法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の第三条でございますが、これは「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。但し大蔵大臣の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。」、こういう規定でございます。
法人に対する政府の財政援助の制限に関する法律の第三条でございますが、これは「政府又は地方公共団体は、会社その他の法人の債務については、保証契約をすることができない。但し大蔵大臣の指定する会社その他の法人の債務については、この限りでない。」、こういう規定でございます。
過去におきまして、地方の公共団体が外債を借りましたときに政府で保証いたしました例といたしましては、ただいまお話しのように、関東大震災のときと、戦前におきまして外債を発行しました最初は明治三十二年、これは神戸市の英貨債でございまして、二万五千ポンド、その次昭和二年に東京市の米貨債、これが二千万ドル発行いたしました。この間、東京市で五回、横浜で六回、大阪、京都市でそれぞれ二回、名古屋、神戸市一回、計十七回、明治三十二年から昭和二年まで十七回に及んでおります。これを起債地別に見ますと、英国が十二回、発行総額が千九百万ポンド、フランスが三回、これは発行総額一億五千万フラン、米国が二回ございまして、発行総額が四千万ドルになっております。戦後に
その通りでございます。
ただいまお話しの地方債計画の中にはこれは含んでおりませんのでございます。その後に起こりましたことでございますので、地方債計画の中の数字には入っておりません。
これは総額として七百七十億に及ぶ計画でございます。非常に大きな金額でございます。そのうち、この計画にございますように、約三百六十億を借入金をもって支弁しなければならない。これだけの借入金ができるかどうか、非常な問題でございます。ただいまお話のございました、予算を作成いたします当時におきましてそういうめどがなかなかついておりませんのでございまして、これだけの大きな金額でございますので、ある程度めどがつきませんと、やはりこういう計画を具体化するというわけには参らないということでございましたので、予算案を提出いたしますときにははっきりいたしませんものでございましたから、ただいま申し上げましたように、地方債計画の中には計上できなかった。その
地方債計画といたしましては、総額大体二千億というのを三十六年度として計画しているわけでございます。ただいま申し上げましたように、この大阪港及び堺港につきましての事業費の一部を調達するための起債計画というものは、その後に大体めどがついて参りました。これは全部外債によって調達しよう、そういうような関係がございますので、地方債計画として計上しております二千億というものに手を触れない。従いまして、この外債で調達できますようになりますれば、この資金だけはワク外と申しますか、プラス・アルファということになるわけでございます。従いましてそういう関係から申しますと、二千億プラス九十億、二千九十億というのが地方債としての計画と申しますか、そういう会計
大阪府とか市では、それぞれまた別の事業につきましての起債の必要とかあるいは計画がございます。で、そういうものとは関係なしに、この大阪港と堺港についての事業費の一部に充てるという意味でこの外債が計上されておりますから、これによってその他の計画のための資金調達というものに変更はないのでございます。
地方債計画の二千億円というものを計画いたしますときには、このただいま議題となっております大阪港及び堺港のこの事業費のための起債というものは、その中には計画しておりませんでした。従いまして、これは別のものでございます。プラス・アルファになるわけでございます。
大阪港、堺港の事業計画といたしましては、起債対象の計画、つまり三十六年度といたしましては九十億円の外債で調達しようというこの起債対象の計画は、事業費として総額七百七十億でございます。この七百七十億のうち、まあ全事業といたしましては約三百六十億を起債でまかない、その他は一般の収入とかあるいは付帯付属のいろいろな収入でまかなおうということになっております。この三百六十億のうちの三十六年度分が九十億でございます。従いまして、この起債の関係では、七百七十億分の起債の関係では、この外債外には起債の計画はございません。あとは一般の収入とかその他の収入でまかなう。つまり、国内で地方債を起債しまして、それで調達するという計画はないわけでございます。
大阪、堺港の総合整備計画といたしましては、全体の事業は千百四十億でございます。これが二つに分かれまして、ただいま御説明申し上げておりました起債対象計画、との分が七百七十億、それ以外に現在も実施されておりますが、別途の地方債計画というのがございまして、この費用が三百六十九億、合計いたしまして千百四十億になるわけでございます。この七百七十億の起債対象計画の事業につきましては、約三百六十億を外債をもってまかないたいという計画になっておりますが、もう一つの三百六十九億、約三百七十億の別途に実施いたしております事業計画については、それぞれまた、今のお話のように、別に国内での起債の分も幾らかあるわけでございます。そういう計画にはなっております。
