この税制の適用期間を延長することは想定しておりません。 もちろん、二年後になったときに、その時点においてこの5Gを、この制度かどうかは別にして、どのように支援するかという議論は当然あろうかと思います。 以上でございます。
この税制の適用期間を延長することは想定しておりません。 もちろん、二年後になったときに、その時点においてこの5Gを、この制度かどうかは別にして、どのように支援するかという議論は当然あろうかと思います。 以上でございます。
お答え申し上げます。 まず、大きな考え方でございますけれども、この税制の意義については、まさに今回の法案で御提案を申し上げているとおり、5Gの整備というのは、それが5Gを整備する個社のメリットということにとどまらず、我が国の経済社会や国民生活全般の基盤をなすような性格のものであるということに加えて、特にサイバーセキュリティーの確保など、いわゆる安全性や信頼性をきちんと確保した形で行うことが非常に重要である、喫緊の課題であるということの議論があり、理由としてはそうしたことを踏まえて、税額控除率が最終的に一五%となったということでございます。 手続的には、本税制の創設に当たっては、与党の税制調査会における真摯な御議論も踏まえた上
お答えを申し上げます。 まず、参考人質疑でも御議論がさまざまあったかと思いますけれども、いわゆる委員がお触れになっている禁止行為というものは、それは合理的理由なくやってはいけないということで、そのやった側、実施をした側、この場合ですとプラットフォーム運営事業者側が基本的には立証責任を負うという形になります。 今回のパブリックコメントを含めてさまざまな議論の中で、そうしたものを法律で定めようとすると、簡単にいいますと抽象度の高いものになる、つまり具体的にどういうものがそれに当たるかわかりにくいといったことを通じて、結果において、イノベーションを阻害する、つまり、何をやってはいけないかというのがわかりにくいのではないかというよう
お答えを申し上げます。 今の御質問の中にございましたとおり、いわゆるローカル5Gを活用、展開していくためには、まずユースケースを確立するというのが極めて重要でございます。ということで、この法案の中でも、この法案の目的の中に、まさにこうした5Gインフラがさまざまな事業の創出や革新につながるのだということをうたっているところでもございます。 今おっしゃられたような活用事例の積み上げ、創出ということでございますけれども、まずは、さまざまなユースケースを生み出していくために、さまざまな事業体、企業も自治体も含みますけれども、実証に取り組んでいただくことが大事でございますけれども、例えばということで、産業分野について申し上げれば、一部
経済産業省からもお答え申し上げます。 データ通信の急増に対する対応については、今総務省から全般的なお答えがあったとおりでございますけれども、この問題にはさまざまな要因、さまざまな対応があろうかと思いますが、私どもで今考えておりますものを御説明をさせていただきますと、今、データ通信量が増大し、逼迫する可能性がある一つの要因としては、各種アプリケーションが主として東京や大阪にあるデータセンターを利用した、いわゆる大規模なクラウド型、クラウドの上に構築をされているために、いわば、簡潔に申し上げれば二極集中というんでしょうか、そこに通信が集中し、容量が逼迫するということが一つの原因ではないかというふうに考えております。 このため、経
お答え申し上げます。 今回の減税規模ということでございますけれども、減収額という意味では百三十億円程度というふうに見込んでおります。その前提となります設備投資については一千億円程度というふうに見込んでいるところでございます。 以上でございます。
お答えを申し上げます。 今回の減税措置につきましては、5Gというインフラが非常に裾野の広い効果を持っている、つまり、当然ですけれども、そのサービスを提供する事業者のみならず、5Gを利用するさまざまな産業に裨益をするという考え方でこの措置を講じております。 それで、今のお尋ねの直接的な効果ということでございますけれども、今、減収額百三十億円というふうに見込んでおりますけれども、二つポイントがございます。 一つは、今回、特に、いわゆる全国5G、今御質問のキャリアという点について申し上げれば、その中でも基地局の整備の前倒しをするということに絞っているということ。さらに、特に、その中でも一定の技術的な要件を満たす、つまり、高度で
