先ほど十三万ヘクタールの御努力をされるということ、これは了解いたしますけれども、仮に伝えられるように十万強ということで終わったとするならば、当然この平成四、五米穀年度の需給見通しを見直す必要が出てくることもあり得る、こう理解しておいてよろしいでしょうか。
先ほど十三万ヘクタールの御努力をされるということ、これは了解いたしますけれども、仮に伝えられるように十万強ということで終わったとするならば、当然この平成四、五米穀年度の需給見通しを見直す必要が出てくることもあり得る、こう理解しておいてよろしいでしょうか。
よくわかりました。せいぜいの御努力をお願いをしておきたいと思います。 そこで、この法案の審議に入らせていただきますけれども、農業の国際化、金融の自由化、高齢化の進展と担い手の不足、情報化の進展など、これは何も農業だけではありませんけれども、大変な激動の中で今農協はどう組合員の期待にこたえなければならないのか、これは極めて難しい問題に直面しておると私は認識をしておるわけでございます。本当にこの激変の中で、だれが責任があるとかないとかという、そういう単純な話ではないだろうと私は思うのです。 したがいまして、英知を絞っていろいろと皆さん方も御努力をいただいていると思うのですけれども、ここでしっかり踏まえておかなければならない問題と
それから、連合会が受託農業経営を行うことというふうになりますけれども、この法改正、従来の出資環境だけではだめだったのか、どうしてもこれは必要なものなのかどうか、その辺のところの説明をいただきたい。
そうしますと、これは単協と連合会が競合するという場面も出てくるのではないか。これはどういうところで線を引かれるのか、その辺のところ。 それからもう一つ、畜産農家のことをおっしゃっておりますけれども、今後畜産以外の業種でもこういうことを予測されておるのかどうか、それもあわせて伺いたいと思います。
次に、農協の農業経営についてちょっと伺っておきたいと思います。 高齢化の比率が先ほどもお話がありましたけれども、農業就業人口における高齢者比率は平成二年で三五・七、大変な急速な高齢化でございますが、それに伴ってさまざまな深刻な影響も出ておるようでございます。農水省で調査されましたデータ等を拝見しましたけれども、高齢化が先行している地域では農業生産が減少しておるとか、それから耕作放棄であるとか、転用の増加であるとか、地域全体の活力の低下であるとかいうようなことを指摘されておるわけでございまして、とりわけ担い手の減少、そして耕作放棄の増加、これは極めてゆゆしい問題だと私は思っております。これに対してどのようにこれから対処していかれよ
先ほども御意見が出ておりましたけれども、私も思うのですけれども、担い手がいない地域というのは結構あるわけで、地域の実情に応じて農協がみずから農業経営を行うということも、これは真剣に取り組んでいかなきゃならない問題となっているんじゃないかなというように思っております。この点についての農水省のお考えを伺っておきたいと思います。
それに関連いたしまして、農地保有合理化促進事業の運用に当たって、担い手が見つかるまでの間、農協が農地管理のための耕作を行い得るようにすること、それから、農地信託制度の運用の改善を図れといった要請が出ておるわけでありますけれども、政府としてはどう対応しようとしておるのか、伺いたいと思います。
次に、農事組合法人についてでございますけれども、今回の改正で、法人の設立及び事業運営に係る要件の緩和、これが行われるわけでありますけれども、今後の農業の担い手として農事組合法人をどのように育成しようとされていくのか、また、農協はどのような役割をこの法人に対して果たしていくべきか、その辺のお考えを伺いたい。 同時に、法人形態による農業経営ということになりますと、農地法上の農業生産法人としては、組合法人のほか、有限会社等が認められておるわけでありますけれども、やはりこうして時代が大きく変わってまいりました。株式会社についても検討すべき段階になってきたのではないかというふうに思いますけれども、その辺についてのお考えを伺いたいと思います
確かに問題はさまざまあるようでございますから、そう簡単な問題ではないと思っておりますけれども、恐らく、そういう方向へ踏み出していかなければもう現実がついていけないのじゃないか、私はそういう思いでおりますので、じっくりと研究をしていただきたいと思います。 それから次は、農協の経営管理体制の整備でありますけれども、今回の改正で、理事会制、代表理事制の法定化が行われるようになります。今まではこれは定款等でやっておったのでしょうけれども、法制化することによって具体的にはどのような効果をお考えになっておるのか、伺っておきたいと思います。
理事会制、代表理事制を法制化したからといって、体質がずっと変わるわけではないわけでありまして、やはり先ほども御指摘がありましたように、どう魂を入れるかということが問題と私も同じように思っております。その点、いろいろまたお考えがあろうかと思います。 参考までに伺っておきますけれども、特別指導農協は現在全国で幾つあるのでしょうか。また、何が問題になっておるのか、伺いたいと思います。
