今、私手元の資料を調べましたが、五十九年十一月に研究が終わり、総理にも中間報告したのは作戦計画の研究についてではないかと思っております。
今、私手元の資料を調べましたが、五十九年十一月に研究が終わり、総理にも中間報告したのは作戦計画の研究についてではないかと思っております。
繰り返すようでございますが、五十九年に終了いたしましたのは、作戦計画の研究についての一つのケースについて研究を終わりまして、日米間で研究の成果について署名をし、それぞれの政府に御報告をしたということになっております。
おっしゃるとおりでございます。
インターオペラビリティーと申しますのは非常に幅広い概念でございますが、この件については、たしか栗原長官が最初に防衛庁長官に御就任のときの首脳会談でインターオペラビリティーの研究をやろうということになりまして、以後、おっしゃるようにハワイ会議でインターオペラビリティーの研究を推進しようということになっておりますが、内容的にはまず通信問題をやろうということになっていたと記憶しております。
ただいま担当の局長がおらないようでございますから、私からお答えさせていただきますが、日米間で各種の共同訓練が行われている中で、統合の指揮所訓練というものが行われたということは承知いたしております。
この問題についてはかなり長いいきさつがあります。 御承知のように、安全保障条約というのがございますから、仮に日本に対して侵略が行われた場合には当然のことながら在日米軍が自衛隊を支援して戦う、さらにはそれで不足する場合にはアメリカ側から増加来援があるということは当然のことでありますが、それではそういった問題についてアメリカがどの時点でどれだけの規模の部隊、どの種の部隊を送り込むかということについて具体的にこれを決めるということはアメリカ側にとってもなかなか難しいことだと思います。 と申しますのは、日本に実際に侵略が行われる時点で世界情勢がどうなっているかということが一つあろうかと思います。日本だけであればアメリカとしては相当の
この種の問題を首脳会談に上げるという議題としては、そういうことを議題として用意しておりますということを防衛庁長官、もちろん防衛庁内で決め、総理にも御報告をし、そこで持ち出して向こう側が応じようという返事を、事前折衝で向こう側が応じるということが大体わかった段階で正式議題として決めました。(楢崎分科員「何月何日に申し出しようと決まったのですか」と呼ぶ)申し出というか、この問題を議題とするということは長官の訪米が決まった段階であります。長官の訪米を決めた段階、一月の初めでありまして、そして、それが正式議題に上がるということが決まったのは、米側の返事を受けた首脳会談の直前でございます。
ガイドラインをお決めいただいたときに、日米安保協議委員会でお決めいただいた際に、それぞれの研究についてはガイドラインに書いでございますが、これは防衛庁長官の責任において行うということで御了承をいただいておりますので、本来防衛庁長官の責任においてやるべきものだというように考えております。 なお、外務省についてはどうかということになりますと、外務省は私どもとアメリカ側と最終折衝する段階に当然立ち会っておりますし、そういう段階で一緒に承知をしておるということであります。
ガイドラインに基づく作戦計画の研究については、従来たびたびお答えしていると思いますが、これは行政措置ではない、日米相互で研究をいたして、これで研究は終わりました、これでそれぞれの政府に報告しますという確認のための調印をしたというように申し上げていると思います。 なお、作戦計画研究等の中身につきましては、事柄の性質上出せないということで、いろいろな委員会で累次お答え申し上げている点を御了解いただきたいと思います。
これらの研究があるいは予算を必要とする実際の何かの行政行為に及ぶ、あるいはアメリカ側と行政協定といいますか協定等を結ぶ、さらには何らかの立法措置をするという段階には当然のことながらその理由等を付して国会の御審議をいただくということになりますが、現在はあくまで研究の成果ということで置いてあるわけでございまして、研究の段階にとどまっているものについて、しかも軍事的な作戦計画といったような内容について明らかにするということは御容赦いただきたいという点を御理解いただきたいと思います。