お答え申し上げます。 ただいま委員から御指摘のとおり、本法案の検討に当たりましては、EUが昨年策定をいたしまして、ことしの七月から施行予定であるというふうに聞いておりますけれども、オンライン仲介サービスの公正性、透明性の促進に関する規則というのを参考にしております。 その際、これも委員から御指摘のとおり、デジタルプラットフォームというのは新しい概念であるわけでございますけれども、このEUの規則においては、オンラインモールなどのオンライン仲介サービスとオンライン検索エンジンに適用を限定した上で、規模を問わずに、その二つの類型について義務を課すこととしております。 本法律案では、まず、デジタルプラットフォームの定義について広
まだ施行前ですから確実なことは申し上げられませんけれども、規則を見る限りにおいては、規模についての定めはないという理解をしております。
先ほどの御答弁とやや重なりますけれども、いわゆるデジタルプラットフォーマーについてなぜ取引の公正性や透明性が特に求められるかと申しますと、やはり、デジタルプラットフォーマーとしての規模が非常に大きく、なおかつその利用の集中度が高いために、取引の相手から見ると、少し雑な言い方をお許しいただければ、競争がある程度制限をされている。 つまり、あるAさんという方と取引している場合に、BさんもCさんもいて、ほかの人に切りかえることが難しい、いわゆるスイッチングコストが高いということが、さまざまな取引の相手方から見ると懸念を得る一つの大きな理由になっているというふうに考えておりますので、そうしたことを考えますと、スイッチングコストが高いとい
お答えを申し上げます。 この法案の検討に当たりましては、EUの規則、今御質問いただいております規則を参考にすることと並行して、さまざまな実態調査を私ども経済産業省あるいは公正取引委員会で実施をいたしました。そうした各種実態調査を行いました結果、現時点において特に取引の透明性や公正性を高めることが求められる、あるいはそれを高める必要のある懸念がある分野として、オンラインモールとアプリストアということが指定の候補として挙がってまいりましたので、当面は、こうしたオンラインモール、アプリストアのうち大規模なもの、これは規模あるいは先ほど申しましたような集中度を勘案して決定をいたしますけれども、そうしたものを当面の対象とする予定としており
お答え申し上げます。 サイバーセキュリティーという言葉をこの法案で使わせていただいておりますけれども、もともとサイバーセキュリティーという言葉は、法律の中で申しますと、サイバーセキュリティ基本法の中に定義がございます。その定義を基本的には引用しております。 その定義はかなり技術的に書かれているものでありますけれども、大まかに御説明を申し上げれば、今委員が御指摘の、個人情報を含めた情報の窃取のようなものもあれば、システムそのものにある種侵入をしてその機能を停止させるようなことも含まれている概念でございます。 以上でございます。
お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおり、いわゆるデジタルプラットフォームには国境を越えて事業を展開しているようなものも多うございますので、この法案のもとでデジタルプラットフォーム提供者という場合においては、当然のことながら、いわゆる国内の事業者のみならず国外の事業者も同一の規制の適用対象としていくことが重要でございます。先ほどの質疑にもございましたけれども、そういう意味においても、先例になりますEUの規則についても参考として立案をしているところでございます。 その上で、本法案は、他方において日本市場における取引の保護を目的としているものでございますので、日本市場向けにデジタルプラットフォームを提供している事業者であれば、
お答えを申し上げます。 今委員から御指摘ございましたとおり、デジタルプラットフォームにつきましては、当然、使う人にとってのメリット、逆に、使う際のある種の取引上の懸念といったようなのが指摘されているところでございまして、そうしたことを踏まえまして、今般、特定デジタルプラットフォームの透明性及び公正性の向上に関する法律案を提出をさせていただいているところでございます。 その際、これも委員から御指摘ございましたとおり、同様の背景に基づきまして、欧州委員会で昨年、二〇一九年に規則を策定し、ことし七月に施行の予定となっておりますけれども、これを参考にさせていただいております。 今回御提案をさせていただいております法律案とそれから
