この法律におきましては、汚染が判明しました土地につきましては、台帳というところの中にできる限り必要な情報を盛り込んで閲覧をすることにいたします。他方、調査データその他の問題につきましては、これは都道府県におきまして、それぞれの地方におきます情報公開ということで積極的に取り組んでいただくということだと考えております。
この法律におきましては、汚染が判明しました土地につきましては、台帳というところの中にできる限り必要な情報を盛り込んで閲覧をすることにいたします。他方、調査データその他の問題につきましては、これは都道府県におきまして、それぞれの地方におきます情報公開ということで積極的に取り組んでいただくということだと考えております。
お尋ねは、廃棄物溶融炉に関して、重金属等の大気汚染への心配がないか、それに備えるような基準設定ということは必要がないかということだと思います。 前段につきましては、この廃棄物の溶融炉、ガス溶融炉の場合は、中に含まれている重金属は、実際、炉内の温度が千二百度から千四百度Cまで上がりまして、それを最後に冷却設備で二百度C以下に急速に冷却させる。そうしますと、こういう重金属類も液化、固化いたしまして飛灰の中に捕集されるということでございますので、一般的には、こういう重金属等が懸念されるほど大気中に放出されるという懸念は少ないものだと思っています。 それから、重金属につきまして、それでは環境省では基準づくりということにどのように取り
事故時の対策ということは十分に留意しなきゃいけないことでございまして、大気汚染防止法の体系におきまして、こういう廃棄物溶融施設を含めまして、廃棄物焼却炉に故障とか破損などが起こりますと、そこからばい煙でありますとかカドミウム、鉛などの重金属というようなものが放出されないかという御心配といいますか、そういう事故のときの心配ということの備えが必要でございます。 それは、大気汚染防止法に「事故時の措置」という規定がございまして、その中で、まず、事業者は、そういう事故があったときは速やかに応急措置を講じて復旧に努める、それから、事故の状況を都道府県知事にすぐ通報するということが一方で規定されておりまして、都道府県知事は、人の健康が損なわ
今の廃棄物焼却炉からの排出に関しましては、これは、通常出ますばい煙というものにつきましては、事業者に自主測定の義務をかけておるわけでございまして、施設の規模によりまして、年に二回以上から六回以上というようなことで義務を課しております。 ただ、今御指摘のいろいろな個々の重金属につきまして、今後また新しい知見が出てきまして、こういうものが非常に心配である、あるいはそういう施設からよく出るというようなことがあれば、その時点におきまして、そういう物質もそれぞれ規制をしていくということになろうかと思っておりますが、今はばい煙の測定ということで事業者に測定を義務づけさせているところでございます。
今の御指摘は、水俣市の長野地区の御指摘だと思います。 新幹線鉄道騒音の騒音防止につきましては、もとより最大限音源対策を進めていっていただくとともに、障害防止対策、土地利用対策を含む総合的な施策が必要であります。そういう見地から、水俣市では、新幹線沿線を非住居系の利用に誘導しようという考えで用途地域の変更を行ったものと聞いております。それ自体は地域のお考えによるべきものであろうというふうに考えております。 そういうことでございますけれども、沿線住民の方々の生活環境を保全するという見地から、七十五ホン超の場合には速やかに対策を講じることはもちろんでありますが、この辺の地域は、設計施工に当たりまして、著しく条件の悪いような住宅等は
政府におきましては、ダイオキシン類、ダイオキシン対策関係閣僚会議において定められたダイオキシン類対策推進基本指針に基づきまして、我が国におけますダイオキシン類の排出量の目録、いわゆる排出インベントリーを作成しております。 このインベントリーは、これまで、平成九年から平成十二年までのデータを取りまとめておるわけでございますけれども、平成九年にはダイオキシンの排出量、これは毒性評価をいたしました上での排出量でございますが、七千三百四十三グラムから七千五百九十七グラムTEQ一年間と、こういうものでございましたが、平成十二年には二千百九十八から二千二百十八グラムTEQ年ということでございまして、これは平成九年に比べまして、平成十二年には
インベントリーのデータの作成の仕方でございますが、このダイオキシンの排出の主たるものは廃棄物処理場、一般廃棄物処理場、それから産業廃棄物処理場などでございます。 これらは、先ほどの数字でいいますと大体十二年のデータが二千二百前後であるのに対しまして、産業系のものは千九百ぐらいございます。これらのものにつきましては、関係省庁から廃棄物の処理場のデータをいただきまして積み上げております。そのほかに、産業系の発生源といたしまして、製鉄でありますとか亜鉛でありますとか、そういう産業のものがございます。それぞれにつきましても、各産業のデータをいただきまして、積み上げてインベントリーを作成しているということでございます。
