おっしゃるような部隊を何らかの必要があってつくるということになればつくれないことはないと思いますが、その際にそのうちのどこかの部隊が仮にその隷下に置くという場合もありましょうし、この三つの部隊を集めてその上で統合的な司令部をつくるということも考えられるわけであります。
おっしゃるような部隊を何らかの必要があってつくるということになればつくれないことはないと思いますが、その際にそのうちのどこかの部隊が仮にその隷下に置くという場合もありましょうし、この三つの部隊を集めてその上で統合的な司令部をつくるということも考えられるわけであります。
ちょっと私なかなか一遍にお答えできないんですが、統幕議長の最も大事な仕事というのはやはり有事における長官の行われる指揮、命令、それについて陸海空それぞれ下される個別の全く独立した指揮、命令というものがあろうかと思いますが、それは陸海空の幕僚長が個別に責任を負いますが、多くの場合、長官の下される命令というのは陸海空三つの自衛隊に関連するものであろうと思います。そういったものの統合された命令を立案する最高の責任者であるということであろうと思います。
これは陸海空の幕僚長も同様でございますが、陸海空の幕僚長及び統幕議長はあくまで長官の幕僚でございます。指揮官ではないわけです。長官直轄部隊の長というのは、陸で言えば方面総監が一番典型的な長官の直属の指揮、命令を持っておる部隊長であるわけであります。海上自衛隊について言えば地方総監、自衛艦隊司令官というものが長官の直轄の部隊指揮官でありますし、航空自衛隊で言えば航空総隊司令官というのが直轄の指揮官であって、陸海空の幕僚長なり統幕議長はいずれも長官の幕僚、昔で言えば参謀であって指揮官ではないというように御理解いただきたいと思います。 〔理事亀長友義君退席、委員長着席〕
私も必ずしも正確じゃありませんが、統幕議長が統裁官になるということは、個々には従来は長官の命令でその都度統裁官をだれにするという形で定めておったわけでございますが、最近になって統幕といいますか統合的な演習等訓練がふえてまいりましたので、最近になって訓令によって統裁官に統幕議長がなり得るような形に恒常的に規範的命令で定めたというものであります。
古い話ですので私お答えいたしますが、二つの点をお答えしたいと思います。 まず、金丸長官のおっしゃっておることは今も事実でございまして、統幕議長が命令をして統合演習をできるというものじゃないわけであります。あくまで命令権者は防衛庁長官でありまして、統幕議長が命令をしてやるものではない、それは変わっておりません。 それからもう一つ、統裁官についてどうも誤解があるようでございますが、演習等をやります場合には統裁部という、まあいわば演習を円滑にかつ効果的に実施するための事務局みたいのをつくるわけでありますね。それの親玉が統裁官になるわけです。したがって、演習参加部隊の長とどうも誤解されているんじゃないかと思うんですが、実際に演習を実
従来政府で申し上げておりますのは、専守防衛と申しますのは相手から武力攻撃を受けたときに初めて武力を行使する、つまり自衛権の発動について専守防衛であるということでありますし、具体的な防衛力行使の態様、その際も自衛のための必要最小限度にとどめるんであろうというように、我々、いわゆる自衛権の発動に際し、あるいはそれを実際に行使する際、いずれも自衛の範囲の必要最小限度にとどめるべきものであるという、憲法の精神にのっとった受動的な防衛戦略の姿勢を専守防衛というように考えております。
まず、我が国が自衛力をどういう際に発動するかという一つの発動の要件のような問題がございますが、この際相手から武力攻撃を受けて後初めて自衛力を行使するという受け身の形で自衛力の行使をするというのが第一点だと思います。それから第二点は、自衛力行使の限界でございますが、あくまで我が国防衛のための必要最小限度に限られなくちゃいけないという点。 いずれも受動的な日本の防衛戦略というものを専守防衛というように言っておるというように私どもは考えております。
