土壌汚染対策法の制定に当たりましては、大変いろいろな議論があって難航いたしましたので、恐らく、いろいろな例外措置でありますとか附則でありますとかというところを最後の方でいろいろ調節したと思いますが、ちょっと今の段階で、具体的にどなたとどのような調節をしたかについては詳細には覚えておりません。
土壌汚染対策法の制定に当たりましては、大変いろいろな議論があって難航いたしましたので、恐らく、いろいろな例外措置でありますとか附則でありますとかというところを最後の方でいろいろ調節したと思いますが、ちょっと今の段階で、具体的にどなたとどのような調節をしたかについては詳細には覚えておりません。
今先生御指摘のように、自民党の税制調査会でも環境税の検討ということは随分前からうたわれております。それから、具体的に環境税の創設ということで環境省からも要望をさせていただきまして、四年たっております。 その間、環境税につきまして、これをみんなで支持していただくというところまで説得できていないということにつきましては、まことに御指摘のとおりで、力不足につきまして恐縮に存ずる次第でございますけれども、環境省といたしましては、地球温暖化対策上、広くCO2の排出に対して税を課することによりまして、いろいろな主体、事業者から家庭のような幅広い主体に対しまして排出抑制のインセンティブを与えるということは、大変大切なことであるというふうに思っ
環境省としての考え方は、今御指摘いただきましたように、一つは、暫定税率につきましては、広い意味の地球温暖化対策に関係する環境関係の税でもあるということでございますので、その税率を引き下げるということは、地球温暖化対策上望ましくないと思っております。 もう一点は、それを前提といたしました上でも、なお地球温暖化対策を加速していくという見地からは環境税の導入が必要である、それが環境省の考え方でございますけれども、その考え方につきまして、これを実現しようというところまでいろいろな各方面の説得ということができていないというのが今の現状でございます。
国立環境研究所のモデルの分析でございますけれども、これにつきましては、今の点の、地域でございますとかあるいは個々の世帯の分析というようなものを組み込んでいるものではございませんで、全国で見ました場合の燃料とその使用量の弾性値というものを基本にいたしまして全国のCO2の増減を出せるような、そういうモデルで解析しているものでございます。
個々の家計でございますとかミクロに分析するというのは、なかなか大変難しいことだと思います。今後もそれは研究をしていくということは大切なことではないかと思いますが、現時点で寡聞にしてそのような形でなされた研究成果は存じないところでございます。 それから、近年、例えば二〇〇五年から二〇〇七年、ガソリン価格が非常に上昇いたしましたが、その間に初めてガソリンの販売量がマイナスになっているということもございます。やはり、基本的には、こういう分析のときに価格弾性値というものはあるということで分析をしていくというのは一つの態度ではないかというふうに思っておりますので、その点を補足させていただきました。
国立環境研究所のモデルの計算によりますと、京都議定書の第一約束期間平均では、年間約八百万トンのCO2の増加が見込まれる、こういう計算になっております。
御質問の点につきましての現在の環境省の考え方を御説明を申し上げます。 まず、ガソリン等の燃料課税は広い意味で環境関連税制でございますので、これにつきましては、地球温暖化対策上、暫定税率の税率水準を下げることは望ましくないと考えております。この上でございますが、更に地球温暖化対策を推進するため、環境省はこれまで環境税を要望してきております。 その環境税の基本的な考え方といたしましては、自動車燃料のみならず広く化石燃料に課税して、CO2、温室効果ガス排出抑制のインセンティブを与えると、そういう考え方だということで考えておりますが、いずれにしましても、その内容につきましては、地球温暖化対策全体の中での具体的な位置付け、その効果、国
今先生から、二百億円というお話がございました。これは、東京都が医療費助成制度ということで、東京都として実施しようということで計画されておるものでございます。 この和解の過程におきまして、この医療費助成制度への国の参画というようなことも東京都との間で議論になりましたが、私どもといたしましては、医療費を直接負担するということは難しいということでございますので、これの負担をするということにはしない、こういうことでございました。 しかしながら、今御指摘いただきましたように、長年にわたる東京大気汚染訴訟を和解に至らしめるということでございまして、そういうことで政治決断がなされました。これとは別途、予防事業ということで東京都に対して六十
まず、和解条項の中での二つは明確に別々に書かれておりまして、東京都は都内に引き続き一年以上住所を有するぜんそく患者等の医療費助成制度を創設する、これが一点でございます。それから、国は、医療費を直接拠出するものではないけれども、公害健康被害予防基金から、予防事業の実施に充てるため、東京都に対して六十億円を拠出するということでございまして、二つは別個の事項として規定されております。 それから、実際にも、東京都でそれぞれを実施するための準備のための条例ができました。東京都は医療費助成に充てられる基金というものをつくる、これが一つの条例でございます。もう一つは、予防基金から拠出するお金を受け入れるため、ですから、予防事業に充てるための基
六十億円の根拠でございますけれども、これは、先ほど来申し上げましたように、東京大気汚染訴訟を和解に至らしめるということで政治的決断がされたものでございますので、それにつきまして、積み上げといったような形での算定根拠、積み上げた算定根拠というものがあるというわけではございません。 なお、東京都では、たしか東京都の傘下の各区などでいろいろな予防事業を行っておられまして、年によって違っていると思いますけれども、一億とか二億とか、もうちょっと大きい金額の事業を実施しておられる都市もあると思います。東京都が、和解もございました、さらに一層この予防につきまして力を入れていくということでございますので、東京都におきます予防事業の支出ということ
