例外的、最小限度とのお尋ねでございますが、まず第一に、パラシュート降下訓練につきましては、引き続き、日米両政府は、SACO最終合意に沿って、基本的には伊江島補助飛行場を使用するということでございまして、嘉手納飛行場の利用はあくまでも例外的な場合に限って使用されるものという認識でございます。 いかなる場合が例外的に当たるかにつきましては、個別の事例ごとに、その具体的事情に即して判断する必要があると考えておりまして、あらかじめ一概に申し述べることは困難であります。
例外的、最小限度とのお尋ねでございますが、まず第一に、パラシュート降下訓練につきましては、引き続き、日米両政府は、SACO最終合意に沿って、基本的には伊江島補助飛行場を使用するということでございまして、嘉手納飛行場の利用はあくまでも例外的な場合に限って使用されるものという認識でございます。 いかなる場合が例外的に当たるかにつきましては、個別の事例ごとに、その具体的事情に即して判断する必要があると考えておりまして、あらかじめ一概に申し述べることは困難であります。
例外的な場合という中で、今回の訓練のように、定期的に行われるのではなく、小規模なものであって、悪天候などの制約によって伊江島補助飛行場で訓練を行えぬものなどを指す場合と承知しております。
お答えいたします。 東アジアにおきましては、急速な相互依存関係の深化などを背景といたしまして、将来の東アジア共同体形成をも視野に入れまして、様々な形で、例えば経済連携協定の締結への試みであるとか金融協力、あるいはテロ、海賊なども含めまして、あるいは環境問題なども含めまして、国境を越える問題への対処など、誠に様々な分野で機能的な意味での協力が深まりつつあると思います。 これは、先生御指摘の中国、韓国も含めてでございますし、ASEAN諸国も含めてこういった協力が深まりつつあります。そういったものを踏まえまして、今年の末、マレーシアのクアラルンプールで、初めての東アジア首脳会議というものも予定されておるわけでございます。 我々
東アジア共同体ということに関しましては、我々これを推進しているわけでございますけれども、東アジアという国をどこにするのかという点につきましては様々な議論ございますけれども、今ASEAN、それからASEANプラス3、日中韓、更に今度の東アジア首脳会議におきましては豪州、インド、ニュージーランドまで入ると。こういった、大体いろいろな形で協力をしている国々が当座の諸国として念頭に置かれているわけでございまして、様々な分野で協力を進めていくというふうに考えております。
お答えいたします。 外務省北東アジア課が昭和三十七年ということで作成をいたしました御指摘の資料、韓国人移入労務者数についてという資料でございますけれども、この資料というものにつきまして、我々今内容については精査をしておるところでございますが、いろんな数字が出ているというのは御指摘のとおりでございます。ただし、名簿はこの資料には付いておりませんので、その根拠となる、さらにどういう根拠であるかという点については我々分からないということでございます。 それから、平成三年、四年に外務省を通じまして韓国政府にお渡しいたしました十一万人弱分の名簿というのは、これは平成二年五月の日韓外相会談の際に韓国側から要請がありまして、これに対して協
日韓国交正常化交渉の過程におきまして、請求権の問題をめぐりまして、韓国側からいわゆる対日請求要綱八項目というのが示され、その中には徴用者に対する未収金、補償金の弁済請求が含まれておりました。
交渉当時のことにつきましては、結局のところ、徴用が実施された時点から終戦の混乱期を経た上での時点でございまして、かなりの年数がたっておりまして、また朝鮮動乱ございまして、韓国側の資料も散逸していたということがございまして、結局、請求権問題の解決方法といたしましては、今委員の方から御指摘があったんだろうと思いますけれども、いわゆる積み上げ方式といいましょうか、そういうやり方を取ることが不可能であるということが判明いたしまして、これは、韓国への五億ドルの経済協力、これを供与いたしまして、これと並行して、財産及び請求権問題は完全かつ最終的に解決されたこととするという旨の大筋の合意を経まして、最終的に一九六五年の日韓請求権・経済協力協定の締
化学兵器禁止条約上、遺棄自体についての定義でございますけれども、これは他国の、御指摘のとおり、同意を得ることなく遺棄した化学兵器だということが言われているわけでございますけれども、中国で発見され又は今後発見される化学兵器が旧日本軍の所有していたものであることが明らかであれば、これらの化学兵器を旧日本軍が残置することに中国側が同意していたことを示す明らかな根拠がない限り、我が国としてはこのような化学兵器については遺棄締約国として廃棄する義務を負うものと考えております。
私どもといたしましては、旧ソ連からいろいろ提供されているということを確実に裏付ける資料の存在がないものというふうに承知しておるわけでございます。
政府といたしましては、平成十五年に化学兵器と思われる兵器、これは手投涙弾などでございますが、を含む引渡し目録と題されている資料が存在していることだけを確認しておるわけでございまして、この中身は、旧日本海軍の第二復員局作成とされるリストでございますが、その中で触れられている武器は手投涙弾等約四千六百発でございまして、それ以外の資料については我々存在を確認しておりません。
政府といたしましては、化学兵器禁止条約に従って忠実に遺棄化学兵器を処理する観点から、できる限りのいろいろな情報収集をしておるものと理解をしております。
今大臣からお答えした点の繰り返しになるかもしれませんが、経費の内容につきまして透明性の確保が必要不可欠であることは御指摘のとおりだと存じます。この点につきましてはいろんな場で中国側に強調しておりますが、先ほど大臣からもやや細かめに言って、答弁申し上げましたように、我々といたしましても、中国政府から必要な経費として提示された請求に対しては、請求内容をよく精査して中国側に確認しているところでございます。 それから、化学兵器の遺棄の定義そのものは先ほど来ございますけれども、実際の化学兵器の処理に当たりましては、中国で発見される化学兵器が旧日本軍のものであるかどうかを判断するということは非常に重要でございまして、そのために現地調査を行っ
今支払を厳しく求めているところでございます。払われておりません。
北京及び東京におきまして、中国側に要求をしているということでございます。
この件につきましては、今中国側から大使館、大使公邸等に生じた、これは上海も含めますけれども、原状回復について対応するという意向が伝えられておりまして、現在中国側と詳細を調整していると、損害額も含めてということでございます。
我々の取りあえずの見立てでは数千万円というふうになっています。
取りあえずの数字ということで申し上げた次第でございますけれども、数千万円というのは五、六千万円ということだと思います。
確定ということではございませんで、我々が当初見積もった額がそういうことでございまして、今中国側と詳細の被害額を含めまして調整をしているところでございます。
損害を受けた施設の、何といいましょうか、施設の単価であるとか、そういったもの、あるいは原状を回復する際の費用ということでございますから、当然中国側とそれは調整する必要があると思っています。
先ほど申し上げました五、六千万円ぐらいということで我々は見積もっておりますけれども、例えばガラスが幾らであるとかいったことも含めまして、中国側と調整の上、事を進めていくということだろうと考えております。