相当長い過程で準備をいたしてきたものですから、どちらから申し上げたというのは、今、私の手元に資料がございません。申しわけございません。
相当長い過程で準備をいたしてきたものですから、どちらから申し上げたというのは、今、私の手元に資料がございません。申しわけございません。
2プラス2におきましてそれぞれの閣僚が何を言ったかということは差し控えたいと思いますけれども、ことしの2プラス2の後の記者会見におきまして、ゲーツ国防長官から、NATOとの協力について、記者団から質問がございまして、これに答える形でアフガニスタンの例を挙げまして、これは日本が日本の政策と一貫性のある形でNATOと協力を行うよい例であるといった発言をされております。
GSOMIA、米国は六十数か国と締結していると承知しておりまして、その一々について私ども有権的に解釈する立場にございません。
アメリカと日本、アメリカとの間で我が国が締結しようとしているGSOMIAにつきましては、我が国としては我が国の国内法令の範囲内で実施可能な内容とすることとしておるということでございます。
国内法令の範囲内でできることをやるということでございまして、具体的には、秘密軍事情報として定義される情報のやり取りなどの手続的な面を定めておりますけれども、保護の水準などにつきましては、これはあくまでも日本の国内法令の範囲内にとどまるということでございます。
通報、お互いの国内法令の範囲内で実施するということを考えておりますので、その各国内法令が変わった場合にはそれぞれ相手方に通報するということを考えております。
実質的にそういう考え方でおります。まだ最終的な文言とかいう意味では決まっておりませんが、実質的には合意しております。
この協定が締結されました後に我が国の関連の国内法令の改正があった場合についてお尋ねがあってお答えしたわけでございますけれども、そうした場合には、米国政府に通報し、あり得べき協定の改正につき検討するために協議することとなろうと申し上げました。ただし、それは実際に国内法令が改正されて、本協定の改正が必要となるかどうかにつきましては、国内法令の改正等の中身などによると思いますので、一概に申し上げることはできないと思います。
段取りという言葉で誤解を招いたようでありましたら……
いや、私の説明で、段取りという言葉を使ったことで誤解を生じたようであれば、訂正させていただきたいと思います。
訂正させていただきます。
お答え申し上げます。 在日米軍を構成します部隊、艦船などが日米安保条約の目的達成のための役割に加え、それ以外の任務を有して移動することは、日米安保条約上問題はないと考えています。
事前協議の主題となります日本国から行われる戦闘作戦行動のための基地としての日本国内の施設・区域の使用、そこでいいます戦闘作戦行動とは直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動を指すということでございまして、米軍の運用上の都合により米軍の部隊等が我が国から他の地域に移動するということは事前協議の対象とはならないというふうに考えております。
繰り返しになるかもしれませんけれども、我々が考えております戦闘作戦行動というものは直接戦闘することを目的とした軍事活動を指すものでございまして、米軍の部隊等が我が国から他の地域に移動するということは事前協議の対象となっておりません。
直接戦闘作戦行動として考えておりますのは、直接戦闘に従事することを目的とした軍事行動、それから戦闘作戦行動の典型的なものとして考えるものは、航空部隊による爆撃であるとか空挺部隊の戦場への降下など、地上部隊の上陸作戦などでございます。 このような典型的なものをお示しいたしましたけれども、それ以外の行動につきましては、個々の行動の任務、態様など、具体的な内容を考慮して判断する必要があると思います。
お答え申し上げます。 米艦船は、地位協定第五条に基づき、我が国の港湾に出入りすることが認められております。これは、米軍の円滑かつ効果的な活動を確保し、もって日米安保条約の目的を達成するため重要であると考えていることでございますが、現時点で、米政府より、米側より日本政府に対するそのような具体的な通報というものはなされていないと承知しております。 メア総領事と石垣市長のやりとりについては承知しておりません。
ただいまの点についてお答えいたしたいと思います。 本協定は秘密軍事情報の取扱いの方法であるとか提供のための具体的な手続を明確化することを目的とするものでございまして、その内容につき大体実質的な意見の一致を見たものでございますけれども、我が国の既存の法令、法律、政令、省令を前提として、その範囲内で締結するといった内容になるということでございます。
GSOMIAは、アメリカが様々な国、六十か国ぐらいだというふうに存じておりますけれども、締結している協定でございますけれども、日本が締結するものとしてはアメリカとの一つだけでございますので、なかなか比較はできないと思います。
日本の現行の法令の範囲内で結ぶということでございますので、その意味では内容的には違ってくると思います。
仮定の質問でございますけれども、今のGSOMIAの締結がされた後に、この協定の目的でありますところの秘密軍事情報の保護に影響を及ぼすような国内法令、今の御質問の場合でいいますと、我が国の日本の国内法令に改正などが行われた場合におきましては、アメリカ側にその改正の内容を通報し、場合によっては協定の改正につき検討するように協議をするといったような段取りになってくるのではないかと思います。