臣まさにおっしゃった、土地国庫帰属等が考えられるのは、利用とか経済価値の低い、なかなか利用されない、あるいは所有関係が物すごく複雑な土地ということなので、これを義務化と罰則だけで促進するというのは無理じゃないかという指摘があるんです
もう一点お聞きしますが、日本のランドバンク、今あるものと、アメリカのランドバンクの違いというのは何だということでしょうか。
そこはそのとおりだと思います。 その上で、石田参考人が紹介していたのは、要するに、アメリカも、初めは日本のような空き家バンクに登録させて、市場でどんどん、何とかなるんじゃないかということで、市場経済に送り込んだ。しかし、その結果、どうしても投機的な動きで、買われるところは買われるし、買われないところは買われない、かえって町のスラム化が拡大したという時代がアメリカにありましたというふうにおっしゃっております。そして、日本でも同じですというんですね。そういうふうに空き家バンクで一生懸命空き家を掘り起こしたところで、結局は京都なんかでは外国人による外国人のための民泊が増えたというようなことも指摘をされております。アメリカはどうしたかと
午前中の質疑でも、市町村が公共事業等を行う場合はそこに行くことができるというようなお話もありましたので、今後、ちょっとそうしたアメリカの制度も参考にして考えていただきたいと思います。 最後に、大臣にお聞きしますが、現在、不動産登記というのは、法務省の出先機関といいますか、法務局で、地方法務局とか支局とか出張所等でやっているわけですね。山野目参考人からも、やはり法務局行政に対していろいろな負荷がかかっているというお言葉もありましたし、吉原参考人も、相続土地国庫帰属制度については、窓口となる法務局の人員、予算を確保するということが指摘をされました。 大臣、こういう法案を出される場合は、やはり法務局の人員や体制、これを拡充していく
終わります。
日本共産党の藤野保史です。 今日は大変貴重な御意見をありがとうございます。 相続登記の義務化についてお聞きしたいんですが、この点で、先ほど石田参考人から、意思の伴わない、そういう状態をつくるというのは危険だという御指摘がありました。 今年の二月二十五日には、全国青年司法書士協議会の会長声明も出ておりまして、この中で、この相続登記の義務化について、こういう指摘があります。 いわゆる所有者不明土地の問題は、多数当事者の共有状態を解消するための合意形成の困難性にこそ、その原因がある。相続人全員が関与せずとも可能である法定相続分による所有権移転登記を推進することは、法定相続分による登記を行ったことによるあつれきの発生等により
石田参考人にお伺いします。 先ほど、そういう意思の伴わない相続というのは危険だというお話もありました。もし何かそれでつけ加えることがあれば教えていただきたいことと、あと、先ほど来出ておりますアメリカのいわゆるランドバンク、これについて、もう少し詳しく教えていただければと思います。
ありがとうございます。 ちょっと時間がなくなってきたんですが、山野目参考人にお聞きしたいんです。 全国青年司法書士協議会はもう一つ指摘していまして、民法の登記の対抗要件主義との関係で、民法は御承知のとおり百七十七条及び八百九十九条で登記を第三者対抗要件と定めております。つまり、登記を備えるかどうかというのは当事者の意思に委ねられているのが原則でありますが、今回、民法とは違う手続法である不動産登記法において相続による所有権の移転の登記に限って申請義務を課すとなりますと、民法の定める原則とのそごが生じるのではないか、こういう指摘があるんですが、これはどのように考えたらいいんでしょうか。
今日は大変ありがとうございました。 終わります。
