先ほども申しましたように、海外経済協力基金は、開発途上国の開発、経済の安定のために輸銀とか一般の金融機関から資金供給を受けることが困難だというものにつきまして出融資をしているわけであります。したがいまして、開発事業の審査におきましては万全を期しますが、開発途上国における開発事業の性質上、国内の事業に比べまして当事者の努力では解決し得ない相手国の政治、経済情勢に左右される面も大きいわけであります。そのために事業の将来について不可知要素が多いということがあります。だからといって、発展途上国の支援をやめるというわけにはまいらないわけであります。 したがいまして、昭和三十七年の基金法の改正におきましても……