防衛庁部内では海峡封鎖という言葉は使ったことございませんが、海峡防備という言葉を使っております。なお、総理がかつてお使いになったのはどうも海峡のコントロールという言葉を使われたというように私どもは理解をいたしておりますが、我々の考えています海峡防備といいますのは、対馬水道にしろ津軽海峡にしろ、あるいは宗谷海峡でもそうでございますが、これらは我々の側から見ても非常に交通の要衝であり、あるいは防衛の要衝であり、非常に重要な海域であります。そういう点でぜひ守らなくちゃいけない。一方、攻める側からとっても、海峡というのは通らなくてはならない比較的狭い海域であるということで、相手が通らざるを得ないという点で、比較的敵を捕捉しやすい海域であると
御指摘のように、陸上自衛隊につきましてはかなりの欠員、二万数千人の欠員があるわけでございます。この理由としましては、今先生幾つかの理由を挙げられましたが、それぞれが複合しているというようにお考えをいただきたいと思います。一時的に採ろうと思っても採れなかったという時代もあったわけであります。現在どうかといいますと、現在の充足以上に採ろうと思えば、私は採れると思いますが、さればといって、それじゃ一〇〇%すぐ採れるかということになると必ずしもそうではない面もあろうかと思います。 それと第二点は、陸上自衛隊、これは各国の陸軍の場合もそうでありますけれども、平時の持ち方の問題があろうと思います。現在欠員になっておりますものはその大部分が階
予備自衛官の将来のあり方についてはまさに検討中でありまして、どうなるかということを予測して私お答えすることはできないわけでありますが、私がスイスのことを申し上げましたのは、我が自衛隊、つまり、現役を中心に編成をされている我が自衛隊の対極にあるものとして、スイスのようなほとんど現役がいなくて予備兵、予備役に依存をしている体制というものがある一例として申し上げたのと、もう一つは、いずれにしましても我が国の予備自衛官制度、いわゆる予備兵力というものは各国の陸軍と比べてみますと極端に少ない。通常の大部分の国を見ますと、ほぼ現役と同数あるいはそれ以上の予備勢力というものを持っておりますが、それに対して我が国は非常に少ないということを申し上げた
前段の方だけお答えいたしますが、どうも御質問取り違えて申しわけありませんでしたが、私がほかの機会にスイスのことを申し上げたのは、現在検討中の将来の予備自衛官問題についての研究についてのお尋ねについて答えたんでありまして、今回御提案しております予備自衛官とは全く関係のないものであります。 現在お願いをしております予備自衛官は、御承知かとも思いますが、私どもの考え方では、平時持っておる定員による編成では、平時むだになると考えられる部隊、例えば輸送部隊であるとか補給部隊等については欠編成になっておりますが、そういったものを編成をする。さらには、有事、主力の部隊、例えば師団等が前線に出ていく際に後が空き家になるわけでございますが、そうい
新規採用された者はやめて間もなくでございますので、恐らく訓練招集手当は入っていないというように考えております。
ただいま御質問の点につきましては二点から御理解いただきたいと思うわけです。 一つは、定数と実員の問題でございますが、御承知のように定員、定数と申しますのは、例えば船が一隻できれば、艦長以下それぞれのポストについてこれだけの人間がいなければ有事戦闘はできないという枠組みをまず決めるものである、というように御理解いただきたいと思います。一方、充員、実員の点につきましては、そういうことでございますから防衛庁、自衛隊といたしましては平時から一〇〇%の充員がなされておるということが望ましいことはもう間違いないわけでございますが、さはさりながら、予算その他の関係から一部について平時において欠にしておくものもあってもやむを得ない分野もないわけ
おっしゃるとおりでございまして、例えば、ある艦艇について充足が八割ぐらいまで下がっておるということになりますと、御承知のように、艦艇は三直交代で二十四時間運航して一週間なり二週間行動するということになるわけですが、三直おるべき要員を二直にせざるを得ないというようなことで、一日二日の訓練のための航海なら可能でございますが、長期行動するというには、不足の人員のまま運用せざるを得ないといったような状況ができておりまして、隊員に相当過重な業務を強いておるという状況になっておるわけでございます。
