米軍三沢飛行場のホームページに本年一月に三沢飛行場の第一四遠征戦闘飛行隊がイラクのバラッドに派遣された旨記載されており、その旨承知しております。
米軍三沢飛行場のホームページに本年一月に三沢飛行場の第一四遠征戦闘飛行隊がイラクのバラッドに派遣された旨記載されており、その旨承知しております。
お答え申し上げます。 在日米軍は、我が国の防衛を初めとする日米安保条約の目的達成のために我が国に駐留しておりますが、その活動に関連し、または米軍関係者により事件、事故が発生していることは遺憾に考えております。 このような事件、事故が発生した場合の対応につきお尋ねでございますが、外務省より米側に対し、累次の機会をとらえ、遺憾の意とともに、関係者の綱紀粛正、事件、事故の原因究明、再発防止の徹底などについて申し入れているわけでございます。
米側の説明によりますと、現時点では未確定でございますけれども、およそ三か月、つまり五月ごろまでの一時的な配備を想定しているという説明を受けております。
御答弁させていただきます。 米国の原子力軍艦の安全性につきましては、米政府は、昨年四月でございますか、御指摘のファクトシート、説明資料というものを含めまして、累次にわたり政府声明や覚書等によりその安全性を保証してきております。また、米原子力軍艦は長期にわたる安全運航の実績があり、これらを踏まえ、政府といたしましては、米原子力軍艦の安全性につき一貫してこれを確信してきているところでございます。 政府としましては、本件空母交代に関する地元の御理解が不可欠であると考えております。このために、地元自治体も参加する形で、安全対策に関する協議を米側との間で行ってきておるほか、地元の方々からも政府の立場につき御理解を得るべく、外務省で米海
御指摘のパンフレットにつきましては、私どもといたしましても最大限わかりやすいものにいたしたいと思って努力してまいったわけでございますが、引き続き、先生の御指摘を踏まえまして、パンフレットを含め、どのような方法で御理解をより一層得られるようにできるか、広報につき考えてまいりたいと思います。
御指摘のような、市民集会という具体的な形で今計画されているものはございませんけれども、政府といたしましては、引き続き、米側とも連携しつつ、地元の御理解が得られるよう最大限の努力をしてまいりたいと存じます。
原子力空母に関するお尋ねでございますが、米側から聞いておりますところで私どもとして理解しておることを述べさせていただきますと、原子力空母は通常型空母に比して以下のような能力、運用面の諸点においてすぐれている旨の説明を受けております。 一つは、加速性能、加速力が格段にすぐれておるということでございます。二つ目は、ただいま御指摘もございましたけれども、航行中の燃料補給が不要であるという点でございます。また、そのことと関連いたしますが、三つ目に、艦載機のための航空燃料貯蔵量が通常型の二倍、弾薬貯蔵量が通常型の一・五倍であり、二倍の期間にわたって戦闘作戦行動を遂行することが可能であるというふうに理解をいたしております。また、実際問題とい
いわゆる思いやり予算についてのお尋ねでございますが、まず一般論として申し上げますと、各国が負担しております米軍駐留経費、関係経費などにつきましては、それぞれの国を取り巻く安全保障環境などさまざまな要因を総合的に勘案して負担されているものでございまして、この種の経費を単純に横並びで比較する、あるいは評価するというのはなかなか難しい点があるかと思います。 また、在日米軍駐留関係経費につきましても、日米でそれぞれどういう負担割合になっていくのかという点につきましては、米軍の駐留に伴い必要となる経費の範囲をどのようにとらえるのか、あるいは比較する際の為替レートが変動いたしますので、一概にこれを算定、比較し得るものではないと思いますが、い
お答え申し上げます。 ただいまの御質問につきましては、米側と協議の上その使用条件を明細にしたものでございまして、これらの内容については、五・一五メモ全文を平成九年三月二十五日に公表したものでございます。
お答え申し上げます。 在日米軍は我が国の防衛を初めとする日米安保条約の目的達成のために活動しており、そのためには適切に施設・区域の提供を受け、適切に部隊運用や訓練を行う必要があると考えております。 米軍は我が国にある施設・区域において当該施設・区域に関する合意に従い必要な活動を行うことができますが、その際、日米地位協定第三条三項に従い、公共の安全に妥当な考慮を払って行う必要があります。 なお、各施設・区域において具体的にいかなる活動が認められるかについては、当該施設・区域の状況に応じ、また個別具体の活動に応じ判断する必要があり、基準などについて一律にお答えすることは困難でございます。
いかなる場合が例外的に当たるかにつきましては、個別の事例ごとに、その具体的事情に即して判断する必要があると考えておりまして、あらかじめ一概に述べることは困難であると思います。
お尋ねの点につきましては、盛り込まれておりません。
嘉手納基地に所在する航空機、現在、F22のお尋ねもございましたけれども、一時的、暫定的に展開しております。日米地位協定に言う「日本国における合衆国軍隊」というのは、我が国の施設・区域を一時的に使用するものも含まれるというふうに解釈しておりまして、今御指摘のF22も含めまして日米地位協定の適用を受けることになります。
現在、嘉手納飛行場に一時的に展開しておりますF22戦闘機の具体的な訓練計画については、米軍の運用にかかわることであり、外務省としては承知しておりません。ただ、一般論として申し上げれば、米軍が、飛行訓練を含め、軍隊としての機能に属する諸活動を一般的に行うことは、我が国が米軍の我が国への駐留を認めていることの当然の前提でございます。したがいまして、特定の施設・区域に一時的に展開している米軍の航空機が各種訓練に参加すること自体は地位協定上排除されているわけではありません。
F22戦闘機の嘉手納飛行場への配備に関しまして、米側から次のような説明を受けております。 一つ、米空軍はF22戦闘機十二機を嘉手納飛行場に暫定的に展開する。これに伴い約二百五十名の要員が暫定的に配置される。 二つ、今回の展開を行うこととしたのは、米軍の運用状況を勘案し、極東における米軍の適切な抑止体制を維持するため、一時的に航空機を補う必要があるためである。地域における特定の脅威の増大によるものではない。 三つ、展開期間は現時点では未確定であるが、およそ三カ月、五月ごろまでかと思いますが、およそ三カ月を想定しているという説明を受けております。
米側よりは、今回のF22戦闘機の嘉手納飛行場への展開はあくまでも一時的なものであるとの説明を受けております。現時点で、F22戦闘機を我が国に恒常的に展開するといった具体的な計画はないと承知しております。
先ほどお答えしたかと思いますが、米側から約二百五十名の要員が暫定的に配置されるとの説明を受けておるところでございます。 なお、家族が沖縄に来られるとの説明は受けておりません。
飛行場でございます。
米側は、SACO最終報告に沿って、パラシュート降下訓練を基本的に伊江島補助飛行場において実施してきております。しかしながら、米側によれば、伊江島については、天候面での悪条件等、訓練実施に対する制約が多いことから、訓練所要を満たさない米軍兵士が多数生じているとのことでございます。 こうした事情を踏まえ、米側は、一月二十六日午後、嘉手納飛行場において、人命救助のための体制維持のため緊急を要する六名の救助隊隊員によるパラシュート降下訓練を実施いたしました。政府といたしましては、日米安保条約の目的達成のため、米軍が訓練を通じて即応態勢を維持する必要があることと理解しております。 パラシュート降下訓練については、日米両政府は、SACO
繰り返しになって恐縮でございますけれども、飛行場の使用の主たる目的が飛行場であるということであっても、使用主目的が飛行場であることに反するものでない限り、パラシュート降下訓練のような訓練を実施することを排除しているとは考えておりません。