お答え申し上げます。 先ほどのお答えにも含まれておりましたけれども、今回の法律案ではデジタルプラットフォームとして特定をいたしますけれども、それについては、一定の規模以上の者を特定デジタルプラットフォームとして指定をすることを予定をしております。また、具体的には、大規模なオンラインモールとアプリストアを当面の対象とする予定でございます。 その上で、今先生から御指摘の具体的な数値をどう定めるかということでございますが、これに関しましては、特定デジタルプラットフォームとして指定する際に政令で限定をすることとなっておりますけれども、その際、その規模を定めるのに際して、特定デジタルプラットフォームにおける売上額の総額あるいは利用者の
お答えを申し上げます。 今委員から御指摘のございました5Gでございますけれども、当面は特にモバイル用途の移動通信サービスなどで用いられることが想定されますけれども、その後、将来的には、スマート工場や自動運転、あるいは農場の自動管理、建機の遠隔制御など、さまざまな場面で活用される可能性が見込まれております。 そういう意味で、当面、特にこうした新しい事業を創出する担い手の方々が地方の実情に応じた新しいサービスを創出するという取組を行われることが非常に重要だというふうに考えておりまして、さらに、そうしたことが、地方の企業が抱えている課題、例えば人手不足や高齢化といったようなさまざまな課題の解決にもつながっていくものだというふうに期
お答えを申し上げます。 今委員から御指摘ございましたとおり、5Gのネットワークにつきましては、今後、経済社会の基盤インフラとなっていくことが見込まれているわけでございますが、同時に、サイバー攻撃によるトラブル、事故の発生や情報の窃取などを防ぐために、これまで以上に安全で信頼のできるシステムを構築することが求められると考えております。 このような状況を踏まえまして、これも御指摘ございました、先般提出しました5Gに関連しております法案の中では、経済産業省、総務省において指針を策定し、サイバーセキュリティーの確保など安全性、信頼性を確認する基準を定めた上で、5Gシステムの開発供給や導入を行う計画がその指針の基準に適合することを確認
お答えを申し上げます。 今委員から御指摘のございました補助金につきましては、まさに我が国の産業の国際競争力の強化を念頭に措置をしている補助金でございます。 5Gにつきましては、足元では既に、いわゆる大容量化の機能を備えました商用サービスが各国で始まりつつありますけれども、さらに、今後の、いわば5Gの後半戦におきましては、多数同時接続ですとかあるいは超低遅延といったような機能が強化されていくことが見込まれております。こうした機能が強化されました暁には、5Gシステムは、自動工場や自動運転といった日本の今後の競争力の核となることも期待されているわけでございます。 また、こうした情報通信を支えるシステムの中では、重要なデータ処理
お答えを申し上げます。 先ほど大臣からも御答弁がありましたとおり、我々ソサエティー五・〇と呼んでおりますけれども、そうした社会の下では、IoT、ビッグデータ、あるいはAIなど、いろいろな言葉はございますけれども、デジタル面で急速な技術革新が進んできております。そうした中で、我が国全体としても、各企業においても、成長をしっかり果たすためには、こうしたデジタル技術の活用を前提として経営の在り方そのものを大きく変える、デジタルトランスフォーメーションと呼んでおりますけれども、経営改革を進めることが不可欠でございます。このことについては特定の業種で必要であるとかそういうことではございませんで、あらゆる業種でこうした改革、デジタルトランス
お答えを申し上げます。 今委員御質問の指針の具体的な内容でございますけれども、これは、先ほど申し上げましたとおり、特に企業経営者の判断を後押しするということを目的としておりますので、企業経営者が自己診断ができると、それを投資家を含めたステークホルダーに説明できるような内容であるということが大前提となるというふうに考えております。 具体的に申し上げますと、今後、有識者の御意見も伺いながら策定していくことにはなりますけれども、例えば、デジタルトランスフォーメーションに向けました具体的な取組がきちんと経営戦略あるいは経営目標とひも付いていて戦略と一体化しているかですとか、先ほど申しましたように、我が国の場合、部門別にカスタマイズさ