繰り返しになる点もあろうかと思いますが、お答え申し上げます。 まず充足については、先生のおっしゃられるように、我々としては人事的なやむを得ざる欠を除いて九八%ぐらいまでは上げ得るのではないかということでかねがね財政当局には要求いたしておりますが、財政当局の間では九六%ということで今まで来ておるわけであります。そういうことで、実員的にはより上げる余地を今後とも我々としては追求をしていきたいというふうに考えておるわけであります。 一方、法定員の問題につきましては、先ほど申したように枠組みとして、例えば有事の際に定員の裏づけがない船があるということでありますと、そこで法改正をして定員を設け、そうして採用して出動するというようなこと
釈迦に説法かもしれませんが、予備自衛官と申しますのは、御承知のよ うに、平時はそれほど実員を抱えておく必要がない職種、あるいはそういったものについて、予備自衛官という裏づけによって有事急速に補充できれば、平時から持っておるのはややぜいたく過ぎるというものを中心に考えられておるわけでございます。 各国の場合は、特に陸軍等を中心に考えれば予備勢力の方が現役より多いぐらいの国が多いわけであります。その点我が国の場合は完全志願制ということで、予備自衛官、予備勢力が非常に少ないわけでございますが、それにいたしましても、例えば今回お願いしております航空自衛隊の予備自衛官のように、防空基地、レーダーサイトであるとか飛行場であるとか、そういっ
補足して御説明申し上げますが、今御質問の自衛官の経験者でない者から予備自衛官を採る件につきましては、今回法改正でお願いしている予備自衛官の増員とは直接関係がないわけでございますが、将来の問題といたしまして、先ほどちょっと触れましたように、自衛隊がいかにも弾力性が乏しいという点がございますし、また、将来とも自衛隊の人員の効率的な使用という点を考えてまいりますと、後方部門その他についてより民間に委託できる分野はないであろうかという研究も現在しておるわけでございます。そういったようなことで民間にいろんな業務をさらに委託していく、あるいは有事における予備勢力といいますか、そういった弾力性をより持とうとしますと、予備自衛官の所要というものがふ
今お尋ねの民間人をソースとする予備自衛官、これも有事の際は自衛官の身分に変わるわけでございますから、当然のことながら自衛隊の人間になる。我が国自衛隊の場合、西独等と違う点は、先生も十分御承知のとおり、我が国は集団的自衛権の行使ができませんから、自衛隊が行動するというのは我が国防衛のために限るわけでございまして、いわゆる安保条約で言えば五条事態に限るわけでございます。一方、お尋ねの件は極東有事、六条事態の状況でございますので、これに対する支援というものは、自衛隊が直接行動して支援をするということはできませんので、日本政府全般として支援をするという内容でございますので、先ほど外務省の方から御答弁があったように、外務省を中心として検討をさ
先ほど先生も申されましたし、また大臣がお答えになりましたように、大綱の一つの特徴的といいますか、極限状態といいますか、直接侵略事態であれば限定小規模対処というものが典型的な形では言われておりますが、先生のお話にもありましたように、大綱で期待をしている防衛体制というものには、いわゆる平時における武力をもってする威嚇とかそういったものも含め、大は核戦争までいろんな段階の日本に対する脅威というものはあろうかと思いますが、それに対して直接侵略については、限定小規模事態までに自力で対応できるものを持つということが定められてあるわけですが、そういう意味で、我々決して直接侵略あるいは限定的小規模侵略事態に対応し得る、いわゆる直接侵略対応能力だけを
たびたびお答え申し上げている点だと思いますが、大綱で目標として掲げておりますもの、これは先ほど来話の出ております一つの典型としては、限定的小規模事態に独力をもって対応し得る能力を持つこと、というこ とであろうかと思うわけです。能力がその目標になっておるということでありますると、それに対応し得るための力を持つということでありますから、それに必要な量なり質なりというものが必要であるわけですが、また、その量については大まかな枠組みというものを、単に限定的小規模だけをねらったものじゃありませんが、訓練その他も含めて考えて、別表で、陸で言えば定員であるとか師団の数、海空で言えば航空機なり艦艇の主要な装備の数、あるいは警戒管制部隊の数等で例示