お答え申し上げます。 お尋ねの点でございますけれども、いわゆる従軍慰安婦問題につきましては、個々の事案の事実関係を含めまして、当時の状況に関する検証が、資料の散逸などの事情にあってなかなか困難なことがございます。そういうこともございまして、国際人道法違反処罰法案の規定に当てはめて両者の関係を論ずるということは極めて困難なのではないかというふうに考える次第でございます。 ただ、その上で、お尋ねでございますのであえて申し上げれば、今御指摘の法案におきましては、重要な文化財を破壊する罪、捕虜の送還を遅延させる罪、占領地域に自国民などを入植させる目的で移送する罪及び文民の出国等を妨げる罪、こういった罪に対しまして罰則を定めるという内
