御指摘のとおりでございまして、鉱山保安法の監督下から外れました場合は、健康被害防止の観点からこの土壌汚染対策法案の適用対象になるというふうに考えていただいて結構だと思っております。
御指摘のとおりでございまして、鉱山保安法の監督下から外れました場合は、健康被害防止の観点からこの土壌汚染対策法案の適用対象になるというふうに考えていただいて結構だと思っております。
鉱山保安法につきましての扱いの実体的な理由は、今、経産省からも御説明ありましたように、鉱山保安法の方で随分経験も積まれてきて、万全を期することとされているということがございます。それから、これは、鉱山は従前からかねへん鉱害ということでいろいろ対策を講じられてきました。この土壌法が対象としております市街地土壌汚染という事例とは実際の事例として重なる事例も余り多くないのではないかというようなことも頭にありました。 そういうときに、この法律を立案するに当たりまして、やはり新法を立案させていただきますので、私どもとしては法律上の適用除外の扱いは極力避けたいというのが正直な気持ちでございます。そういう中で、しかし、だから鉱山でやっておられ
御指摘の神岡鉱山の地下水汚染につきましては昭和五十一年に判明したものでございまして、神岡鉱山の汚染した土中を地下水が通ってくる、それが電力の排水路、公共用水域内、電力の排水路にまず漏出するというような特異な流出形態の汚染であったと思います。 そのようなことでございましたが、そこは鉱山保安法に基づく指導等によりまして五十年代にいろいろな対策が基本的に講じられました。その後もそれの維持、補修、管理といったような対策が継続して打たれているということでございます。 そういうようなことでございまして、実は神岡鉱山につきましては、この問題だけではなく、各種の汚染対策が鉱山保安法に基づいていろいろ行われてきたということがございまして、実は
この排水路におきます汚染状況の把握、それからそこから出ましたところの公共用水域における汚染状況の把握をしております。もし、そこで問題があれば、御指摘のように、法律の適用という問題を具体的に議論をするという調査は必要だったかも分かりません。 ただ、その時点で、その公共用水域では環境基準を十分満足していると、それからそれは実は具体的な対策はもう鉱山保安法で打たれているということでございましたので、その先の議論は進展していないというふうに理解しております。
毎年水質汚濁防止法の施行状況調査をしておりますが、法律に基づきます浄化措置命令が発動された事例は今までございません。
地下水の汚染が判明した場合、通常、都道府県では汚染原因究明のための調査等を行う、その上で指導等により汚染原因者に対応を求めるというようになっております。 この指導というのは、言うまでもなく水質汚濁防止法の浄化措置命令制度を背景といたしております。あるいは、この浄化措置命令制度を入れましてから、その前後、地下水モニタリングということも強化して行っておるわけでございますので、そういうことで都道府県におきまして汚染を発見し、そしてそれを指導した場合は、ほとんどの場合、今日では汚染原因者において必要な対策がなされるということでございます。 したがいまして、結果として、最後の手段といいますか、最後の強硬手段でございます法律に基づく命令
この地下水質浄化命令措置を、制度を導入するに際しまして、特にそういう新しい制度を導入いたしまして、原因者に、原因者であったようなその特定施設設置者に対策を求めるということからいろいろな実施運用上の心配事があるということで、そういう諸点につきまして確認をいたしたということは事実でございます。
毎年の事前指導等を行いました件数、それから行ったものにつきましての内容を直接把握するという形の調査ができておりません。ただ、全国の汚染事例調査を毎年実施しておりますので、これによりますれば、十二年度末までに原因が判明したような有害物質汚染事例が五百五十七件ございまして、そのうちの七割の三百八十六件につきましては、汚染原因者等によりまして、地下水を揚水して浄化をするとか、あるいは土壌ガスの吸引浄化をするなどの対策が実施されています。こういう事例につきましては、ほとんどの場合は都道府県と連絡をし、あるいはその指導に従って対策が講ぜられたものだと思っております。 しかしながら、これが水質汚濁防止法を背景とした事前指導であったかというこ