田名部先生には大気汚染対策につきましてかねてから格段の御指導をいただきまして、ありがとうございます。 現在の大気汚染の状況でございますけれども、一番健康ということで問題になりますのは、二酸化窒素、それから浮遊粒子状物質と、こういうものでございます。 これらにつきましては、自動車の沿道の局で見ますと、全国で見ますと、二酸化窒素は八〇%ぐらい環境基準を達成している。それから、浮遊粒子状物質は、これは十二年度でございますが、六六%ぐらい達成しておりますけれども、大都市部につきましてはやはり非常に依然として悪い状況でございまして、二酸化窒素は、それより一七%低い六二・八%しか達成しておりませんし、浮遊粒子状物質は、それより一四%低い
御説明いたします。 自動車のNOx、PMの対策に対する排ガス規制は、専門家によりますメーカーヒアリングなどを行いながらその規制の方向を打ち出して、それにあわせて開発を進めていっていただくという方式でやっております。 今一番新しいといいますか、これからやる排出ガス規制ということで検討いたしておりますのは、現在、中央環境審議会で検討いたしていただいておりまして、さきの三月六日に案を示しております。これは、平成十七年を目標にいたしましたディーゼル自動車の規制強化の案でございます。 これにつきまして公開ということでございますが、この案につきまして、この四月四日までパブリックコメントをやるということで、一般にもその案をお示しして御
先生御指摘のように、この新しい新長期規制に対応するということになりますと、DPFなどの技術が必要でございまして、そのためには軽油中の硫黄分を下げるということがどうしても必要でございます。 そういうことでございまして、既に平成十二年十一月の中央環境審議会答申におきましても、軽油中の硫黄分につきましては、現在の五〇〇ppm以下というのを五〇ppmに低下させなきゃいけない、それも、平成十七年から規制を行いますから、その前、平成十六年末までに低減しなきゃいけないということが指摘されております。 この答申を受けまして、大気汚染防止法等に基づき必要な措置を講じまして、平成十六年末までには五〇ppm以下の低硫黄軽油の全国的な供給を確保して
最初にお尋ねになりましたのは、DPFについての評価が違うではないか、こういうことだと思います。 それで、DPFを装着していくことによりディーゼルの排ガス問題を解決していこうという方向性は、これは正しいんだと思っています。 ただ、昨年五月の段階でのディーゼル車対策技術評価検討会の取りまとめ段階では、現在あるいはごく近い時点で使用できるディーゼル車というものにつきまして、これを一律に、全国的に装着をさせるというようなレベルで見て十分なものなのかというテストに対しまして、専門家の評価は、耐久性等の技術的な課題が残っているので一律の義務づけは困難である、しかしながら一方で、特定の車について特定のものを導入するとか、いろいろ工夫をすれ
全国一律の義務づけをしていくことについては困難であるものの、有効性が期待できるものについては促進が適当であるという、その両方をにらんだような形での専門委員会のまとめだったと思います。 それから、全国への義務づけにつきましては、十七年の単体規制の導入に向けましては、やはりこれはDPFをビルトインしていくのが基本的な技術方向だろう。そういうことを踏まえて、もうすぐ十七年の規制につきましての答申がなされるという運びになろうと思っております。
先生御指摘のように、車体での技術を推進していくとともに、燃料ということに十分な目配りをしていく必要はあると思っております。我が国でも、例えば京都を中心にいたしまして、廃油、廃食用油、これを燃料にできないかといったような取り組みもされております。 ただ、しかしながら、これらのものをきちんと導入します場合には、その排ガスの性状でございますとか、その他いろいろな技術的な点の点検が必要でございます。したがいまして、御指摘のようなバイオディーゼルといったような新しい燃料という問題が出てまいりますが、私ども、やはり専門家によりますその実態調査あるいはその排ガスの試験といったようなこともしながら、環境面の評価をきちんとした上で対応を考えていく
