福田外務大臣がどのようなインスピレーションでもってそういうことを仰せられたか、私ちょっと聞き漏らしたのでございまするけれども、事務当局の責任者として私申し上げられることは、やはりチャンスはフィフティ・フィフティであるという以上のことは申し上げられない次第でございます。
福田外務大臣がどのようなインスピレーションでもってそういうことを仰せられたか、私ちょっと聞き漏らしたのでございまするけれども、事務当局の責任者として私申し上げられることは、やはりチャンスはフィフティ・フィフティであるという以上のことは申し上げられない次第でございます。
自信がないかどうかと言われると困るのでございますけれども、あくまでやはり前言どおりチャンスはフィフティ・フィフティであると、こう御了解をいただきたいと思います。
これはまあいろいろな意見があったわけでございますけれども、やはりそれ以前に、先に申しましたところの二つの大命題を達成するもののこの決議案というものに対して日本はもう支持をするんだということを明確にしておりましたし、そうなりますというと、やはり筋を通すという御考慮のもとにいわば佐藤総理の御決断があったわけでございまして、支持ということを公表いたしました段階におきましては、この共同提案国になるということは、これは自然の成り行きであったと私は考えておる次第でございます。
ただいま先生何か数字をおあげになってアルバニア案の票読みの予想を昨年外務省が云々したというようなことを申されましたけれども、その数字はどこでお手に入れられたのか存じませんけれども、われわれ、票読みを事前に公表するとか、その予測を申し述べるとかいったようなことは一切いたしておりません。ただ、新聞記者の方々から非常に詰められますので、当時――私いま思い出しますけれども、われわれ、昨年のあれは十一月二十日でございましたが、十月ぐらいから攻められたときに申し上げておりましたところは、きわめて接戦である、勝つにしても負けるにしても、一、二票から二、三票だろうと言ったことはございます。これは現に、新聞にそれは報道されておりますけれども、ただいま
昨日のことにつきましては、ただいま申し上げたとおりでございます。それから、ことしのことにつきまして申し上げますならば、あくまでやはりチャンスはフィフティ・フィフティである。もちろんわれわれなりに票読みはしております。しかしながら、先ほど申しましたとおりに、賛成の確実の票というものがございます。それから反対の確実の票のものもございます。これも数字がございます。ところが、不明の、どっちとも決定していない、しかも、最後の最後まで、明日表決というようなことになっておそらくは決定する国と考えられる国が、これは数は申し上げられませんけれども、非常に多いわけでございまして、われわれといたしましては、その事実を事実として大臣に申し上げ、総理に申し上
この手続事項であるから逆重要が先議権をとるかとらないかという問題、これは外務委員会でも私ずいぶん質問を受けたのでございます。ここに西村先生もおられますけれども、御承知かと思いますけれども、問題点は、要するに先議権をとらなければどうにもならないわけです。したがって、それじゃあ確実にとれるかと申しますと、これは決して確実にとれるわけではございません。これは手続規則を見ますというと、決議案の審議順序というものは、あくまでその提出した時期、何と言いますか、提出したタイミング、これが早いほうからやっていくということしか手続規則には書いてないわけでございます。したがいまして、ことしはニクソン訪中というようなこともありまして、アメリカの態度がきま
われわれはいわば事務当局でございまして、ささたる一局長でございますので、政治責任というようなことになりますというと、これはひとつ政府の当局者の方においでをいただく以外にはなかろうかと存じます。
いまの先生の御質問は国連憲章の解釈にも関連してまいりますので、私からお答えさせていただきます。 第六条で申しますところの、憲章に掲げる原則に執拗に違反した国際連合加盟国はこれこれで機構から除名することができる、この場合の「除名、」これはまさに除名でございますし、またあるいは一般にいわれている追放ということにも相通じようかと存ずるわけでございます。 そこで、アルバニア決議案で追放——追放と一般にはいわれておりますけれども、このアルバニア案をよくごらんいただけばわかるのでございますけれども、アルバニア決議案でいっておりますことは、要するに蒋介石の代表、それは不法に現在国連における地位を占めている、国連で席を占めているところのその
先生のおっしゃいますとおり、確かにその十八条をごらんいただきますと、十八条で重要事項と一々掲げておりますところの一つに「加盟国の除名」という点があるわけでございます。これは第十八条の二項でございます。また十八条の三項をごらんいただきたいのでございますけれども、三項をごらんいただきますと、その他の問題に関する決定は、三分の二の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席しかつ、過半数で行なわれる、こういうことでございますので、この重要事項——昨年までやっておりましたところの単純な重要事項の指定決議案というものはまさにこの第十八条の三項の、この「新たな部類の決定」、要するに中国の代表権に関するいかなる提案も重要であろう
同じ御答弁を繰り返さざるを得ないわけでございますけれども、アルバニア決議案で書かれておりますところのものは、蒋介石政権の代表、それはたまたま国連において不法にその地位をオキュパイしているところの、その場所から追放するもの、こう書いているのがアルバニア決議案でございます。しかし、それが成立いたしましたところをちょっと御想像していただきたいのでございますけれども、実態的に見ますならば、それは結局二十六年来国連の忠実なメンバーとしてきたところの国府、これを追放することにつながってくるわけでございます。そこに論理の混同があると申しますか、ことばのあやと申しますか、ことばの相違があるわけでございまして、片やその代表権の交代というきわめて単純な