本委員会でたびたびお答えしておりますが、有事法制の研究は別の枠組みの研究でありますからやらないということは当然でありますが、もう一つつけ加えて申し上げますと、有事来援あるいはポンカス、そういったことに絡んで何か国内法制的な整備が必要だというように私どもは考えておりません。今のところ、それに関連した国内法制が必要だということは、実は思いつかない状況でございます。
二つの面から申し上げたいと思いますが、ガイドラインの研究は、先生が今おっしゃいましたようにその研究したこと自体が直ちに政府を拘束するものではない、あるいは立法なり予算なりを義務づけるものではないということで、そういう面で枠組みがはまっているということは確かにそのとおり何度も申し上げているわけでございます。 それからもう一点、先生は有事立法に必ずなるということは米側も言っておるとおっしゃいますが、米側が申しておるのはHNSの問題、要するに日本側の、受け入れ国の支援に関してそういうものが必要なものがあると言っておることでございまして、有事来援に伴って立法措置が必要だということは米側は一度も言っておりませんし、私どもも現在の法制上、安
私は、先ほど来お答えしておりますのは有事立法、国内法制のことを申し上げておりますが、協定とは仕分けして申し上げておりますので、その点は御理解いただきたいと思います。
シュローダー議員と私、短時間お話をしましたが、その際、日本も、一九四〇年代、五〇年代に比べて米日の経済力の差というものから国際的な役割について変わってくるのじゃないかというお話がありました。それに対して私は、日本の軍事力といいますか防衛力というものについては専守防衛というような憲法上の問題等を申し上げまして、その役割というものは限定的なものである、仮に日本ができることがあるとすれば、それは軍事力以外の分野でであるということを申し上げました。 その際に、軍事力をさらにふやせと言っても、アメリカ自身日本に何を本当に求めておられるか、具体的な案がおありですかと私自身が聞きたいくらいであります、まさか核を持てとは言われないでしょう、アメ
現在の各国の防衛費というものはドル表示になっておりますので、円高になりますと実態とはかけ離れてどんどん順位が上がってくるということはあり得ると思いますが、現在円高はもうとまっておりますし、また実態的にも、我々給料も含めて円でもらっておりますので、ドルで倍になったと言われても給料がふえたような気がしないのと同じように、実態はそう変わらないというように考えております。
まだ研究が始まっておりませんし、具体的な研究の題名とか決めておりませんが、防衛庁長官と国防長官との間で出ましたお話は、防衛庁長官の方から日本有事における米軍の来援の問題の研究をいたしたいということでございますので、一般的には有事来援の研究を行うということになろうかと思います。
本席でたびたびお答えしておりますように、今回の研究はガイドラインに基づく研究であります。したがって、ガイドラインの枠組みの中、つまり本研究が直ちにこれが立法なり予算なりそういったものに義務づけられるものじゃございませんし、結論というのは、出ました後、それはそれぞれの政府にその取り扱いがゆだねられるものでございますので、先生のおっしゃいますようにそれが協定なり有事法制なりというものに直ちに結びつくものではないということはたびたびお答え申し上げているとおりでございます。
先般上田委員の御質問に際し、私が、可能性の問題として、この研究を行っていきます過程あるいはその結果において、例えば平時あるいは戦時の受け入れ国支援、そういった問題にかかわる問題が出てくることはあり得べしということを申し上げましたが、なればといってそういった協定なり有事法制の問題を研究するものではないということは変わっておらないわけでございます。
先ほど来お答え申しておりますし、大臣もお答えしたように、我が国有事におけると書いてございますから、第一項になるということは当然のことでございます。
私、第一項と申し上げたのはガイドラインでございまして、手元に白書を持っておりませんのでガイドラインについて申し上げますが……(柴田(睦)委員、白書を示す)ただいまのアイウエオで言いますと、作戦計画の研究の延長線上のものでございます。