はあ、そうです。
はあ、そうです。
法律的にはこまかくはわかりませんが、まあ、ごくすらつと考えて、特別のことでもあるし、あとでそういうことを知つたのですから、そのときにおいておそらく私自身聞けば、当然お断りしたと思うのです。
そこまで深い意味はないのです。
だと思うのです。
ちよつと委員長にお伺いするのですが、たとえば裁判になりまして、そのことを争わなくてとはいけないようになつておつた場合でも、ここで証言を拒むことはできないわけなのでしようか。
そのことについて私があれこれ言うことが、裁判に関係あるような場合でも、なおかつ申し上げなければならないでしようか。
しかし不利なようなことになるような場合でも、言わなければならぬでしようか。
……
はあ。ごかんべん願いたいと思います。
最善の手段ではなかつたかもしれませんが、やむを得なかつた措置ではなかつたかと考えております。御批判はおまかせしたいと思います。
根拠について、はつきりした自覚はないのですが、前からやつて来ておつたものですから、それについて特別にどうという根拠を確かめずにやつておつたのです。
二十二年度の分をいつでしようか。
ちよつと時期的にはつきり覚えていないのですが……
今でもそう思います。
つまり普通の関係で行きますと、売つた価格と買つた価格の差額というものは、公団の收入になるわけですね。それは国のそれぞれのとりきめによつて処置されなくちやいかぬものだと思います。しかしこの大豆増産奨励費というものは、それだけ消費者価格に織り込んであるわけですから、高いわけです。そのマージンは、ほんとうの公団の收入と見るべきものではなくて、大豆の増産のために使うべき費用であるという関係で、別の金だ、そういう解釈をとつておるわけであります。
大豆販売価格として……
販売価格の中に、そういう特別な項目と費用が入つておるわけですから……
マージンと言えば、普通で言えば売値と買値の差額がマージンですね。
形の上では差額になりますが、制定の初めの因縁等から考えて、それは普通のマージンと見るべきものではないか。
価格は価格です。