失礼いたしました。 この五月七日の会議におきまして、李肇星外交部長の方からは、現在存在する問題について解決するために協力したいということ、共同開発について中国側の考えも述べるので日本側の意見も聞きたいということ、問題の根本的解決を図るために境界画定等についても協議したいというふうに述べ、東シナ海を友好協力の海にしたいとの考え方が示されたということでございます。
失礼いたしました。 この五月七日の会議におきまして、李肇星外交部長の方からは、現在存在する問題について解決するために協力したいということ、共同開発について中国側の考えも述べるので日本側の意見も聞きたいということ、問題の根本的解決を図るために境界画定等についても協議したいというふうに述べ、東シナ海を友好協力の海にしたいとの考え方が示されたということでございます。
ただいま資源エネルギー庁長官の方からございましたけれども、具体的な大陸棚の共同開発区域につきましては、これは実は南部共同開発協定ということで、五十年間有効だ、七八年発効で五十年間ということでございますが、日韓の間ではこの協定を終了させるといったような話は一切出ておりません。 先生御指摘のとおり、この協定におきましては、境界画定についてはお互いの立場は留保しておりますけれども、今のところ、五十年有効の協定を終了させて別途境界を画定しようといったような動きはございません。
この協定の第三十一条というのがございまして、三十一条の三項というところが先生お尋ねの部分でございますが、「いずれの一方の締約国も、三年前に他方の締約国に対して書面による予告を与えることにより、最初の五十年の期間の終わりに又はその後いつでもこの協定を終了させることができる。」ということでございまして、三年の予告と。基本的には五十年間有効であるということでございまして、五十年過ぎてからということであれば、三年の予告で終了させることができる、こういう書き方になってございます。
お尋ねの点でございますけれども、本件我が国公館の損害額につきましては、現時点においては、これ見込みでございますけれども、数千万円ぐらいではないかというふうに考えておりますが、正に現在、詳細な見積りを算出できるように作業を加速化しておるところでございまして、申し上げました数字は現時点でのあくまでも見込みということでございます。 それから、日系企業等の損害につきましては、現在、在外公館を通じて調査を鋭意進めておるところでございます。
お答え申し上げます。 このアジア女性基金によります事業のうち、この拠出金で賄われる事業は基本的に医療・福祉支援事業と申しておりますが、これはいわゆる元慰安婦の方々の医療、福祉上のニーズに対応するということで行っている事業でございますけれども、慰安婦の方々の認定であるとか、あるいはその事業の執行に際しましてなかなか予見できないものもあるかと思います。そういった事情があったのではないかというふうに私ども思っておりますが、他方、今、会計検査院の方から御答弁申し上げましたとおりでございまして、アジア女性基金が行います、今申し上げました医療・福祉支援事業費の十三年度決算におきまして約五億五千八百万円の繰越金があったという御指摘、それから、
ただいまの委員御指摘の表に従いまして御説明をさせていただきたいと思います。 ごらんいただいている収支決算書は十五年度の収支決算ということでございまして、年度でございますので実際には十六年の六月に決算をいたしておるわけでございます。 委員御指摘の支出の部の医療福祉支援事業等二億一千四百万円ということでございますが、これは、まず収入といいますか、その原資はどこかということであれば、先ほどもございましたけれども、前年度繰越しから賄っているということでございまして、その三つぐらい上に四億四千五百万とございますけれども、この一部を充当しておるわけでございます、予算といたしましては。 ただいま委員御指摘のとおりでございまして、他方に
政府といたしましては、いわゆる従軍慰安婦問題につきましてアジア女性基金を通じて対応することが最も適切かつ最善の方法であるというふうに判断いたしまして、最大限の協力を行ってきたわけでございます。 女性基金の方は、二〇〇七年、平成十九年の三月末をもちまして解散をされると。それまでの間、インドネシアの事業がまだ残っておりますが、それを粛々と実施していくと決定いたしております。 政府といたしましては、いろいろな御意見あるのは承知しておりますけれども、基金は設立以来、着実に成果を上げまして、償い金を受け取られた元慰安婦の方々から感謝の意も寄せられているわけでございます。基金の方も、今後解散までの間に事業を実施するとともに、解散後の課題
