終わります。
終わります。
きょうは大変お忙しい中をこうして参考人として御出席を賜りまして、本当にありがとうございます。 今回の改正をそれなりの評価をしていらっしゃることは、先ほど来のお話で大体理解をいたしたところでございます。 私は、今のブームともいうべき競馬の盛況、非常に結構だと思いますけれども、昨日の質疑でも私の考えを申しておったのですが、今日までの競馬の役割というものは、地方や国の財政のため、それから畜産振興のため、馬産振興のため、こういったことが真っ正面にあったのではないかと思っております。しかし、今の状況を見てまいりますと、競馬そのものはそれらのためのみにあっていいのではなくて、ファンのための競馬なんだ、その視点に今立たないことには、将来展
その意味において私は、ファンサービスの問題を中心にお聞きいたしたいと思います。 これは渡邊参考人に対する質問になると思いますが、一つは、当たり馬券、特に重賞レース等におきましてはどうしてもその当たり馬券を自分で保管したいということをおっしゃる方が出てきておるのです。払い戻しちゃうと、そのまま競馬会の方で二年間保存されるという義務がありますから、戻してもらうわけにはいかない。これに対して何らかの工夫をして、この当たり馬券を自分はこのとき買ったんだということが残るような方法を考えられないか、これが一点。それから馬名入りの投票券を買いたいという御意見もあるわけです。この辺のところはどうでしょうか、何とかならぬでしょうか。
同じく渡邊参考人にお伺いしますが、払い戻し機械に支払い明細書を添付されるというようなことはできないのか。要するに機械を相手に払い戻しをするわけですが、一枚一枚やられると小銭が物すごく、ポケットにいっぱいになっちゃうという問題であるとか、それからこの券は間違っていないのかという心配を持って操作をされる。間違っていると物すごい勢いで返ってくるという話も聞いておりまして、機械ももう少しソフトにできないのかとか、こういう話がございます。いずれにしても、機械というのを人間は一〇〇%信頼しないという、そういう心理的なものがございますから、間違っておってもなにしても、支払い明細がぴしっと出てくるという形にするということはやはりファンサービスの上で
それから、テレビ放送は、現在JRAがスポンサーになられて放送がなされておりますが、ただ、放送地域が非常に偏りがある。日本中央競馬会ですから、やはり日本じゅう大体同じようなサービスを提供することがまた一つの大事な役割ではなかろうかと思うのですね。したがって、これを解消する。これは場外馬券発売所もそうなんですね。それから、電話投票制度もやはり同じように偏りがあるのですね。しかし、例えば四国地方には競馬ファンが一人もおらぬというわけはないのですから、やはりこれはきちっとどこも同じような情報提供が行われるということが望ましいのではないかと思うのです。この点を改善するお気持ちが中央競馬会にあるのか、同時に、小峰参考人はこの辺のところをどうお考
それから、周辺地域に対するさまざまな環境の問題がございます。これは一つの例ですけれども、私は京都競馬場の近くなんです。淀地域ですが、あの辺は例の猛烈な地価の暴騰のときでも、あそこだけは上がり方が極めて鈍いという状況があったぐらい余り人気のない地域になっている、それはやはり競馬場があるからなんだという認識、これは固定いたしておりますね。要するに、きちっと整理されておるということは、私は見ておりましてもわかるのです。警備員の方が大勢立たれている。しかし、ゲリラ的に車を置いていく人とか結構あるようでして、その辺のところを一段と努力をいただきたいな、こういうように思っております。 それからもう一つは、先ほども問題になりましたけれども、未
ありがとうございました。
競馬法及び日本中央競馬会法の一部を改正する法律案について若干の質疑をさせていただきたいと思います。 競馬は、国、地方公共団体の財政への寄与、また畜産の振興等、我が国の経済社会の中で大きな役割を果たしてきたことは私も十分承知をいたしております。ただ、近年、私が思いますのは、そういった役割もさることながら、むしろこの競馬の持つ性格といいますか、これは国民の健全なレジャーとしての性格を非常に大きくしてまいったのではないか、このような認識をいたしておるわけでございます。したがって、競馬の目的というものが従来より若干変質しておるのではないか、こういうような思いをいたしております。馬産振興や馬主のためのレースといったものから、むしろ国民が広
私がお伺いしておりますのは、この競馬というものに対して従来の、例えば畜産振興であるとか財政の支援の一つの大きな制度であるとか、こういうとらえ方が、考え方として主としてこれからも維持されていくのか、それとも、いや、そういうものはそれなりの意味があるけれども、むしろ今度は国民の健全なレジャー、また余暇を利用する中でいい対象物である、そういった位置づけに重きを置かれるようになるのか、将来展望としてどういう絵を描いておられるのかという点についてもう一度お伺いできたらなと思いますが。