まず、地下水の浄化措置命令でございます。 これにつきまして、実際に汚染が判明した事例におきましては、それは対策をしないでほってあるということは都道府県で考えられません。必ずや何らかの形でできるときには事業者に指導をして対応を取らすということをやっているのだと思います。ただ、その事柄がこの水質汚濁防止法の権限との関係できちんと整理されて行われているかということにつきましては、元々、この水質汚濁防止法の措置命令ができる前からもういろいろな形で自治体は対応してきていますので、そういったものにつきましていろいろと指導をしているという理解になっていると思います。 したがいまして、今後、水質汚濁防止法の施行状況の調査といったようなところ
大臣が一定の配慮と申しました趣旨は、金融機関等が抵当権を実行して一時的に土地所有者となっている場合において、そのことを確認の上、都道府県知事は金融機関がその土地を売却した後にそれを取得した所有者に汚染除去等の措置を命ずることにしよう、そのことを政省令において規定をしようということでございます。 今、先生御指摘のように、今申し上げた言い方は趣旨でございます。それでは、一時的に土地所有者となっているというのはどういう意味なんだというような事柄につきましては、何らかの形で、外形的にはっきりする形で決めていく必要がありますので、それは政省令においてきちんと考えようと思っております。 ただ、どういうことをとらえますと一時保有になるのか
まず、担当でございませんので、承知していることを申し上げますと、銀行は銀行業務をやるわけでございますから、不動産業務はやらない、これはそうでございますけれども、いろいろな債権債務の整理上、抵当物件を競落する等々、債権債務の整理上ある物件の保有者になることはあり得ることだと思っております。 そういう面では、私どもは、いろいろな取引の形態において土地所有者がどなたになるかというのは、これはいろいろな法体系あるいは取引の中でいろんなケースがあると思いますが、いずれにしても、この土壌法の施行に関していえば、土地所有者というのは登記もされておりますので、そういう方は土地所有者であるとはっきりしております。で、その方に義務を掛ける。義務を掛
今、一時的保有土地のケースでのお尋ねでございますんですけれども、一時的保有土地で汚染が判明しているということであれば、ちょっといろんなケースがありますので全部の説明はできないと思うんですけれども、一時的保有土地だけれども汚染が判明した、しかし措置は、これは一時的保有なんで措置までやるのは勘弁して、次の本当の所有者にやってほしい、こういう状態のときは、通常はこの法律ではもう指定区域になって台帳にも載っている、こうなると思います。 そういうことでございますので、それをお買いになる方はその台帳を見て、それを承知でお買いになるか、あるいは自分の取得するときにいろいろ条件を付けるかということはできるんだと思っています。 それから、汚染
今、先生御指摘のように、参考人におかれて工場から工場へ所有者が転々と移転するような場合は原因者の特定がなかなか困難ではないかという御指摘があったという指摘でございます。 これは、現在ではそれはそうだろうと思っております。現在は何らそういう土壌汚染ということでの制度がないわけでございますので、必ずしも都道府県等の公的機関に触れることなく、環境という側面ではそういう機関に触れることなく所有権が移転していくと、こういう状況でございます。 ただしながら、この法案が成立いたしまして、この法案に基づく規制が働いていくということになりますれば、その三条によりまして工場等を廃止するときには調査等をしていただく。それは、工場のまま所有権が移転
この土壌法案の中環審の審議、あるいはその前の先立つ検討会の審議等におきましても、どういう、基準というものについての考え方はいろいろ議論はされておるところでございます。いろいろな見地から複数の基準を考えてはどうかという議論もありましたが、やはり事は人の健康を保護するというレベルでございます。やはりひとつそういう基準値をきちんと決めて、そういうもので措置を取っていくべきではないかという方向で答申案がまとまっていると思っております。 したがいまして、この後、本法案に基づきます汚染の除去等の措置に関する基準値、これを適切に決めていくということは大切なことでございますが、それに当たりましては、やはり今私ども念頭に置いておりますのは、専門家
