本法案におきまして汚染の除去等は原因者に行ってもらおうと、こういうことでございまして、本法案の書き方でございますが、第七条のただし書には土壌の特定有害物質による汚染を生ずる行為をした者というふうに規定をしております。 この意味は、その土地に土壌汚染を発生させる行為を直接行った者であるというふうに考えておりまして、いろいろ、例えば諸外国、米国などで運用されましたような間接的にどんどんさかのぼっていって、いろいろな関係者につきましても何らかの責任があるのではないかという構成ではございませんで、汚染の土壌の発生と関係が間接にとどまる者は含まれない、直接的に汚染行為を行った者を対象とするというふうに規定しているところでございます。