売り上げが三兆円を超えてくるという状況でございますね。いわばこれは、主体は畜産、一部社会福祉事業等に納付金等が使われておるわけですが、私は、まさにその金額の大きさからいきまして、果たしてそれだけでいくということが、利用されておるファンの皆様にとって適切な配分なのかなという疑問も実は一方で持っておるわけですね。ですから、競馬が非常に小さかった時代と今とは本質が変化をしてきているのではないかという問題意識を実は先ほどから申しておるのでございます。これ以上申してもどうということはないと思います。 そこで、今度の中央競馬会法の改正に当たりまして、私は、目的というところでそれなりに、国民余暇のためにどうこうするとかレジャーのためにというよ
御説明ではありますけれども、「健全な発達を図つて」ということが、積極的な意味において、果たしてレジャーとしてこれを位置づけるというようなことにはなかなかつながらないのではないかな、私はそう思っておるのです。ですから、そういうことがきちっと法律改正なり、もしくはそれが無理とするならば、定款なりに一つの思想として出てきておる、出てきておっても不思議ではないのではないかな、そういう思いでおるということをまず申し述べておきたいと思います。その後のことにつきましても、私は、やはりその点について一貫して考え方を持っておるということをまず申し述べておきたいと思います。 それから、今度の改正、三十年ぶりということだそうですが、さまざまな問題が折
そこで、ファンサービスの一環として、控除率が二五%であるのを引き下げろ、こういう売り上げに対する控除率というものを引き下げろという声がかねてから非常に強くあるわけでございますが、この点はどういうふうにお考えになっておるのか、伺いたいと思います。
お話しのことはよくわかるのですが、これは何で二五%なのですか。その二五%と決められた何らかの合理的な整合性を持った理由づけがあるのかどうなのか、これを伺っておきたいと思います。
伝統や生い立ちやそれから性格やらいろいろ違った競技が、何が何でも一律にしなければならないということなのかどうなのか、私は、その辺も実は疑問を持っておるのです。 それから、こういう形にしておくと、どこも二五%だから、サービスということについて余り努力をしなくても、どこの競技に行っても好みに応じて行けばいいのだ、こういう言い方もできるわけで、やはりここには競争の原理がないなということも言えないわけではないというさまざまな問題を含んでおるというふうに思います。 ですから、これはすぐにはいかぬでしょうけれども、少なくとも今は経済が順調に発展してきて、ここ数年は大変景気がよかったというフォローの風が猛烈に吹いてきておる、こういう状況の
一方で単勝式、複勝式の還元率をふやすということだそうですが、なぜこれだけを対象とされたのか、伺っておきたいと思います。まあファンサービスの一環なのでしょうが、言い方が悪いかしりませんけれども、余りにもこそくだなという感じは率直に言って第一印象として持ちました。 それから、売得金の五%以内としている理由、さらに「当分の間、」としている理由、この点について伺っておきたいと思います。
いずれにしても、これは極めて関心の高い問題でございますので、ひとつ真剣な取り組みをしていただきたいと思います。大変な積立金もお持ちだということは国民がみんな知っておりまして、こんなに残るならファンに対する還元をすればいいじゃないか、これは率直な気持ちだと思いますね、そういった点、十分御考慮をいただきたいと思います。 それから、こういう、一部でありますけれども、還元率の引き上げをしますと、地方競馬はどうなるのか。経営の圧迫を受けるようなことはないのか。中央競馬と地方競馬の共存共栄ということもうたわれておりますけれども、そういう点からどういうふうに対応を考えておられるのか、お伺いをしておきたいと思います。
それでは次に、競馬の公正な運営という問題でお聞きをしたいと思います。 馬主の登録要件については、現行競馬法では登録を受けることができない者を具体的に明記をいたしておりますが、改正案は農林水産省令で定めることといたしております。なぜそういう改正をいたすのか、理由を伺いたいと思います。
そうしますと、登録要件を省令事項とするということになりますが、具体的には登録要件をどのようにお決めになるのか、御説明をいただきたいと思います。
十六条二項には、調教師や騎手の免許取り消しができるようにしておりますけれども、それはどういう理由でこうなったのでしょうか。
十八条では審査会が設置されることになっておるのですが、これはどういうものを審査なさるのか。馬主登録審査委員会等々、その他運営委員会ですか、そういったものもあるわけですが、この辺との関係は一体どういうことになるのか、伺っておきたいと思います。