今、五年間という御指摘がございました。五年が一つの節目ではないかというのは、和解条項の中でも、東京都が医療費助成制度を行う、それにつきましては五年後に検証して見直しをすると書かれていることから、一つ、五年というのが節目になるのではないかという御指摘かと思っております。 確かに、被害者に向けまして積極的に事業をしていくということでございますれば、五年とか、そういう期間に一生懸命事業をするということは必要なことではあるとは思いますけれども、ただ、この六十億円につきまして、五年という期限を限定したわけではございません。的確に必要なものを実施していただくということでございますから、五年間で使い切らなきゃいけない、そういう性質のものではな
五年に限定されるものではなくて、東京都におきまして、積極的に予防事業にこれを充てていただくということで考えております。(笠分科員「では、渡し切りということでよろしいんですね」と呼ぶ)
概念の整理としては、もはや予防事業をやる必要がなくなった、そういう事業をやらないんだということに東京都がなって、お金が余っていれば、要らないものを渡し切りということは制度上ありませんので、それは戻していただきますけれども、やはりぜんそくの予防あるいは子供に対するケアというのは非常に大事なことでございますから、それを積極的に東京都でやっていただくということが基本ではないかというふうに思っております。
和解の中には、国から予防事業として六十億円を拠出するということのみが掲げられております。五年間だという期限の限定は、これについてはかかっておりません。 それから、今申し上げましたのは、ですから、通常は想定されない概念としての話でございまして、東京都としては、もはや予防事業というものはやる余地もないし、またやることもなくなってしまうということがありますれば、これは補助金でございますから、当然、補助金のルールに従って再生機構の方の基金に戻していただくというのが条理ではないかということを申し上げたわけでございます。
他地域に起こった場合に同様のことがあるのか、前例かということでございます。 この東京訴訟におきまして、やはり最後、和解に至るときに、いろいろな議論がございまして、いろいろな整合性やら今後のことというようなことが議論になりまして、なかなか和解に至って話し合いが進まない、そういう状況の中で、例外としての政治的判断がなされたものでございますので、同じことが……(笠分科員「そのことはいいですよ」と呼ぶ)こういう例外でございますから、同じことがまた同じように例外になるかという御質問につきましては、現時点では想定していないと言わざるを得ないというふうに思っております。 いずれにしても、一連の訴訟がこれによって解決いたしましたし、それから
大都市で呼吸器疾患、ぜんそく等で苦しんでいる方々のお声というのは、私どももいろいろ聞かせていただいております。 最初の四十七年七月の四日市ぜんそく以来、私どもは、大気汚染との因果関係ありということで認定できる方々に対しては、医療費でありますとか障害補償費でありますとかということを行う、これは公健法に基づきまして、そういう地域には平等にやっておるわけでございます。 ただ、それだけでは救えない方々がいるのではないかといういろいろな声がございます。これにつきましては、医療費助成につきましても、やはり私どもは、大気汚染との因果関係はきちんとする必要がある、そういうことで累次調査を行ってきておりますが、そういう確証を得るには至っていな
現在ガソリン等の燃料課税の問題が課題になっておりますけれども、これは地球温暖化対策上一定の役割を担っているということでございまして、これは広い意味では環境関連税制であるということでございます。かねて、暫定税率の税率水準を下げることは地球温暖化対策上望ましくないということは申し上げています。 政府・与党の決定におきましても、環境問題への国際的な取り組みなどを踏まえていくというところまで言及をされているわけでございます。 また、政府・与党決定では、道路特定財源制度は廃止して、二十一年度から一般財源化、そういうことではございますが、その中で、森林対策に充てるべきという御指摘でございます。 こういう政府・与党の決定に基づきまして
去る三月十八日に先生から古紙偽装の問題の状況につきましての御質問もあり、また御指導もいただいたということでございまして、そういうことも踏まえまして対応しているところでございます。 先般御質問いただきましたときは、中心になっている事柄は、製紙メーカー各社への調査に対する回答を受けまして、大臣からそれぞれの製紙メーカーがきちんと国民が納得するようなけじめをつけるようにということを要請し、製紙メーカーでいろいろ検討された、こういう状況であったわけでございます。ちょうどそういう検討が進んでいたときであるわけでございまして、製紙メーカー各社は偽装により毀損された環境保全価値の埋め合わせ措置とか再発防止策を考える、こういうことであったわけで
この特定調達品目検討会におきましては、六つの課題をやろうということで、今回の事件に対する全貌の解明、あるいは官庁の古紙利用をこれからどうやっていくかという事柄、その他のいろいろなグリーン購入法の問題点、それから、そもそも再生紙ということがよくわからないということでいろいろ議論がありました。それから、確認、検証をきちんとやっていこうかというようなことがございます。それから、全体としての資源の循環の状況とか、そういうこともきちんと把握しなきゃいけない、こういうことがございます。これからどのように古紙の調達、再生紙の調達ができていくかというところが一番大切なことでございまして、各社もいろいろな対応をやってせっかく検討しておられますので、こ
製紙各メーカーが公表した対策の中身といいますのは、多岐にわたっております。再発防止策から過去の毀損された環境価値の問題、それから、広い意味でのこれからの環境対策をやっていこうというような問題、あるいは自社のエネルギー対策もやっていくとか、いろいろなことが書いてございますので、その中にはグリーン購入法の運用と不即不離な部分と別途各社それぞれが国民の目の前で大いに努力をしてもらったらいいじゃないかという部分の両方が入っていると思います。両方とも各社が公表して約束されたことですから、いずれにしても、それは国民の目に触れて監視されていくということだとは思います。特に自主的な部分はそうなんだというふうに思っています。 例えばみずからの監視