国内法を改正するという予定があるというふうには承知しておりませんけれども、GSOMIAは、あくまでも日本が持っている国内現行法の範囲内で、日米で秘密軍事情報のやり取りの仕方、例えば相手国と同等の保護を与えるであるとか機密指定をそろえるとか、そういった手順を定めたものでございます。 他方、仮に国内法の改正が行われるということであれば、それは当然国会の御審議を経てその部分が変わるというふうなことだと思います。
国内法を改正するという予定があるというふうには承知しておりませんけれども、GSOMIAは、あくまでも日本が持っている国内現行法の範囲内で、日米で秘密軍事情報のやり取りの仕方、例えば相手国と同等の保護を与えるであるとか機密指定をそろえるとか、そういった手順を定めたものでございます。 他方、仮に国内法の改正が行われるということであれば、それは当然国会の御審議を経てその部分が変わるというふうなことだと思います。
今申し上げた現行法令という、範囲内というのは、現行法令というのはもちろん取決め締結時の現行法令のことを申し上げているわけでございます。 他方、御質問でGSOMIAの改定後に何らかの国内法令の改正がなされた場合の考え方ということでございましたので、協定下で影響を及ぼすような改正が行われた場合には、アメリカに通報の上、あり得べき協定の改正につき検討する協議をすると。
昨年五月に発表されましたロードマップにおいて、空母艦載機が厚木飛行場から岩国飛行場に移ることとされております。今般の2プラス2においても、再編を合意どおり着実に実施することで一致しています。 他方、空母艦載機の岩国移駐後の艦載機の運用の在り方につきましては、米側と今協議を行っているところであり、現時点で具体的にお答えできる段階には至っておりません。
繰り返しになるかもしれませんが、岩国移駐後の艦載機の運用の在り方につきましては、米側と協議を行っているところでございまして、具体的にお答えできる段階にはございません。
調べました範囲は、日米首脳会談の際に発表されました共同声明であるとか共同発表であるとか、名前がいろいろございます。それから2プラス2の会合、これもいろいろな名前がありますが共同発表、それから日米間の国際約束ということで、大分調べましたけれども、近年ということで申し上げれば、五月一日の2プラス2共同発表以外には、NATOと日米同盟の関係、あるいは日本とNATOとの協力について言及したものはございません。
このたび、実質合意ということに至りましたけれども、まだ最後の詰めをしている段階でございますので、交渉中のことということで、お答えを差し控えたいと思います。
御指摘の協定につきましては、我が方としましては、我が国の国内法令の範囲内で実施可能な内容とすることとしておりまして、締結に当たって国会の承認が必要となるような条約とすることは想定していないわけでございます。
はい、失礼しました。 省令はその意味では必要ございません。日米間で行政取決めをいたしまして、これを各省庁で共通の例えば手続をつくっていくとか、そういう作業でございます。
在京米国大使館の敷地に係ります貸付料については、平成十年以降の貸付料につき日米双方で合意に至っておりません。その交渉が長引いている結果、貸付料が九年分支払われていないところ、できるだけ早く合意が得られるように鋭意交渉を行っておるところでございます。
お答え申し上げます。 御指摘の米側の文書とされるものにつきましては、私どもは承知しておりません。
SACOの最終報告に関します米側との協議の詳細については、米側との関係もあり、明らかにすることはできません。 他方、オスプレーの沖縄への配備そのものにつきましては、米側より従来から一貫して現時点で具体的に決まっていないとの説明を受けておりまして、SACO最終報告はオスプレーの沖縄への配備を前提としたものではございません。
繰り返しになって恐縮でございますけれども、SACO最終報告にかかわりまする米側との協議の詳細については、米側との関係もあり、明らかにすることはできませんが、オスプレーの配備につきましては、申し上げましたとおりで、従来から一貫して、現時点で具体的に決まっていないとの説明を受けております。そして、SACOの最終報告はオスプレーの沖縄への配備を前提としたものではございません。
外交ルートで伝えられたものでございます。外交ルートで照会して、外交ルートで伝えられたものでございます。
繰り返しで恐縮でございますけれども、米側から現に配備の具体的な計画はないという回答を得ておりまして、ただいまのような仮定の質問にはお答えいたしかねます。
御指摘の交換公文は、共同開発及び共同生産を実施するために必要な武器及び武器技術の我が国から米国への供与に関する両政府間の基本的な枠組みを定めたものでございます。 この交換公文は、我が国が米国に供与した武器または武器技術につき、日米相互防衛援助協定、これは昭和二十九年の協定でございますけれども、これに従いまして、我が国の事前同意のない他の目的への転用及び第三者移転を禁止する等厳格な管理を行うことを定めております。 我が国が供与いたしました武器または武器技術の他の目的への転用または第三者移転につきまして、米国が我が国の事前同意を求めてきた場合につきお尋ねでございますけれども、個々の具体的なケースに応じ、当該武器または武器技術を米
御指摘のとおり、配置における重要な変更に該当する米軍の規模といたしましては、例えば陸上の部隊ですと、一個師団程度の配置ということが、いわゆる藤山・マッカーサー口頭了解により、日米間で了解されております。 お尋ねの点でございますが、事前協議制度というのは、具体的事案に即して、我が国が自主的に判断して許諾を決定するために設けられた制度であり、今後とも、日米安保体制の重要な一部であると考えておりますが、そもそも配置における重要な変更を事前協議の主題といたしましたのは、施設・区域の提供など、我が国の受け入れ体制の面で大きな影響があり得るとの考慮によるものであり、こうした見地から、適当な基準として、先ほど申し上げました一個師団程度という規
お答え申し上げます。 あくまでも一つの目安として一個師団程度ということでございまして、具体的なケースで考えていく必要があると思いますし、先ほど申し上げましたような実際の配置になるかという点もいろいろと考えてみる必要があると存じます。
お尋ねの第一三空軍第一分遣隊は、本年一月五日より横田飛行場に設置されていると承知しております。
米側より通知があったものでございます。一月でございます。
正確な日付は、私、手元にございませんが、一月だったと承知しております。