手元に具体的な数字を今持ち合わせておりませんが、委員も御案内のとおり、基地外居住、基地内居住という調査をいたしましたときの数字、私の記憶しておる限りでは大体半分ぐらいだったかと記憶しております。また後ほど正確な数字を御報告したいと思います。
手元に具体的な数字を今持ち合わせておりませんが、委員も御案内のとおり、基地外居住、基地内居住という調査をいたしましたときの数字、私の記憶しておる限りでは大体半分ぐらいだったかと記憶しております。また後ほど正確な数字を御報告したいと思います。
米原子力軍艦の我が国への寄港に際しましては、昭和三十九年の外国の港における合衆国原子力軍艦の運航に関する合衆国政府の声明によりまして、米側は、受け入れ国政府の当局に対しまして、これは外務省でございますが、少なくとも二十四時間前にその原子力軍艦の到着予定時刻などにつき通報することとなっております。 この通報のあり方を含めまして、米原子力軍艦の運航に関しますコミットメントにつきましては、日米間で累次の機会に確認しておるところでございまして、そうした中、今般のプロビデンスにつきまして入港の通報がなされない形で寄港したということは極めて遺憾でありまして、先ほど大臣からもございましたが、大臣の御指示で私から抗議をいたしまして、米側より、引
嘉手納飛行クラブ、嘉手納エアロクラブでございましょうか、これは米軍関係者に福利厚生の一環として飛行する機会を与えると……(照屋委員「いや、できるかできないかだけ、端的に」と呼ぶ)はい。 米側の説明を徴しましたところ、嘉手納飛行クラブの入会者はパイロットの資格を有する者に限られないとのことでございますが、同時に、米側の説明によりまして、嘉手納飛行クラブは米空軍規則にのっとって運営されております。したがいまして、同クラブの会員は、飛行時に有効な、米航空当局、アメリカの連邦航空局でございますが、これが発行した操縦免許を携帯することが実際の飛行許可の条件となっているということでございます。 なお、十月二十四日に発生した嘉手納飛行クラ
普天間基地にはそのようなクラブは存在しないと理解しております。
現在、日米双方で事故原因などの事実関係を調査中でございますが、種々の状況から見まして、パイロットが公務中であったとは思われません。これまでのところ公務証明書も発給されてございません。
米軍人等の公務中の行為などで第三者に損害を与えたものから生じます請求権は、日米地位協定第十八条五に基づき、日本国政府を相手とした訴訟等により日本国政府が処理することとされており、その上で、個別の事案ごとに、請求を満たすために要した費用を日米両政府間で分担することとなっております。 一方、米軍人などの公務外の行為から生じた損害につきましては、加害者が賠償を行うべきものとして、当該軍人等を相手とした訴訟等で処理することができるわけでございますけれども、あわせて、日米地位協定第十八条六は、米国政府が慰謝料を支払うことによる処理方法を規定しておるわけでございます。 また、米軍人等の公務外の行為から生じました損害につきまして、被害者を
お答え申し上げます。 五月二日及び三日に、F15戦闘機と空中給油機がアラスカで行われる訓練に参加するため早朝離陸を行ったわけでございますが、この訓練につきましては、五月一日付の米側報道発表でございますが、F15戦闘機は、パイロットの空中戦闘技術を向上させ、日本の防衛に必要な運用能力を高めることなどを目的として、ノーザンエッジ、それからレッドフラッグ、これは例年行われている演習だそうですが、これに参加するということでございます。 それ以上の具体的な内容につきましては承知しておりません。
申しわけございません。開催頻度の正確なところは、ちょっと手持ちに資料を持っておりません。
事実関係、正確に把握しておりませんので、余り仮定に基づいてお答えするのは差し控えたいと思います。
先ほども副大臣から御答弁申し上げた点でございますが、米側は、こうした早朝離陸につきまして、航空機の早朝離陸により住民への騒音の影響が及ぶことは十分認識しつつも、乗員らの安全確保、飛行中の空中給油を受ける必要などを踏まえ、運用上必要なものであるということを説明しております。 他方、我々といたしまして、米軍機の早朝離陸による騒音問題につきまして、周辺住民の方々にとりまして大変深刻な問題であるという認識から、米側に対して、できるだけ早朝離陸が行われないよう働きかけを今回も行いましたし、行ってきておるわけでございます。 そういうわけで、今回につきましても、五月三日の離陸につきましては騒音規制時間外の午前六時台の離陸となったわけでござ