新聞紙上伝えられておりますところの二重代表制、これは要するに現実に大陸を支配しているところの中共という政権があり、また現実に台湾を支配しているところの国府というものがある、その実態をとらえまして、一つの中国であるとかあるいは二つの中国であるとか、ないしは一つの中国一つの台湾といったようなこととは全然別個の問題といたしまして、そういった解決はやはり国府なり中共なり、シナ民族の手でやってもらいたい。それまでの間、二つの要するに厳然と存在するところのエンティティーがあるわけでございますから、これをそのまま国連の場で代表せしめていこうというのがいわば二重代表制でございまして、これはこの第二条第七項の内政干渉ということに、あるいは学者によって
たいへんおくれまして申しわけありません。 大陸だな条約に関しますところのわが国の立場につきましては、おそらくすでに御説明申し上げたのじゃなかろうかと存じますけれども、鉱物資源に関します限りは、大陸だな条約は、御承知のように、すでに国際的に認められているものを確認するといった形のものでございますので、これはもう問題ないわけでございます。ただ、わが国がいま大陸だな条約に早急に加入できないという点は、漁業資源の問題でございまして、定着性の生物に関するところの見解が、若干わが国のとっておりますところの立場と異なります関係で、大陸だな条約にはいまのところ入らないという立場をとってきたわけでございます。したがいまして、その点についての問題、
環境汚染の問題でございますが、これはわれわれよく申し上げるのでございますけれども、いわば将来に生きる国連といたしまして、すでに現実の問題となった問題のみならず、今後の問題ということに積極的に取り組んでいくという姿勢を国連当局もとっておりまして、わが国もそれに大いに賛同しておるわけでございます。この環境の汚染問題につきましては、七二年にストックホルムで実は人間環境に関する会議というのが開かれることになっております。それの準備も着々と進められているわけでございまして、したがいまして、いま先生がおっしゃいましたように、タンカーの問題ということは、直接的にはこの国連機構の中で申しますならば、IMCOと申しますロンドンにあります専門機関が取り
いま先生お尋ねのような具体的な構想がもうでき上がっているかという御質問に対しては、遺憾ながらまだそこまではいっていないとお答えせざるを得ないわけでございます。しかしこの環境汚染の問題につきましては、わが国は最も先進国と申しますか、また最も後進国と申しますか、とにかく最も汚染の被害をこうむっている国でございますので、わが国がこれからどういった具体的な提案をすべきか、われわれとしても検討中でございまして、そういった背景におきまして、わが国の提出するところの提案というものはおそらく世界各国の非常に関心を引くものになるのではないかと、まあ自負と申しますか、あるいは期待と申しますか、われわれとしては持っている次第でございます。
もう先生から言われるまでもなく、実はわれわれといたしましてはこのような問題につきまして、日本としてもっともっとやらなければならないというつもりでおりますけれども、何ぶんにもいろいろな予算上の制約その他がございますので、われわれ微力で、われわれの希望するほど、期待するほどいまやっていないという点は、先生御指摘のとおりでございます。今後とも一生懸命やってまいりたいと存じております。
いま先生お述べになりましたように、当初、この海底利用という問題は、国連の海底平和利用委員会で取り上げられておったわけでございますけれども、その後、海底の軍事利用禁止という問題は、実は、ジュネーブにおきますところの軍縮委員会のほうに移されまして、そこで六八年以来鋭意検討されました結果、実は、いま本国会にその批准のための承認について御承認を得るべく提出いたしておりますところの核兵器及びその他これに類似の大量殺戮兵器を海底に施設することを禁止する条約というのを御審議願っているわけでございます。 そこで、これは先生御承知のとおり、わが軍縮代表は、当初、海底の軍事化と申しますか、軍事利用というものをすべて禁止するといった観点から、領海をも
実はこれは国連局長の守備範囲外のごとでございますけれども、一外務省員として申し上げますならば、この尖閣列島が現在は一と申します意味は、沖繩が日本に返還されるまでの間、すなわちアメリカが施政権を持っております現在におきましてはアメリカの施政権の及ぶ範囲でございます。これは厳然とした事実でございます。したがいまして、沖繩が返還されます明年におきましては、これはまぎれもない日本の領土ということになるわけでございまして、政府としてはいままでゆるぎのない厳然とした立場をとっているわけでございます。したがいまして、あるいは韓国あるいは台湾、あるいは中共といった国々がいろいろなことを申しましたのも、われわれはこの点は協議にすら応じることのできない
確かに先生のおっしゃるとおりでございますけれども、本件何ぶんにもアメリカ局の守備範囲でございますし、私責任を持って御答弁申し上げかねます。
まず第一点でございますけれども、これは先生いま仰せになりましたしとおり、一九六九年のジュネーブにおきます軍縮委員会の春の会期に、ソ連及び米国が条約案を提出いたしたのでございます。その両案の主たる相違点は、禁止対象兵器につきまして、米国案は、固定されました核兵器及び他の大量破壊兵器並びにこれらの発射装置のみを対象とする部分的禁止というものでございまして、それに対しましてソ連案のほうは、軍事的利用の全面的禁止、これを規定していた、これがその対象物についての相違点でございました。それからの禁止区域につきましては、米国案のほうは距岸三海里以遠の海底を対象といたしましたのに対しまして、ソ連案のほうは十二海里以遠の海底となっていたわけでございま
フランスは一貫いたしまして、実は本条約につきましては、距岸十二海里以遠の海底は非核化ではなしに非武装化さるべきである。それから、本条約の検証規定が不十分だ。それで多数の諸国の要請をしているほんとうの意味での国際検証手続というものが規定されていない。こういった理由を、これは第二十五回国連総会におきますところのフランス代表の演説の中で述べていることでございます。それはいわばこの条約に対する表の理由だと思うわけでございますけれども、まあ、フランスが終始一貫ドゴール時代からこの核問題についてとっております理由、これは先生も十分御承知のとおりでございますし、また、それにつけ加えまして、この条約、われわれといたしましては軍縮措置というものに一歩