住民の方々からの不安、そういったことに基づく申し出があるような場合におきましては、都道府県知事においては、それを真摯に受けとめて検討するべきものだというふうに思っております。
住民の方々からの不安、そういったことに基づく申し出があるような場合におきましては、都道府県知事においては、それを真摯に受けとめて検討するべきものだというふうに思っております。
三条の有害物質を取り扱う工場等に調査義務がかかる場合の扱いのお尋ねだと思うのでございますけれども、これは、基本的には、この法律ができてからそういう有害物質を扱う工場等を廃止して、住宅でありますとか商店でありますとかいうことで健康リスクの高いようなことが起こるというときに調査命令をかけることとしております。 なお、この法律の施行との関係でいいますれば、さかのぼって廃止したものを追っかけていくということにつきましては、法律上の義務が過剰なものになるということでございますので、この法律の施行後におきましてそういう廃止等が行われる場合につきまして、三条の調査義務がかかるという形に構成しております。
この法律に基づきまして一律に調査義務を課するというものにつきましては、この法律の施行後におきまして廃止等をする工場でございます。そういうことでございますので、一般的に、もう既に工場ではない、昔いろいろな形で別の用途になっておるというものにつきまして調査を命ずるというものではございません。 ただ、四条の規定がございまして、これは、さらにもう少し、実際に健康リスクがある、蓋然性が高いというよりはむしろあるに近いような状態、地下水のモニタリング等でこういうところに土壌の汚染があるということが発見されました場合でございますとか、それから、その履歴からして扱っており、かつ汚染をしている可能性も非常に高い、しかも、そこはこれから住宅とかそう
まず、四条の調査命令につきまして比較的判断のしやすいのは、地下水モニタリング等で、地下水の汚染が起こっております、その原因が、ある場所の土壌汚染によっている、こういうような場合になりますれば、その地下水につきまして飲用等にされておる、そういう場合の汚染の原因を除かなきゃいけないということになりますので、これは四条の調査命令の対象になると思っております。 それからもう一つは、地下水というより重金属などの汚染の場合におきまして、現実に周辺の住民に健康リスクが起こるような場合はどうかということで、遊休地等がありまして、その履歴で有害物質で汚染を生じている可能性があるといたしましても、例えば、その用途が倉庫でありますとか一般の住民にも触
健康のおそれということでございますけれども、これは、現時点で非常に数字的にはっきりしておりますのは、むしろやはり地下水の問題でございます。地下水の方は、環境基準なりで、今の溶出の方の基準というものではかれますので、実際にその周辺に飲用井戸などがあって、地下水の汚染も起こり、それが環境基準を超えるような場合がある、その水源地の土壌汚染があるというようなことになれば、これは調査命令の対象としていくことにすることで判定がしやすいと思っております。 それから、重金属等につきましては、これから、基本的には含有の基準といったような、要するに、健康にリスクがあるという基準を決めていくことになると思います。 ですから、恐らくは、この調査をし
いろいろなケースに的確に知事が判断できるというような考え方を整理していくのに、かなり詳細な検討をこれからしたいと思っておりますが、物の考え方といたしまして、地域の自然的な条件に応じて都道府県知事がいろいろ考えるということは当然でありますが、一方におきまして、健康を守るという水準において、あるところでは甘いんだとか、そういうようなことが起こるのではよろしくないわけでございますので、その両者を満たせるような、ちゃんと運用できるような方式というものにつきまして、さらに精査してまいりたいと思っております。
指定区域台帳に載せることでございますが、その土地の場所とかそういったような通常の事項のほか、その土地の指定区域となったゆえんである汚染の状況、どういう物質についてどのような汚染をしておるのかということが掲載されます。 それから次に、指定区域の指定がされました後、何らかの措置をやります。そのときに、覆土でありますとか封じ込めでありますとか、そういうような措置をやっている場合は指定区域から解除されないわけですけれども、そのときにどういう措置をやって対策を講じたのかということにつきましては台帳に掲載をするというふうに考えております。
どのような物質につきましてどのような汚染でありましたかということは記載されます。ただしながら、この調査の結果は、都道府県にそういう各種データもそろえて提出されると思いますので、台帳にそれを全部載せられるかどうかということにつきましては、実務の整理が必要だと思っています。 今御指摘にありました各種の基礎の調査データといったものは、いずれにしても都道府県に報告されておりますので、これらにつきましては、各都道府県の情報公開制度に基づいて公開されることは当然だと思っています。
台帳に記載するその汚染状況の記載内容の記載方法につきましては、この台帳を閲覧するということの意義も踏まえまして、それから住民の方々の不安ということも解消できるよう、その内容につきましてはさらに精査いたしたいと思っております。
まず、この法律で閲覧をいたしますとかという形で一律に規定をいたしますのは、かたい言い方で恐縮でございますが、この法律上、次の効果につながる物事についてきちんと書いていく、それは全国一律に書く、こういうことだと思います。 そのほかに、この法律に基づきまして、いろいろ報告を受けたり調査を、場合によっては立入検査等も都道府県は行います。そういったような情報は各都道府県の情報公開制度にゆだねるというのが基本的な整理でございます。 ただし、この二つの事柄をあわせまして、やはりできるだけ各地方公共団体で積極的に環境情報を提供していただくというのが基本でございますから、両者の、この法律による一律に求めている事柄と、各都道府県でそういう情報
