我が国におきましてもこのオフショア勘定を持っております外国為替公認銀行につきましては一般の法人税が同様に課税されるわけでございます。ですから、非課税ということはございません。
我が国におきましてもこのオフショア勘定を持っております外国為替公認銀行につきましては一般の法人税が同様に課税されるわけでございます。ですから、非課税ということはございません。
この構想を私ども検討している過程におきましては、ただいま御指摘になりました税の問題につきましても、関係方面と非常に濃密な話し合いを行ったわけでございます。 確かに基本的に、つまりこの市場が将来非常に活発に拡充するという見地から申せば、できるだけ優遇措置は幅広い、手厚いものであればそれはそれにこしたことはないということはそのとおりでございますが、ただ反面、やはりこういった制度を特別のものとしてお願いをする、しかもこれが国内の従来からの金融上、税制上の基本的な原則、あるいは制度の根幹に直接大きな影響を及ぼすというようなことはできるだけ避けたいという要請もございまして、その結果といたしまして、現在お願いしておりますように、税につきまし
確かに新聞にそういう記事が報道されたということは私どもも承知しておりますが、正直申しまして、実施要領というような正式のものを私どもつくっておるということはございません。 ただ御承知のとおり、本法案につきましては参議院の大蔵委員会におきまして先に御審議をいただくということにお決めいただきましたので、私どもそのためにいろいろ準備をいたしましたし、その御審議の過程でいろいろなことを、質疑の中で申し上げたりしたわけでございます。恐らくそういったいろいろな情報のいわば集積という形で、実施要領というのはこういうものではないかということになっておるのではないかと思っておりますが、私ども別に、事前にこの委員会に発表するのは困るようなことを何か報
私ども、法案の御審議をお願いしておる立場でございますから、当然できるだけ十分な御審議のための素材を提供したいということはかねがね考えておるわけでございますので、本法案につきましても同様でございますが、今後につきましても今委員御指摘のような御趣旨は十分踏まえまして努力をさせていただきたいと考えております。
御指摘のとおり、今世界最大のものになっておりますロンドンのオフショア市場は、全体の規模といたしますと九千億ドル相当額を超えているのではなかろうかというようなことも言われておりますし、約四年半前にスタートいたしましたニューヨークのオフショア市場も、現在では二千六百億ドル相当ぐらいの規模に達しておると言われております。また、シンガポール、香港の場合は、それぞれ千数百億という感じでございます。 私ども、このオフショア市場創設をお願いいたしまして御承認いただきました場合にどのくらいの規模のものになるかということは大変関心を持っておるわけでございますが、御承知のとおり、この市場の主なる機能はこういった非居住者との間の円または外貨で行われま
このオフショア市場の構想の一番基本的な二つの柱とでも申しますものは、一つは、オフショアといういわゆる外―外の市場でございますので、できるだけ自由な取引ができるようにしたいという要請と、それからもう一つは、その裏になるわけでございますが、そういういろいろな優遇措置を持っておる特別の市場であるから、これが国内の市場とごっちゃになってしまって国内に悪影響が及ばないように、いわゆる内外遮断の措置をはっきりとする、これが恐らく一番大事な二本の柱だろうと思います。 まさに今委員御指摘のとおり、内外遮断という観点から、私ども、オフショア勘定と国内の一般勘定との間では原則といたしましては資金の振替を禁止するという立場をとっております。ただしこれ
日本と米国の場合、この非居住性の確認の問題で一番大きな違いは、委員御承知のとおり、米国の場合は源泉徴収という制度がないわけでございます。日本の場合は、特に迂回取引等によって、あるいはその非居住性をいわば詐称することによって脱税を図るのではないかという心配が非常に大きいわけでございますが、米国の場合は、そもそもそういった必要性がかなり違うということがあろうかと思います。具体的にニューヨークにおきまして個々の銀行がどういう措置をとっておりますか、ちょっと私、完全につまびらかにしないで恐縮なんでございますが、私どもの理解しておりますところでは、どうやらかなりの程度は本人の申告に基づいて銀行がそれを判断して、確かにこれは非居住者であるという
