それでは、次は大蔵関係。これは簡単に一言でお伺いします。 火災保険の契約と保険金の支払い状況なんです。これが一体どういうふうになっているか。 それから、新潟地震の関係から、田中大蔵大臣は保険審議会に地震保険の諮問をやっておられるのでありますが、この地震保険の審議会の進行状況、これを承りたいと思うのであります。
それでは、次は大蔵関係。これは簡単に一言でお伺いします。 火災保険の契約と保険金の支払い状況なんです。これが一体どういうふうになっているか。 それから、新潟地震の関係から、田中大蔵大臣は保険審議会に地震保険の諮問をやっておられるのでありますが、この地震保険の審議会の進行状況、これを承りたいと思うのであります。
農業災害補償法による共済金、それから協同組合による共済金、これは個人別に調査が済んで支払いをしておりますから、念のためにつけ加えます。 最後に法務省にお尋ねしたいのでありますが、火災の状況は、東京法務局大島出張所が焼けております。私は、この法務局というものは、国民の財産を完全に保護しておるのでありますから、この法務局がが焼けたならば財産の行くえがわからないようになるのであるが、一体大島の出張所が焼けたためにどういうふうな書類が焼けて、そうしてその対策はどういうふうな方法を講じようとしておるのであるか、承りたいと思うのであります。
まだ質問したいことがありますけれども、これで私の質問を終わります。
ただいまから災害対策特別委員会を開会いたします。 本院規則第八十条により、次年長のゆえをもちまして、私が選挙管理者となり、委員長の互選を行ないます。 つきましては、互選の方法はいかがいたしましょうか、おはかりいたします。
ただいまの渡辺君の動議に御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
御異議ないと認めます。 それでは、委員長に白木義一郎君を指名いたします。(拍手) ————————————— 〔白木義一郎君委員長席に着く〕
きょうは各委員から視察の結果に基づいていろいろ実地に適用する質問が、政府からは、またこれに対して熱心な答弁があったのでありますが、結論は、北海道と二十号台風をいかにして激甚法が適用されるようにするかというのが希望の大要であったように見受けるのであります。いま北村委員からもお話があったように、これを決定するのは御承知のとおり中央防災会議であるのでありますから、すみやかに中央防災会議を開きまして、そしてこれとこれとはこういうふうになるんだということを決定してもらわなくちゃできないと思っているのであります。いま材料が集まっていないからいつ開くということはわからないということであるのでありますが、すみやかにすべての材料を集められて、できるだ
ただいままで吉田委員から各般にわたって詳細に御質問になり、また政府当局よりそれぞれ御答弁があったのでありますから、私は重複を避けて、まず第一に九州、四国における干害に関する件についてお尋ねしたいと思うのであります。 九州、四国地方は昨年長雨があり、本年も長雨があり、そのために政府においてもいろいろと施策を講じていただいたのでありますが、長雨があったと思ったら次には干害があって、この干害なるものは有史以来の大干害であったのであります。でありますから各地方とも長雨の被害、重ね重ねの被害のために非常に困難な状態に陥っているということは、私観察が少ないのでありますが、長崎県下は全部回って見たのであります。それでこの重ね重ねの災害に対し応
ただいまの政務次官のお話によって大体の状況はわかったのでありますが、さっきも申し上げましたように、昨年も本年も長雨でもって農家の収入は皆無である、それに加えて干害であるのでありますから、私は現在どういうふうな基準で補助のことを大蔵省と交渉しておられますか存じませんが、こういうふうな重ね重ねの災害である以上は、いまお話があった三十三年の六五%以上には必ず達成するというような決心で交渉をしていただきたいという希望を申し上げておきます。 次には代作の問題であるのであります。代作としてはどうしても種苗の購入が必要であるのでありますが、この種苗の購入費に対する助成の方法をどの程度にいま進めておられるか承りたいと思うのであります。
次は吉田委員からも救農土木事業のお話があったのでありますが、さっきも申し上げるように、収入がないとしたならば、収入がないところの農家に対しては収入がある手段方法を講じてやらなければいけないのであります。そのためにはどういうような方法があるかというと、いろいろありますが、干害のためにため池の水は全くなくなっておるのであります。水がなくて底が干上がって亀裂を生じておるというような状況であるのでありますから、この際このため池のしゅんせつをやる、また、ため池の堤防のかさ上げをやる、こういうふうなことであれば、一方のほうにおいては救農土木事業になり、一方のほうにおいては次の年の水の確保の手段ともなるのでありますが、こういうふうなことを急に実行