本法に基づきます基準値を考えるに当たりましては、要措置レベルというのは一つの、基にしていくということが一つの想定でございます。この要措置レベル自体はこれまで内外の知見を基に専門家により議論をされてきたものでございますので、水銀につきましては、汚染の除去等の措置が必要な濃度レベルといたしましては、このレベルは現時点ではおおむね妥当だと思っておりますが、今後とも国内外の関連する知見の収集を進めていかなきゃいけないと思っています。 それから、カドミウムにつきましては、現在、国際的な場で農作物に関する基準値の問題あるいは毒性に係る再評価というような国際的な議論がされているわけでございまして、したがいまして、専門家で昨年議論いたしました要
御説明いたします。 公害対策に関しましては、これまで大気汚染防止法、水質汚濁防止法等におきまして、汚染の防止のための規制措置というものが講じられてきたわけでございますが、土壌汚染の分野につきましては、まだ法制度が構築されておらず、典型七公害の最後の課題となっていたところでございます。 少し御説明申し上げますと、四十年代にはイタイイタイ病などでカドミウムが大変問題になりました。このときには農用地の土壌汚染に関する制度ができました。また、その後、五十年代には東京都で六価クロムの問題が発生いたしましたが、これには廃棄物処理法が強化されました。また、五十年代の終わりごろから、トリクロロエチレンなどによります地下水汚染ということが問題
米国におきましては、早く、一九八〇年にいわゆるスーパーファンドを設ける包括的環境対処・補償・責任法というものが作られまして、その後、幾多の運用を経ているところでございます。 例えば、ドイツにおきましての最新のものは連邦土壌保護法というものが一九九八年に制定されております。オランダにおきましても、改正を経ておりますが、最初に土壌保全法というのが、失礼いたしました、一番最初には一九八六年に土壌保全法というものができました。その後、幾多の改正をいたしまして、一九九四年の改正において大体現在のような姿で実施されておるというふうに承知しております。
今、まず土壌汚染の防止ということのお尋ねでございますが、我が国の制度と外国の法制度とはそれぞれ体系が異なっておりますので、一概には比較できないと思います。 我が国におきましては、先ほど申し上げましたように、いわゆる典型七公害、大気汚染でありますとか水質汚濁でありますとかいったものにつきましてそれぞれ、これから排出してはいけないという未然防止の制度を作ってまいったわけでございます。 土壌汚染につきましては、これが生ずる経路というものを考えますと、通常は水質汚濁を通じて、排水でありますとかあるいは地下に浸透させるという行為を通じて起こる場合、それから大気、排出口から煙突を通じて起こるような場合、あるいは廃棄物として直接捨てるよう
先生御指摘のとおりのことでございまして、水質汚濁防止法等々の各法律におきまして未然防止を図っていく、その点につきましてはこれからもいろいろな新しい物質でありますなり、いろいろな新しい事態に応じまして、適切にそれらの規制法を運用、適用していくということをしなければならないというふうに考えております。
この土壌汚染に関係いたします責任を問われる可能性のある主体というのは、これは土壌汚染を起こした行為者もございますし、土壌汚染は、現在そういう汚染された土壌を持っているということにおいて土地を、所有者がそれを管理していただくという意味の責任、状態責任という二つの責任が考えられるわけでございます。 この制度の中におきまして、どのようにその二つの責任を構成するかということでございますけれども、これは汚染者が分かりましたときに、それを浄化をしたりあるいは対策をしていくということにつきましては汚染者負担の原則によって構成をしておるところであるわけでございますけれども、この汚染の調査は、この時点では汚染の有無も判明しません、あるいは汚染者が