内外遮断の問題に関連いたしましては同じように幾つかの問題がございますが、一つは、取引の相手方が確かに非居住者であるということの確認、それからもう一つやはり大事な問題は、オフショア勘定から貸し出されました資金が意図的にまた国内に還流をしてしまうようなことを阻止しなければいけない、こういう問題があるわけでございます。ただいま委員に御指摘いただきましたその箇所は、後者の部分、つまり貸し出された資金の還流をアメリカではどうやってチェックをしておるかということであろうかと思います。 まず、私ども今お願いしております仕組みの中で考えております非居住者の確認の手続でございますけれども、これも細目をこれから最終的にまとめさせていただきたいと思っ
都税ということになろうかと思います。
まさに今委員御指摘のとおり、このオフショアの仕組みの最大のねらいと申しますのは、こういう自由な市場をつくることによりまして我が国の金融全体の自由化、国際化を図る、それからまた円の国際化を図るということでございますけれども、同時に、国内におきます税制上、金融上の秩序というのがございますし、いろいろな政策もございます。そういったものへの影響をできるだけ少なくして、その本来のねらいを果たそう、こういうことでございます。 実は、米国におきまして同じような制度がつくられましたときも、どうも同じような議論がやはりあったようでございます。その場合に一番関心を集めておりましたのは、金がこういうオフショアと国内の間を自由に出入りしてしまうと、国内
我が国におきましては、過去数年にわたりまして日本の金融の自由化、国際化のために鋭意努力が重ねられていることは委員も御承知のとおりでありますが、現実の問題といたしますと、我が国とその他の世界の金融・資本市場、特にロンドンとかニューヨークという金融センターとを比較した場合、依然としていろいろな面で差があることも否定できないわけでございます。こういった差の存在のために、現在でも一部海外から我が国の金融制度なり金融市場は十分自由になっていないという不満があって、これがいわゆる金融摩擦ということで言われる場合もあることは御承知のとおりでございます。 そこで私ども、今お願いしておりますオフショア市場のようなものができました場合に、これがそう
円の国際化につきましては、近年におきます我が国経済の非常に顕著なる発展、それからまた、御指摘のとおり、我が国の側におきましていろいろと自由化の努力が行われだということを反映いたしまして、相当の程度進展をしておると評価をしておる次第でございます。ただ、ドルとの比較というようなことで申しますと、まだ依然として極めておくれたものでございます。 例えば、現在世界の通貨当局が外貨準備といたしまして保有しております通貨の比率をとってみますと、依然としてまだドルが六五%、つまり三分の二ぐらいを占めておりまして、これにドイツマルクが一二%、円はその次で、五・二%という数字もございます。 それからまた、我が国自体が行っております海外との貿易関
このオフショア市場は、御承知のとおり必ずしも円だけに限られたものでもございません。円以外のドルであるとかドイツマルクであるとか、どのような通貨が使われてもよろしいわけでございますけれども、私どもの期待といたしましては、せっかく日本にこういうものがつくられる、とすれば当然、日本の通貨でございます円というものの取引がその中心になるであろうと思っておるわけでございます。 そこで、円の現状での国際化のぐあいにつきましては、先ほど御答弁申し上げたとおりでございますが、まだ足らざる部分、つまりどうしてもっと日本の貿易の中で円が使われないのであろうか、あるいはどうして外国がもっと円を保有しないのだろうかということを考えてみますと、これはいろい
このオフショア市場の我が国国内金融政策に対する影響という御質問でございますが、非常に基本的に申しますと、私ども、このオフショア市場の創設は我が国の国内金融政策には直接の影響はないというふうに考えております。 と申しますのは、そもそも先般来るる申し上げておりますように、この仕組みの根幹になっておりますのは、これはいわゆる外―外取引であって、内―外におきましては原則的に遮断が行われておるということでございます。したがいまして、確かに一部こういうオフショア制度というようなものが日本の国内で発足すると、両者の間に資金の予期せざる出入りが行われて、これが例えば国内のマネーサプライの管理等に悪影響を及ぼすのではないかという御心配もあるわけで