この大阪港及び堺港以外につきましても、あるいは各都道府県等で相当大きな事業をいたします場合に、外債を募集したいという御希望のところもあるかと存じます。ただ、ただいままでのところ、私ども直接にまだこういう起債をしたいとかなんとかいうようなふうに、そういう御交渉と申しますか、お話を承っておりません。具体的にそういうお話が出て参りましたときに、それぞれの場合について考えなきゃならないと思います。そういうときに政府保証をするべきかどうか、その個々のケースにつきまして判断すべきだというふうに思っております。
この大阪港及び堺港の事業費の一部に充当いたします外債が、マルク債を予定されているそうでございますが、どのくらいの金利になるか、これは具体的に発行になりますときのドイツにおける金融市場によってきまるわけでございますので、幾らになるかということは、ちょっと判断しかねるわけでありますが、ドイツの金融市場の金利の情勢と申しますか、そういうものはいろいろ変化がございます。一九五九年ごろには五分七、八厘あるいは九厘、あるいはもう少し下ぐらいに下がりました。昨年の末ごろには六分二、三厘を回っているというような状況でございます。これはドイツにおけるドイツの内国債の金利でございます。これが外国債の場合に、一体どういう工合に当てはまるかどうか。ドイツと
先ほど申し上げましたドイツの金利の状況は、これは応募者の利回りになるわけでございますので、発行者といたしましては、やはりそれ以外に相当程度の発行費用が上に乗るわけでございます。 それから、外債の発行につきましての、何と申しますか、基準と申しますか、政府保証を行なう場合とかなんとかの場合の基準はどうかという点でございますけれども、まあ今後非常に起こってくるということになりますと、明確にそういう基準をいたさなければならぬと思いますが、大体今まで考えておりますものは、発行の目的であります事業が、やはり何と申しますか、時宜を得た適切なものであるのかどうかというようなことが、やはり一つの問題として考えなければならぬというふうに思っておりま
お話のように、いろいろこういう公営企業的なものとか、いろいろな港湾の整備とかなんとかにつきまして、相当長期にわたる事業でございます。所得倍増計画その他から見ましても、ある程度の計画的なものを持たなければならぬというふうには考えているわけでございます。そういうようないろいろな点から、三十六年度の財政投融資計画を見ました場合に、特に下水だとか、水道だとか、いろいろなことを考えます場合にも、ある程度これで、そういう人口の増とか、あるいは一応考えられている下水の整備とか、水道の整備とか、そういうようなものができるかどうかというようなことも、いろいろ研究し、またそういうことを一つの判断の基準にもしたわけでございます。しかし、やはり他面、それぞ
この大阪港及び堺港のこの事業に関する起債の計画は、三十六年度は九十億でございますが、三十七年、八年が大体それと同額くらいそれぞれ必要かというふうに考えております。三十九年、四十年になりますと、約半分ずつくらいの事業に減るかというふうに、今後の具体的な建設とかなんとかの進み方によると思いますし、また今度の起債がうまくいくかどうか、そういうようなことによっての問題かと思います。一応そういう計画のようにしております。
償還年限がどういうふうになるかどうかは、具体的には発行しますときのあれによってきまるわけでございますけれども、私どもの希望としては、大体十五年くらいというようなことを考えているわけでございます。
地方公共団体の、この大阪市が発行いたします本件につきましては、政府が保証いたしまして、担保とか何か特にとるようなことはない、ただ保証するというだけでございます。
お話の点、非常にごもっともな点でございまして、具体的に政府が元利を保証いたします場合には、もちろん、金利が幾らになる、それから償還年限がどういうふうになる、それから金額はどうであるということがはっきりいたしまして、そうして具体的に保証をしてほしいという希望があれば、これに対して保証するということになります。この法律といたしましては、そういう具体的な場合に、どういうようなふうにそういうことができるかどうかという権限を一つお与えいただきたいということでございますが、それにつきましても、やはり大体、まあたとえば、この件につきましては、三十六年度として九十億ぐらいの起債ができるだろう、これは一つの問題でございます。それから年限にいたしまして
この三十六年度における元利の保証の限度を、予算総則でなく、法律の附則において定めることにお願いしておりますが、過去の例といたしましては、日本海外移住振興株式会社の場合にもそういう例がございますし、それから愛知用水公団の場合にもそういうような例がございます。 それから、発行の条件、特に金利の問題でございますが、これは非常に一番私ども関心のある点でございまして、先ほどもちょっと申し上げましたように、これは具体的な発行の際のドイツにおける金融市場から判断しなければならない。それがどう動くかということが問題でございます。先ほどちょっと申し上げましたが、ドイツにおける、ドイツのいろいろな事業債でありますか、これの既発ものの平均利回りがある
大阪港と堺港のこの計画は、大阪府市におきまして、阪神地域の経済的発展に即応しまして、今お話しのように、大阪港及び堺港の整備、それから臨港用地の造成、関連の工業用水と貨物鉄道の整備というようなものを、画期的に相当大きな資金、全体で千百億になるわけです、そういうような資金をもって整備するという計画を立て、その一部はぼつぼつと実行されていたわけでございますけれども、何分にも事業費全体が大きな金額でございますので、国内での従来のいわゆる地方債のワクの中では、なかなか事業を進捗させることがむずかしかったおけです。御承知のように、三十五年度におきましても、地方債を市中で公募できました分は約二百億ございます。そういうような金額の程度でございますの