いろいろな問題をきっちり指導していただく、これは大事なことだと思います。同時にまた、制度上でもいろいろときっちりした制度というものを構築していく必要があるのじゃないかと思うのです。 その一つの提案といいますか、申し上げたいと思いますけれども、農協のディスクロージャーが今度拡充が図られるということですけれども、一定以上の大きな農協と信連、こういったものは内部監査、監事だけではなくて、商法に定められた外部の公認会計士など監査人の監査を受けるのも一つの方法ではなかろうか。統合、統合ということで、ますますまた大きくなっていくことが多いわけでありますから、本当に社会的責任も大きいのですから、そういった点で、こういった方向性もひとつ考慮され
この改正で監事の権限が強化され、その果たす役割は一層重要なものになっておりますけれども、果たして法律が期待するような機能が十分発揮されるかどうかについては懸念する向きもないわけではありません。平成二年度における一農協当たりの監事数は平均四・一人でございますけれども、常勤監事を置いている農協はほとんどなく、今後権限の強化に即応した資質の向上と常勤監事の設置が重要な課題ではなかろうかと思うのでありますが、この点についてはどう考えておられますか。
次に、農業に就労しておられる女性の問題について伺っておきたいと思います。 平成二年度で三百四十万人、農業就業人口の六〇%を女性が占めておられます。また、基幹的に農業に従事している女性もほぼ五〇%を占めている。まさに、日本農業は女性が支えていると言っても言い過ぎではないと思います。 ところが、農協における女性の正組合員の加入率は一二・五%にすぎません。また、六万八千六百十一名の役員のうち、女性役員数は七十名にすぎません。近年、農協も女性の組合員の加入を進めておられるようですが、この加入率が低いのはどういう理由によるとお考えなのか、伺っておきたいと思います。
基本通達の中に「一戸一正組合員を原則とする農協も多く見受けられる」というふうに述べておりますけれども、今もこういう組合は全国にかなりあるのでしょうか、あれば、どのぐらいあるのでしょうか。
それから、今回の改正に当たって農水省がお出しになった文書の中に、「後継者や婦人の正組合員加入をすすめ、併せて理事等への登用を促進する。」となっておりますが、かけ声だけではなかなか進まないと思うのです。ですから、農水省としては積極的な施策をとっていく必要があるのではないかと私は思っております。 女性には、家事、育児など、男性と違ったさまざまな仕事もあるようでありますけれも、女性の農業に占めるウエートからいっても、これから大いに登用して、そして農協そのものの体制が変害いくというような方向に持っていく必要があるのではないか、またこれは農協自身が考えなければならない問題なのかもしれませんが、そういう感じがいたしております。ガイドラインと
その際、女性なり後継者が正会員として加入するということになりますと、出資金等の問題が引っかかってくることは事実でございます。ですから、その辺のところは何らかの工夫がまた必要なのかなと私は思っておりますけれども、何かいいお考えはありますか。
その辺は、どうかひとつ大いに研究をしていただきたいと思います。 次に、農協の組合員数の動向についてでありますけれども、正会員数は昭和四十五年五百八十八万九千人がピークで、現在、平成二年度でありますけれども、五百五十四万四千人となっております。一方、准組合員は農村の都市化や混住化の進行等によって増加をしておるようで、平成二年で三百六万五千人、比率にして三六%を占めるようになりました。年々これは上昇してまいったわけであります。都市農協を中心として地域における農業の生産の停滞または後退等にあって、信用とか共済、購買事業等の拡大を図る見地から地域住民を准組合員として組織化しようという動きも見られるようでありますけれども、この准組合員の加
非常に難しい問題だなと実は私も思っているのですよ。冒頭で申し上げましたように、農協そのものがこういう時代の変化で第八条の目的のようなものが、素朴な目的がそのまま貫いていけるかどうか、こういうところへ出てくる問題でありまして、経営の安定という点からいけば私も理解できないわけではないのです。ですから、この辺は非常に難しいな、こう思いますが、ひとつまたよく検討していただきたいと思います。 次は、地域の活性化に関する事業整備について伺います。 今回の改正で、高齢者に対する福祉事業の位置づけを法文上明確化しましたことは、高齢化社会への対応措置としては評価される面もございます。しかし一方で、農協がこうした事業まで取り組まなければならない
極めて厳しい情勢の中にある農協として、新たなこういう事業を始めるということになると、それなりに人の問題等々余力があるのかなという心配を実は私もしておるわけであります。 厚生省にお伺いをしますけれども、この事業と厚生省のかかわり合いは具体的にどういうふうになるのか、予算措置等についてはどういう考え方に立っておるのか、伺っておきたいと思います。
その辺のところをきっちり整理をしていただかないと、いささか農協に負担になっても困るし、どちらにつかずというような形になってもこの事業は困るわけですから、しっかりお願いをいたしたいと思います。 もう時間が参りましたので、最後に一つで終わりたいと思います。 農水省の調査報告書、農作業事故調査結果報告書ですか、これを拝見いたしました。年齢階層別農作業死亡事故件数を見ますと、当たり前のようでありますけれども、圧倒的に高齢者が多いわけでございます。これからますます高齢化が進展をいたしてまいるわけでございますから、これは看過できない重大な問題ではないかと思っております。元気な人と、元気というか若い人と高齢者とはやはりもう基本的に注意しな