我が国の金融自由化は、既に国内におきましては金利の自由化あるいは各種金融市場の開放、発展、それから海外の金融機関の国内への参入の促進といういろいろな分野で行われておりますし、また国外におきましてはいわゆるユーロ円市場の秩序ある発展という形でも行われてきておるわけでございます。 このオフショア市場は、ある意味では現在でも既にロンドン等を中心に活発に行われておりますユーロ取引というものを、日本の国内でも行われ得るようにするという意味を持っておるわけでございます。そこで、先ほど申しましたように、私ども、直接にこのこと自体が日本の国内の制度、慣行に影響を及ぼすわけではございませんが、ただ、ユーロ市場におきますような非常に自由な取引が国内
ただいま御指摘がございましたオフショア勘定によるCDの発行、それからまた余裕金の運用といたしまして非居住者発行の有価証券の保有を認めるかどうかという問題は、実はまさに御指摘のとおり、この構想を過去一年以上にわたりまして議論をしてまいった段階で大きな焦点になっておったことは、御指摘のとおりでございます。 ただ、結論を申しますと、そもそもこのオフショア市場というものは、やはり内外遮断を原則とした外―外の市場として発足をしようということになりました次第でございますので、このCDの問題、有価証券保有の問題もそういった観点から、少なくとも発足の当初におきましてはこれを認めるのは適当ではないということになって、こういった問題はいわば将来の検
内外遮断の重要なポイントといたしまして、この勘定から非居住者に行われました貸し付けが、意図的にまた日本に持ち込まれまして国内の貸し付けに転化をするということは防がなければならないと思っておるわけでございます。そのための手段といたしましては、これは今後、法案を御承認いただきました後、政令、省令、通達という段階で細かい手続を決めていかせていただきたいと思っておりますが、基本的な考え方は、今委員御指摘になりましたように、オフショア勘定を持っております銀行が、相手方、つまり借入人であります非居住者に対しまして、この資金は日本の国内には還流させない、使わないという確認書を徴求するということを考えておるわけでございます。 この確認書が私法上
オフショア市場を経由いたしまして外からの金が国内にリークするのを防ぐということは非常に大事なポイントでございますので、今委員御指摘のとおり、私どもといたしましては今後の細則を詰めます段階で、毎日毎日の振替の限度といたしましては、前月の対非居住者の運用資産の平均残高の例えば五%以内のぶれを限度にするというようなことも考えておりますし、また毎日毎日にはそういうぶれはあるにしても、一カ月を通して見た場合には外から中への資金の流入というのはネットでゼロにするというようなことも考えておるわけでございます。 その規模がどのくらいになるかは、まさしく御指摘のとおり市場全体がどのくらいになるかということに関係するわけでございます。私どもも、先ほ
現行の外国為替管理法は五十四年の改正以来、原則自由例外規制という建前になっておるわけでございます。したがいまして、資本取引につきましても常時許可を要するというものは限定列記されておるわけでございますが、俗に言われております有事規制というのは、まさに緊急異例の事態が起こった場合には、こういうふうに常時許可制のもとに置かれておる資本取引以外の資本取引についても同じように制限ができるんだ、こういう制度でございます。 この緊急非常事態と申しますのは、まさしく緊急非常事態でございます。我が国の国際収支の非常に大きな問題であるとかあるいは通貨価値の問題であるとか非常に緊急異例の事態でございますので、こういう事態が万が一起こりまして外為法上の
オフショアの創設に当たりまして、率直に申しまして二つの相反する要請があることは事実でございます。一つは、できるだけ自由な市場をつくりたい、もう一つは、しかしながら国内の現実というものを無視するわけにいかないし、またこれが国内の秩序に対して悪影響を及ぼすようなことは避けなければならない、この二つでございます。 私どもが小さく産んで大きく育てたいということを申しましたのは、そういった現実の制約の中で生まれましたこの市場というものは、まさにねらいでございます金融の自由化、円の国際化の促進というものに役立っていくために国内の自由化というものが今後もっともっと進むことは当然期待されますし、また仮にそれが進んでいけば、先ほど申しました相反す