先ほどから申しましたように、貸し付けを決定したときの処理としては、私どもは内部で検討をし、こういう種類の案件につきましては、担当部局、関係部局と合い議をしながら、さらに役員のところまで上げて稟議書決裁をして決定をするわけでございますが、十分な手続を経ているわけでございます。 それから、続きまして、さっきも申し上げましたが、資金を支払うときは、これは事実行為の確認でございますので、担当部の判断で確認が行われれば、資金を支払うところへそういう連絡をするということで処理がされたわけです。 しかし、きちっとやっているかという点につきましてお答えいたしますと、私どもはそれを調べつつ、何とかこの事業が現地においては、そういう不測の事態が
