ただいまも申し上げましたとおり、この中国柏塘養鰻事業につきましては、融資の実行に際しまして当時の業務担当部、これが本事業の早期実施を求める借入人からの要請に応じて、中国銀行からの保証状を取得しないまま貸付実行を行いました。その後、中国銀行から保証状を入手したものの、保証状に条件が付されていたために本保証状はいまだ有効になっておりません。 このような融資の実行は、中国銀行による保証状を得ることとしておりました貸付承諾稟議書及び貸し付けに係る債権保全のための措置を講じることを規定した内規に違反しておりまして、銀行保証が不十分なまま事務処理が行われたということに対しまして、海外経済協力基金の就業規則にのっとりまして、昨年六月二十六日付