次は消防対策と区画整理対策であります。私はこの災害対策特例委員会でしばしば消防の強化をはかられなくてはいけないという意見を述べ、政府においても法律の改正その他で善処していただいていることは、まことに喜びにたえません。しかし、現在各地方における火災の状況を見てみますというと、一例を長崎県の最近火災にあった有川町の太田郷の状況を考えてみますると、私先般実際に見てまいったのであります。有川町はいまをときめく大関佐田山の郷里であって、佐田山の郷里であると育ったほうが皆さんのたいへんわかりやすいところであります。この太田郷という部落が全部落火災にあったのであります。しかるに、消防車を持っていこうとしても消防車の通る道がない。今度は全く水がない
次は、さっきの太田郷の例をとってみますと、さきには福江市が大火災にあい、政府の指導によって大都市計画ができ上がり、いまやまさに完成に近づき、西海国立公園の門戸としてふさわしい市街地が建設せられつつある状況であるのであります。この実況を有川町は視察して、ぜひ自分のところも福江にならって区画整理をやろうということで道路計画その他ができ上がっているのであります。そうして道路をつくるためにはおのおのが無償で土地は提供し、完全無欠の道路計画がいまでき上がっているのであります。しかし悲しいかな、市街地でないのでありますから、現在の法律によってはこの区画整理の事業を達成するのに助成の方法がないのであります。焼け出されたところであるのでありますから
現在の法律ではあるいは助成の方法はないかと考えられる、私の知った範囲においては。しかし、助成の方法がないならば、そのないところを改めて、将来における大災害を起こさないようにすべく政府においても考究せなくちゃいけないのでありますから、この一例を機会に、地方における密集部落の火災の予防、あるいは火災があったならば、これを消防するために区画整理をやる場合においては特別に措置ができるように政府において考慮せられるような希望を申し上げまして、私の質問を終わります。
今回の新潟地震による被害の状況の調査について御報告申し上げます。 今回の調査班は、七月二十四日に出発し、同二十八日まで、新潟、山形及び秋田県下の被災地における被害状況及び復旧状況をでき得る限りつぶさに調査するとともに、罹災者に対してお見舞いと激励のことばを述べ、現地における切実な要望を聴取してまいりました。なお、新潟県におきましては、七月上旬から中旬にかけての豪雨による被害を受けました栃尾市及び見附市の被害状況をあわせて調査いたしました。 まず、今回の地震について申し上げます。 地震の発生時刻は、六月十六日十三時ごろで、震源地は新潟県村上市の西方約五十キロメートルの粟島付近、地震の規模はマグニチュード七・七という大規模な
主として新潟地震関係についてお伺いしたいと思うのでありますが、各地の要望事項の大要、被害の状況はさっき報告したとおりであります。それに基づいてまずお伺いしたいのは、新潟地震と激甚法の適用というようなことでお尋ねしたいと思うのであります。この問題については、政府は特に中央防災会議を開いていろいろと検討をされたのでありますが、現在どの程度まで新潟地震に対して激甚法の適用を検討しておられるか、その検討の結果の御報告を願いたいと思うのであります。
それでは、どういうふうな標準で指定されたということは、後刻書類で御報告をお願いします。 現在の激甚法で見てみまするというと、まだ、さっきも報告いたしましたように、現在の激甚法だけでは救われないところのものがあるのではないかと思っているのであります。たとえてみまするというと、上下水道の被害の状況の場合であったならば、これは激甚法の適用を受けないじゃないかと思われます。これは一方からいえば、公共土木施設災害復旧事業費国庫負担法というような法律から考えてみましてでも、当然激甚法で指定すべきものと考えられるのでありますが、こういうふうなものができていないように考えられます。これを、一体、私どもの生活に一日も欠くことができない上水道あるい
そうするというと、そのつどやるということももちろん必要であり、また、予算措置で善後策ができるならばそれでいいのでありますが、現在の激甚法の特例法をつくるというようなお考えはございませんか。
いまの問題は、激甚災害法を改正せよという意味じゃないのです。今回のものに限って予算措置を講ぜられるということであったらば、特例法をつくられる意思はないのであるかどうか、一般的なことを私は申し上げたのです。今回に限り特例法をつくるかどうか、特例法をつくらずして予算措置だけでやられるのかどうか、こういうふうなことです。
それから次には、中小企業者に対する問題なんです。これも激甚法から見てみるというと、中小企業者の要望にこたえることができないような状況じゃないかと思います。でありますから、中小企業者は、融資限度の引き上げであるとか、金利の引き下げであるとか、償還期限の延期というようなものを要望しておるのでありますが、現在、中小企業者に対する——中小企業者である被災者に対して、どういうふうな金融措置を講じておられるか、これをお伺いしたいと思うのであります。
ぼくの質問は、さらにそれは、現在のところは、各地からの要求に応じて貸し付けておられるか、それが要求どおりであるか、あるいは、その一部であるか、需要を満たしておるのであるかどうか、その点もひとつお尋ねしたいと思います。