まず、コマーシャル的な自動車、車体などに盛り込む技術、これはやはり基本的に自動車メーカーで奮ってやっていただくべきだと思っています。それから、私の承知しておる限りは、燃料電池でありますとか、非常に大きな基礎的な新技術、これはやはり経済産業省等でおやりいただくというふうなことで今まで進んでおったのではないかと思っております。 私ども環境省といたしましては、比較的前からあるいは十年ぐらい前から、例えば電気自動車でございますとか、あるいは低公害車のようなことをやります。あるいはDPFの可能性、要するにフィルターの可能性といったようなことにつきまして、比較的大きなメーカーでございますとか、あるいは他の省庁が取り組まない場面におきましては
恐れ入ります。少し法律の関係の補足をさせていただきたいと思うんです。 大臣が今申し上げたのは、この法律で用意をいたしました土壌対策、これにつきましては、先ほどの助成措置も含めて、ある程度安定的にきちんとやってしまう必要がある、そういう事柄につきましては、十年ぐらいは安定的にきちんとやっていくことが必要であるので、十年の検討期間というのは妥当であると思っておる、こういうことでございまして、この法律で今扱っていない事項がございます。先生御指摘の、残土一般をどういうふうにやっていくかという問題も一つでございますし、あるいは廃棄物処理法でどのような扱い、あるいは廃棄物処理法自体どのような検討をし改正していくかということ自体は、この法律は
今先生御指摘の、かつての小規模な埋立処分をしてあるのではないか、あるいは焼却施設や最終処分場の跡地といったところの問題でございます。 これにつきましては、廃棄物処理法と、それから今度土壌対策法を制定いただきました場合に、その二つの法律、どういう関係に立つかという整理でございますので、それはそれぞれの事例に合わせて精査する必要がありますけれども、基本的な考え方といたしましては、廃棄物の法律の方も漸次強化されてきているわけでございます。最初は基準だけがかかっている、あるいは次で処分場としての規制がかかるというふうに漸次強化されてきておりますが、それぞれの規定に照らして、廃棄物処理法上の違反等々があれば、廃棄物処理法での改善命令等々の
汚染対策の行政手段を講じる、発動する前提でございますけれども、やはりこれは、そういう行政施策の強度との比較におきまして、実際の健康のリスクが相当に高いときというものを的確にとらえて行うべきだと思っております。 それから、先生御指摘の、そうはいっても、いろいろ危険のあるところがあって不安ではないのかということにつきまして、そういうものにつきまして全国で調査をするというようなことはできないのか、こういうことでございますけれども、やはり何らかの有害物質が捨てられた可能性があるということだけで、かつ、それが汚染があったとしても必ず健康被害に直結するかということもわからない段階で、いわば全体に一斉に調査をしていくということはなかなか困難だ
調査結果の信頼性の確保の御指摘でございますので、この指定調査機関が適正に調査を行ってその結果を出すということは何よりも大切でございます。したがいまして、指定調査機関につきましては、必要な技術力を有すること、それから不公正なことはやらないというようなものを指定するということでの担保が一点でございます。 それから、その指定調査機関に対しましては、環境大臣が報告を求めたり、立入検査を行うことは当然でございます。それから、こういうことについて都道府県が要請される、心配があるというようなことがあれば、これは当然環境大臣において機動的にそういう立入検査なり報告聴取をやるということだと思っています。 それから、調査の現場におきましても、現
法案の御説明だけさせていただきますが、法案におきましては、調査を義務づける、あるいは調査命令を行うという部分につきましては、客観的な基準で公的に行う必要があるということでございますので、一定のものにつきまして調査義務を課する、あるいは都道府県知事が命令をするという構成をいたしております。 したがいまして、今住民の方々の声をお聞きして適切に対処をするという部分は、これは基本的にはそれぞれ地域の実情を知る都道府県にゆだねられるべきことでありまして、この法案の中で一律に、こういう方式でやりなさいとか、こういうときは取り上げる、あるいはこういうときは取り上げないというようなことをこの法案の中に書くのは適当ではないというふうに思っておりま
健康被害のおそれという言葉でございますが、例えば、この四条におきます調査命令というのは、都道府県知事の方で法律の義務として命令を課するわけでございますので、汚染が生じている可能性が高く、周辺住民などの人の健康への影響のおそれがある場合に調査命令をかけるということでございますので、そのおそれというのは、かなり心配があるというようなことではないかと思います。 しかしながら、今の御指摘は、住民からの申し出はいろいろな不安に基づいて出てきます。それは、住民の方が必ずしもそういうデータを持って申し出られるということだけじゃなくて、いろいろな不安があると思います。そういう場合に、どういうふうにその申し出を受けとめて、どういうふうに検討をし、