お答え申し上げます。 中国に対しましては、年に一回開催されております日中経済パートナーシップ協議、これは、日本側は経済担当外務審議官、中国側は商務部の副部長でございますが、このパートナーシップ協議、及びそれの事務レベル協議、これは局審議官級でやっておりますが、そうした場、あるいは官民合同による訪中ミッションなどを通じまして、模造品、海賊版対策を含めました中国におけます知的財産権侵害問題の対応を求めてきておるところでございます。 さらに、知的財産権侵害物品の輸入を含む関税法法令違反の防止のための協力、これを含みまして、日中両国間の税関相互支援協定の交渉を行っており、交渉の早期締結に向けて努力しておるところでございます。 今
お答えを申し上げます。 四月七日、イスラマバードで行われました日韓外相会談におきまして町村大臣より、過去に起因する諸問題について人道的対応を更に継続して進めるとの方針を説明いたしました。町村大臣はその上で、そのような方針の一環として、在外被爆者支援について、健康管理手当の支給申請に当たり在外公館の活用を検討する旨述べたところでございます。
健康管理手当に限りましては、その支給申請に当たり在外公館を活用することにつきまして、可能な限り早期に実現すべく厚生労働省と協議を進めてまいりたいと存じます。
なるべく実現可能性の高いところからということで、今申し上げました繰り返しになりますけれども、健康管理手当の支給申請ということで始めさせていただきたいと存じます。
繰り返しのお答えになるかもしれませんけれども、我々といたしましては、過去に起因する諸問題につきまして人道的対応をするという立場ではございますけれども、いろいろと厚生労働省と協議しながら進めていく必要があるというふうに存じます。
お答えいたします。 現地時間で三月二十八日の深夜、これは日本時間ですと二十九日の未明になりますが、委員御指摘のスマトラ島沖の二回目の地震ということがございました。 本件につきましては、二十九日に、インドネシアの国家災害管理調整委員会より我が方在インドネシア日本大使館に対しまして、緊急援助物資の供与、それから医療チームの派遣が要請された次第でございます。これを受けまして、政府は二十九日中に約千五百万円相当の緊急援助物資の供与、それから国際緊急援助隊の医療チーム、これは十一名でございますが、この派遣を決定いたしまして、医療チームは三十日に出発して現地で活躍されている、こういう状況でございます。
お答え申し上げます。 確かに去年の十一月、一部の報道におきまして、ASEANプラス3の国際会議の際の日中首脳会談に関しまして、御指摘のような内容が報じられたことを我々も承知しております。ただ、その会談において温家宝総理の方から対中ODAが戦後賠償の代替であるといったような発言というのは実際なされておりません。さきの大戦に係ります日中間の請求権の問題は一九七二年の日中共同声明発出後存在しておりませんし、中国側もそのように認識しておる次第でございまして、対中ODAの供与とさきの大戦に係る請求権の問題とは何ら関係ないというのが我が国の一貫した立場でございます。 実際、昨年の十一月のASEANプラス3の際の日中首脳会談におきましては
天外天ガス田などの開発について、平湖油ガス田のパイプラインを利用する計画があるということは関連企業のプレス発表などを通じて承知しておるところでございます。 この数週間、天外天のガス田……
そういった関連する可能性がある船舶が活動しているのを確認しておりまして、いろいろな情報から判断しまして、天外天—平湖を結ぶ海底パイプラインの施設に関連する作業に、行っている可能性が高いというふうに判断をしております。
事実でございます。
実は、当時、本件融資につきまして外務省には協議がございませんで、当時の旧輸出入銀行が当時いかなる判断に基づいて本件融資を実施したのかはつまびらかではございません。 いずれにしましても、春暁ガス油田、ガス田開発などその後の新しい状況を踏まえまして、東シナ海における中国の資源開発につきまして、日中間の協議も含めまして、今後の中国側の対応を見極めつつ、我が国の主権的権利などが侵害されないように適切に対応してまいりたいと思います。
中国は、東シナ海の日中中間線付近において行っております春暁ガス田を含めまして資源開発につきまして、その設定された鉱区及び地下構造が日中中間線の日本側の水域にはみ出しているおそれがあるというふうに認識しておりまして、政府といたしましても、中国側に対し、累次にわたり排他的経済水域及び大陸棚に係る我が国の主権的権利その他の権利が侵害されるおそれがあるとの懸念を強く伝達し、本件に係る情報の提供を求める一方、春暁構造などにおいて一方的な開発を行わないように中国側に求めておるところでございます。
お答え申し上げます。 竹島問題に関します口上書、日本側から出した数でございますけれども、二〇〇四年一月十六日、これは竹島切手発行に関する抗議でございます。それから、それの反論に対します、韓国側抗議への再反論というのが一月二十九日。これが七十八回目、七十九回目でございます。一番最初は一九五二年一月二十八日でございます。この中に、先ほど来ございます国際司法裁判所への提訴いかんというやりとりが幾つかございます。