そういう大豆の増産促進を当然やるべきものとして……。その点突つ込んで行くとなかなかむずかしいと思いますが、やはり一般国民にかわつてとつておくというように…、
西川英三
衆議院・元油糧配給公団副総長
累計発言数
577件
最終発言
1949-12-21
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そういう大豆の増産促進を当然やるべきものとして……。その点突つ込んで行くとなかなかむずかしいと思いますが、やはり一般国民にかわつてとつておくというように…、
ちよつと考えさしていただきたいと思います。
ごもつともです。
分解硬化用につきましては、前にお語いたしましたように二つあるわけですが、物価庁告示による分については、分解硬化川の油の消費者が寄付したという見解は、今もとつているわけです。
はい。
告示による……
告示によるものと、例外許可によるものとあるわけです。
であつたと思います。
例外許可のことですね。
そうです。
そうです。
この前に御説明したと思いますが、物価庁の告示で、公団は販売業者の販売価格で売ることができるという告示があるわけです。
そうです。その分は、これは消費者としては公団の価格で買つてもよいし、公団としては販売業者の価格で売つてもよいし、公団価格で売つてもよいという議論が成立つと思うのです。ところが買う方から見ると、販売業者の販売価格で買う必要はないのだ、これは公団価格で買うべきである、そういうりくつを言つたわけですが、それも一つのりくつだと思います。従つてその場合には、分解硬化用の消費者である消費者がその金を委託した、こういうふうな見解を持つているわけです。
卸売価格との差額ですね。
そのときには卸売価格としてとることに賛成しなかつた、公団価格で売るべきであつた。
その間には数次の折衝を重ねたわけです。そうして一応価格としては公団価格としてしか買わない。しかしそういう物価庁告示が出ているのであるから、その告示を適用するということにも一つの意味がある。だからそれは言わば両者の消費者のために使つてもらうという條件で出したということになります。
結論的にはそうなつております。
その決定までにそういう事情あつたものですから……
そうです。
その点がちよつと私にはわかりませんが……