中国側、失礼いたしました、委員長、失礼いたしました。日系企業につきましても、我々として当該企業から報告がある限りで聴取しておるところでございますけれども、それが全貌であるかどうかについては私今のところ資料を持ち合わしておりません。
中国側、失礼いたしました、委員長、失礼いたしました。日系企業につきましても、我々として当該企業から報告がある限りで聴取しておるところでございますけれども、それが全貌であるかどうかについては私今のところ資料を持ち合わしておりません。
失礼いたしました。申し上げたかったのは、あくまでも企業の方から申告があったベースということで、我々今集計をしているところでございます。
これはあくまでも申告ベースということでございまして、個別の企業におきまして更にいろいろとまだ増えてくる可能性などなどあるという前提で申し上げれば、一千万円のベースだろうと思います。あくまでも申告、今の時点での、一千万円台と。
原状回復はされておりません。そのままでございます。
もちろん、上海総領事館に勤務する者の勤務環境というものは当然あると思いますけれども、原状回復がされるまでと決めたわけではございませんけれども、やはり現状をある一定の形で維持するということも当然念頭に置いてのことでございます。
この上海総領事館の物的な状況をどうするかという意味では、原状回復ということを念頭に置いております。
御指摘の在上海総領事館、広田外務大臣当時のことでございますが、まず、発出した電報につきましては、外交史料館に保存されております簿冊、支那事変関係、これ、原語が支那事変と書いてありますのでそのように申し上げますが、支那事変関係百六十三冊ございまして、すべて公開済みでございます。この中にいろんなものが含まれている可能性がございます。 このうち、外交史料館にて昭和十二年十二月十三日から翌昭和十三年二月末までの資料につきまして調査をいたしましたところ、南京駐在のドイツ及びアメリカ等の第三国の大使館の被害の状況、それからこうした被害に対する対処方針、それから第三国船舶の揚子江航行の許可に関するものなど、計十二件が今の申し上げた十二年十二月
日中間の様々な形での人的交流についてはいろんな数字があると思いますけれども、正に将来を担う若手、青少年の交流というものにつきましても様々なプログラムを展開しているところでございまして、外務省自身もいろんな形で各地方の中堅指導者なども招聘して日本の実情の理解にも役立てようということで積極的に展開しておるわけでございます。 新たな日中交流の基金をつくろうということが、新二十一世紀委員会の中間提言だったかと思いますけれども、言われておりまして、これにつきまして中国側も基金にお金を出すということが私の記憶では初めて提案されているようでございまして、先般の日中外相会談も含めまして、中国側もこういった日中交流に資する基金につきまして今検討し
東シナ海におけます日中間の様々な側面がございますけれども、こうした問題につきまして、五月三十日、三十一日、日中間で局長クラスの協議が開催されました。率直かつ突っ込んだ意見交換でございまして、原則的な立場、お互いの立場につき、なお隔たりがございますが、お互いの立場についての理解は深まったものと考えております。 境界画定につきましては、いわゆる係争水域がどこであるか、その範囲などにつきまして根本的な立場の相違がございまして、今後法律家による協議を行うということになりましたし、春暁ガス田などの開発につきましては、従来我々が要求しております情報の提供と開発活動の中止ということに中国の同意が得られていないという状況でございます。 そこ
この開発の中止、関連情報の提供というのは、この問題が日中間で議論されて以来、例えば前回の十月の局長会議でもさんざん申し上げたことでございますし、日中の外相会談でも我々から取り上げていることでございまして、今回も取り上げたところでございます。 中国側の、この問題につきまして、係争地域がどこになるかということに関します考え方の違いというものが背景にあります。そこの前提が異なるということで、仮に境界画定する場合、どのように行うのかと、どのような考え方で境界画定を行うのかというようなことにつきまして日中間で考え方が異なっているということでございます。したがいまして、中国側としては日本側の要求に直ちに応じることはできないというふうに説明を
作業部会の綿密なメンバーについてはまだこれから決める必要がございますけれども、基本的にこれは法律専門家の作業部会を設置するということで早急に協議をしようということでございます。 全体の協議そのものにつきましてもできるだけ早期に開催するということで合意をしておりますけれども、この作業部会につきましても、メンバーを確定し、全体の協議の前後を問わず、できるだけ早急に開催ができればというふうに考えております。
私ども、この問題、協議を、全体につきまして協議を通じて解決していこうという立場でございまして、委員お使いになった言葉を私の口から申し上げるのは控えさしていただきたいと思いますが、日本側の今回の協議に臨みました優先順位といいますか、切迫感というものは、あくまでも春暁ガス田など現下の問題につきまして、これは何らかの解決を迫る必要があるということでございまして、境界線をまず画定してということよりは、とにかくこの東シナ海の石油ガス開発問題を解決しようではないのかと、そのための情報提供、開発中止といったような我々自身の優先分野の置き方はそういうことになっております。 ただ、やはり問題の根源はやはり境界問題になりますので、その問題はその問題
そのように、先方の関係者はそのように述べているというふうに理解をしております。
御指摘のとおりでございます。 そして、今回の協議の結果を踏まえまして、我々としましては、先ほど申し上げたとおり、引き続き開発の中止、関連データの提供を含めまして、この問題の協議による解決というのを目指すという方針はございますけれども、並行いたしまして、今行われている手続、国内手続については淡々とこれを継続せざるを得ないという状況だというふうに認識しております。
委託云々につきましては当省の所管ではございませんで、大変恐縮でございますけれども、詳細は把握しておりませんが、今検討しております試掘権に関連する手続そのものは二、三か月掛かる手続であるというふうに担当の資源エネルギー庁から伺っておるところでございます。
試掘権の設定を始めざるを得ないという予告といいましょうか、いう点を含めまして、今回も説明をしておるところでございます。
理解が、先方も改めて日本の考えていることについて理解を深めたものと期待をしておるところでございます。
中国の独自の主張だと我々申し上げておりますが、二〇〇三年の十二月の日中海洋法協議と、これ、私自身が日本側の代表で座ったところでございますけれども、そこで初めて言われた立場でございまして、昨年の四月に海洋調査船に関する日中協議というのを北京でいたしましたけれども、その場でも繰り返されたということでございます。委員御指摘のとおりでございまして、同島は岩であると、したがって同島を基点とする排他的経済水域の設定は認められないという独自の主張を少なくとも私自身が座った協議で二回聞いておるところでございます。
我が国は沖ノ鳥島を従来から島として有効に支配しておりまして、七七年には周辺の二百海里漁業水域を設定いたしましたし、国連海洋法条約後は国内法により沖ノ鳥島周辺の排他的経済水域を設定してきておるわけでございまして、実は中国自身も含めて、先ほど申し上げました協議以前にはそのような主張をした国はないと承知しておりますし、中国がそのような独自の主張をいたした以降も、そのほかの第三国から類似の主張が行われたことはないというふうに承知しております。
先ほど委員御指摘の五月七日の日中外相会談におきまして、東シナ海等に関する日中協議を五月末をめどに開催するということで合意いたしました。今、中国側と具体的日程について調整しているところでございます。