お答え申し上げます。 御指摘の改正後の自衛隊法第八条につきましては、防衛大臣は、この法律の定めるところに従い隊務を統括すると、このようにしているところでございますが、これは同法第七条に規定されております、前の条文に規定されております内閣総理大臣の最高の指揮監督権とこれに服すべき防衛大臣との関係を明確にするという形で規定しておるものでございますし、また、省移行後の防衛大臣の隊務の統括の権限と申しますのは、改正前の自衛隊法において、防衛庁長官及び防衛の主任の大臣でございます内閣府の長たる内閣総理大臣の権限でありまして、これは自衛隊法の第六章及び第七章に規定するものには必ずしも限られないで、自衛隊法に規定するもの全般が対象になると、こ