日本共産党の藤野保史です。 東電の小早川社長にお聞きします。 核物質防護設備というのは、梶山大臣のお言葉をかりれば、原発を動かす上での基本中の基本、原子力発電所の運転開始当時から設置されるべきものであります。 配付資料の一を見ていただきたいんですけれども、これは東電の三月十六日のプレスリリースでありますが、今回の事案の概要を述べているんですが、右の方に黄色く塗っている部分、ここにこうあります。「なお、原子力規制庁による現地検査において、二〇一八年一月から二〇二〇年三月までの侵入検知設備の故障実績についても報告を求められたことから、説明を実施した。当該期間においても、侵入検知設備の機能の一部喪失が複数箇所発生し、復旧するま
なぜ私が二〇一八年一月より前のことを聞くかといいますと、規制委員会が柏崎刈羽の六、七号機に対して設置変更許可を出したのは二〇一七年十二月二十七日なんですね。事実上再稼働への合格証と言われるほど重要なのが、この設置変更許可であります。ですから、もし二〇一八年一月よりも前に同じような機能喪失があればこの設置変更許可そのものにも影響が出るのではないか、こういう話になってくるわけですね。 規制委員長にお聞きしますが、なぜ規制委員会はわざわざ二〇一八年一月からとしたんですか。
いや、ちょっとそれでは合理的な説明にならないと思うんですね。だって、核防護施設というのはずっとあるわけです、昔から。先ほど来お話があるように、東電というのは、繰り返し繰り返し、委員長自身、東電スペシャルとおっしゃるようなところなわけですね。なぜ二〇一八年一月からなのか、これは引き続きちょっと追及していきたいと思いますが、ただ、今回の問題は、まさに東電に原発を動かす資格や能力が根本的に欠けているということを示したと思います。 地元では、このトラブル隠し、二〇〇二年のが代表的ですけれども、この二〇〇二年のトラブル隠し以前から東電の企業体質は何も変わっていない、笑い事ではなく、本当に恐ろしいことだと、これは柏崎刈羽の原発に反対している
過程に応じてそういった議論が出てくるのも否定しないというお話でありました。 配付資料の二を見ていただきたいんですけれども、そもそもなぜ核物質防護が求められているのかということなんです。 これは、原子炉等規制法第一条、まさにこの第一条です。黄色く塗ってありますけれども、核燃料物質を防護して、公共の安全を守るためにとあるわけですね。公共の安全を守る、つまり国民の安全を守ることが核物質防護の最大の目的だということであります。今回、東電にその基本的な能力がないということが明らかになった。 私、問題にしたいのは、問題は、そういう東電に原発を再稼働させようと経済産業省がまさに奔走してきたことであります。 配付資料の三を御覧くださ
今お話しありました三名、保坂長官と小澤首席エネルギー・地域政策統括調整官、そして佐々木調整官ということであります。 配付資料の四、同じ資料ですけれども、真ん中下の方にあるんですね。「自民党県議は「今年六月に議会が判断して、夏に再稼働するというシナリオを東電や国と共有していた」と明かす。」とあります。 実は、この六月再稼働同意のシナリオというのは、毎日新聞だけが報じているのではなくて、今日はつけておりませんけれども、朝日新聞の二〇二〇年十二月二十七日付も同じように報じております。こう報じているんですね。「再稼働へ東電・国、根回し着々」、東電も経産省も、「来年六月までに再稼働への同意を取りつけるシナリオを描く。」と。まさに一致し
いや、幾ら言葉で否定されても、八十回去年入った、こういう事実は動かないわけですね。 それで、もう一つお聞きしますけれども、同じ配付資料の四の下の方に梶山大臣のお名前も出てくるんです。早期決着に向け勝負をかけたい経産省が用意していた切り札が、梶山弘志経産相による柏崎刈羽原発の訪問だったと。本当に思いがあるのなら総理を連れてきてほしいと保坂氏は酒の席で県議に詰め寄られることもあった。国の本気度を示すためにも経産相自らが足を運び、県民に理解を呼びかける必要があると判断し、一月中の訪問を探っていたというふうにあるわけですね。大臣が切り札だそうであります。 六月の再稼働というシナリオ、そして一月に梶山大臣が新潟入りすると。こういうシナ