今御質問のありました各種の調査データでありますとか、あるいはその結果の報告に関する文書でございます。そういうものにつきましては、私、これは各都道府県の情報公開制度に基づきまして、請求があれば通常は公開されるものだというふうに思っております。 したがいまして、こういう土壌汚染に関する情報ということにつきましては、できるだけそういう形で、情報提供は望ましいということで都道府県ともよくよく連携をとってまいりますが、都道府県が現実にそれを要求に応じて情報公開するというときは、これは基本的には各都道府県の情報公開制度にのっとっておやりになることだと思っておりますので、先ほどから、そこの部分は都道府県の情報公開制度に基づき公開されるものであ
情報の公開につきまして、この法律に基づきまして一律に定める事柄と、それからもう一つは、やはり地方自治の本旨に基づきましてそれぞれの都道府県の情報公開制度によることとは、二つに仕分けて実施する必要があると思っています。 ただ、先生の言われるように、その両方を現実には見て対処していかなければいけないんだから、その両方が公開をされる、あるいは請求に応じて見ることができるように結果としてなるということにつきましては、ぜひそういう運用がなされるように、都道府県とも連携をとってまいりたいというふうに考えております。
この法律におきまして公開することとしておりますのは、台帳の閲覧といったようなことを規定しております。この法律において書いておりませんことをこの法律に基づきます省令で、公開するということをするのは適当ではないと思っております。 それで、その公開につきましては、現に都道府県の情報公開制度に基づいて公開はされるわけでございますので、そちらの制度によることが適当だというふうに考えております。
実質的に考えまして、この調査データのような、要するに、ある場所での汚染データのような情報というのは、住民とも非常にかかわりがございますので、各都道府県の情報公開の請求がなされました場合には、多くの場合は原則的には公開はされる情報であろうと思っています。 しかしながら、この事柄は、多くのほかの情報と同様、各都道府県の情報公開制度の中で判定してそれぞれ判断されるべきものであって、国の法律によって一律に定めるというべきことではないというふうに思っておりますので、先ほどから二つを分けて扱っていただきたいというふうに申し上げております。 しかしながら、情報の提供という方向に向けて都道府県と連携してまいるということは変わりはないというこ
今御指摘の台帳に書くべき事項につきましては、先生の御指摘も含めまして、さらに検討を加えてみたいというふうに考えております。
第九条の届け出は、土地の形質の変更の種類、場所、施行方法、着手予定日等について届け出る、こうなっておりますが、さらにその具体的内容でございます。 それは環境省令で定めますけれども、この土地の変更の施行方法に関連いたしまして、この施行方法は、御指摘のように、環境保全上適切であるということを確認する必要がございますので、したがいまして、土壌の搬出を伴うような場合には、どこにどのような方法で搬出するかといったような事項も規定する必要があると思っておりますので、その方向で措置したいと思います。
法案の四条のお尋ねでございますが、この法案四条におきましては、汚染の可能性が高く、また汚染があるとすれば健康被害のおそれがある土地が調査対象ということになります。 具体的には、周辺で地下水の汚染が発見された土地につきまして、周辺でそういう地下水が飲用等に利用されているような場合が一つ考えられますし、それから、特定有害物質が使用されていたというようなことが明らかな土地で、しかもそこへ一般住民が通常立ち入るような用途に供されるようになるということで、具体的に健康上のリスクが生じるような場合を客観的に考えてこの調査命令をしていく必要がございますので、今挙げましたようなことにつきましてさらに精査の上、政令で基準として定め、適切な調査命令
これまでは、土壌汚染対策のルールがないということでございますので、御指摘のような内部告発のようなことも含め、さまざまな契機で土壌汚染が判明いたしました。住民の方々が大変心配されるというようなことで問題化をしてきたわけでございます。 この法案では、健康へのリスクの高い一定の機会をとらえて確実に調査を行わせる、調査の結果、汚染が判明すれば、対策等をきちんとやらせるということになっておりまして、こういったルールづくりによりまして、一つには対策が適切に実施される、半面では土壌汚染をめぐるトラブルが減少する、そういう効果があらわれるのではないかというふうに考えております。
本法におきまして汚染原因者の特定をしていくというのは、これは本法の効果的な実施について非常に重要な事項である、こう思っております。 具体的には、都道府県知事がこの特定をしていくということになるわけですけれども、これはやはりやっていくことはこつこつとやらなきゃいけません。過去の土地所有者等の関係者からいろいろ聞き取りもしなければいけませんし、土地の履歴調査などもやらなければいけませんし、それから、都道府県知事でかなり情報を持っておるといたしますれば、水質汚濁防止法の届け出といったような、そういう環境上のデータを持っております。そういうものを駆使いたしまして汚染原因者を判断し、適切に汚染の除去等の措置を命ずるということにしております
今先生御指摘のように、調査を正確にやるということと負担の軽減をするということは、これはなかなか難しいジレンマでございます。しかしながら、この法律では、まずは汚染があるかないかということを迅速に判定していくということが必要でございますので、この調査におきましては、的確な調査を行い得る範囲内でできるだけ簡易な調査方法といたしまして、土地所有者等に過度の負担とならないように配慮したいと思っております。 そういう観点から、今後、試料の採取方法でありますとか測定の方法でありますとかいうようなものを上手に決めることによりまして、可能な限り汚染を見逃すことのないような方法を、専門家の意見も聞きつつ定めてまいりたいというふうに考えております。