無論公庫総裁は、公庫法の立場から、公庫のサイドから物を言っているに違いないのだけれども、その立場からいうと、法制上、法令上問題になる点はない、こういうことを言っている。現に、たとえば住宅金融公庫でつくっている契約証書を見ても、「法令により火災保険と同様の取扱いを受ける火災共済の契約を締結してはならない。」という一項目があるわけです。ですから、公庫としても、原則はもちろんいままでの損保と特約を結んでいるわけですから、それはそのとおりなんだろうけれども、場合によっては「法令により火災保険と同様の取扱いを受ける火災共済の契約」云々ということもこの約款の中にうたっているので、したがって当然それを予想していると思うのですね。