当該砲弾につきましては、米側と緊密に連絡をとっておりまして、御指摘のとおり、統合不発弾処理チームに対しまして砲弾の特定に必要な情報の収集などの対応を行っているところでございます。 つい昨今も、一週間ぐらい前だったと思いますけれども連絡をいたしまして、彼らの引き続きの協力を要請しておるところであります。 米側は、住民の安全が最優先事項であるということ、当該砲弾の確認のために協力する考えであるということを言っておりまして、引き続きまして、外務省といたしましては、関係省庁とも連携しつつ、米側と連携して適切に処理されるように対応していく考えでございます。
お答えいたします。 お尋ねの一九五三年から五年間のといった過去の関係資料は保有しておりませんので、お尋ねの点については把握していない次第でございます。
本件が過去にも国会の場で質疑があったと承知しておりますが、この数字につきましては、五三年から五年間といった統計はないというふうに答弁していると承知しております。
先ほどの御質問との関連かと思いますが、先ほど五三年からの五年間の資料を保有していないとお答え申し上げましたけれども、これは昔、法務省にも確認して、法務省も持っていないといったことから御答弁申し上げた次第でございます。
法務省に問い合わせてみましたところ、先ほど大臣の方から御答弁申し上げましたけれども、この種の資料というのは一年分を保管しておるというふうに法務省から回答を得ていまして、その数字を先ほど御紹介した次第でございます。
お答え申し上げます。 在日米軍は、平素より即応態勢を維持するため、緊急事態に備えて様々な装備、物資を保有しており、劣化ウラン弾につきましても、このような観点から、我が国における一部の施設及び区域に保管されているものと承知しております。
劣化ウラン兵器の白いか黒いかという点につきましては、先ほど来のやり取りということで私からは控えさせていただきたいと思いますが、劣化ウラン弾の保管がやっぱり厳重に行われるべきであるという考え方に立っておりまして、保管場所における火災の可能性を含め、様々状況に応じて厳重に保管すべきであるということで、政府として米側に劣化ウラン弾の管理に万全を期すよう求めてきておるところでございます。また、米側自身も、劣化ウラン弾につきましては厳重な管理基準の下に安全な管理に万全を期しておる、また訓練においては劣化ウラン弾は使用していないとの説明を受けておるところでございます。
お答え申し上げます。 日米刑事共助条約におきましては、条約上別段の定めがない限り双方可罰性の有無にかかわらず共助を実施する旨定められておりまして、双方可罰性の欠如を理由に共助を拒否できるのは、共助の実施に当たり強制措置が必要であると認められるときに限定されているわけでございます。 その背景の考え方といたしまして、犯罪の国際化が進行し、刑事事件の捜査に関する国際協力を一層強化する必要が増大しており、例えば各国の法制度の技術的な差異に起因する双方可罰性の欠如を理由として常に共助をすることができないとすることが必ずしも妥当とは言い難い状況となっている、こういった背景があるというふうに考えております。
日米刑事共助条約第一条三は、他方の締約国の請求に基づき、一定の条件の下でございますが、犯罪の疑いのある行為についての行政機関によるいわゆる犯則調査につきまして、同条約の規定にしたがって共助を実施する旨を規定しております。 これは、交渉当時の経緯として申し上げれば、日米刑事共助条約の交渉過程において、我が方として特段の必要はないと認識しておりましたが、米側においては強い要望があるということで盛り込まれた規定でございますけれども、当時米側がこれを要望した理由につきまして、日本政府としてお答えする立場にはございません。
私ども、ホームページ確認させていただきまして、いつ記述が消えたかはあれでございますけれども、おっしゃった部分が削除されていることも確認いたしました。