航空機につきましては、他の航空機もそうでございますが、部隊編成用のもののほかに教育用のものが若干ある、あるいはある航空機がそれで生産が終わりということになりますと、その段階で向こう使う期間、例えば二十年なら二十年間の損耗予備分を購入することになりますが、それは編成の外でございます。
航空機につきましては、他の航空機もそうでございますが、部隊編成用のもののほかに教育用のものが若干ある、あるいはある航空機がそれで生産が終わりということになりますと、その段階で向こう使う期間、例えば二十年なら二十年間の損耗予備分を購入することになりますが、それは編成の外でございます。
先生御指摘のように、アメリカには一九八四年の国防歳出法の第七百六十四条というものがございまして、ポンカスサイトの創設についての追加的なコミットメントというものにつきましては議会の事前の承認がなくては行ってはいけないという条項がございますので、おっしゃるとおりでございます。
今御質問のうちの二点目、三点目についてお答え申し上げますが、先生のおっしゃっている部分、そのとおりの部分もありますし、また見解を異にする部分もございます。 まず第二点目の従来の研究、例えば作戦計画研究については現有勢力、恐らく先生のおっしゃっているのは米軍でいえば既に日本に駐留している兵力、それを前提にして作戦計画が立てられているというようにおっしゃいましたけれども、決してそうではございませんで、我々が現在やっております作戦計画研究というのは、米側が現に日本に駐留しているものも含めまして、さらに有事来援をする部隊、そういったものも前提にして研究をいたしております。ただ、その際に、あくまでその来る、増援される米側の兵力の規模あるい
ただいま御指摘の件につきましても、実は私、若干見解を異にするので残念でございますが、まず申し上げたいのは、このホスト・ネーション・サポート、これは直接的には担当は外務省でございますのであるいは補足される点があるかもしれませんが、私の知り得るところによりますと、おっしゃるとおり受け入れ国援助については平時のものと有事のものがあろうと思います。 そこで、これはアメリカ国防省の同盟諸国の防衛費責任分担に関する報告書、これは一九八六年のものでございますが、私はそれを参考にして申し上げたいと思いますが、その中に平時の、いわゆるピースタイムの受け入れ国援助の中に、「事前配備施設を提供または運用すること」というのがございます。つまり、ポンカス
先ほどの御質問では、ポンカスによってWHNS、有事受け入れ国支援の問題が生ずるというような話だったので私申し上げたのですが、ポンカスというのは、有事来援を容易にするために平時から重装備等そういったものを事前に配備をしておくということで、平時からそれをあらかじめ準備しておくというところが非常に特徴的なわけでございまして、そこから生ずる特殊な問題としては、平時からその種装備品等をあらかじめ集積しておくことに伴う施設だとかその維持管理という問題がそれに直接関連して生ずる問題であることを申し上げたわけでありまして、有事来援するということにつきましては、従来から有事来援するものは当然あるわけでございますが、それらについての行動についてはまさに
よく御理解いただきたいのですが、御承知のようにガイドラインに基づく研究というものには三つの研究対象がございます。一つは、日本有事の際に日米が有効な防衛活動をする、そのための研究協議であります。二番目は、いわゆる六条事態、日本周辺の極東地域において日本の安全に重要な影響がある事態における米軍の活動等に伴う諸問題の研究協議というのがあります。それから演習訓練といった問題。そのうち防衛庁が担当いたしておりますのは一番目と三番目の演習訓練の関係でありまして、六条事態の方は外務省が御中心になってやっておるということであります。 そこで、我々そのガイドラインの枠組みに基づきまして、先生御指摘のようにかねがね作戦研究であるとかシーレーン研究で
先生の御質問の趣旨は、私もう一回整理して申し上げますと、今回の研究は有事来援の研究である、つまり有事の研究である、したがって、有事のHNSというものは必然的にそれに伴って行われるであろう、こういう御質問の趣旨だと思いますが、そういうことになりますと、従来例えば作戦計画研究をやっておりました。作戦計画というのは当然有事の問題でございまして、作戦に伴って、有事におけるHNSの問題その他もあるはずでありますし、あるかもしれないということはアメリカ側の国防報告に書いてあるわけでございますが、それはそれとして、HNSならHNSの研究を行われるであろうということで、それは防衛庁が直接的にまず一義的にやる立場にはございませんので、有事の作戦研究は
先ほどの御質問に関連して、整理をしてお答えを申し上げます。 今回の有事来援の研究は、従来からの共同作戦計画の研究と同様、指針に基づいて行われるものであり、指針はその前提条件といたしまして、研究、協議の結論は、日米安保協議委員会に報告され、その取り扱いは日米両国政府のそれぞれの判断にゆだねられるものであり、両国政府の立法、予算ないし行政上の措置を義務づけるものではございません。 なお、研究の具体的内容につきましては、今後の研究によるものでございますが、陸軍部隊につきましてはいわゆるポンカス、資材の事前集積の問題も含まれると考えられますし、海軍部隊については何個空母群が、空軍部隊については何個飛行隊がそれぞれどの時期に来援するか
この研究の結果あるいは研究の過程においてWHNS、いわゆる有事における受け入れ国支援の問題も出てくるというように考えております。
先ほど御答弁申し上げたとおり、ガイドラインに基づきます研究、協議といいますのは、あくまで研究、協議でございまして、それ自身直ちに実施に移されるというものではございません。 なお、先生具体的な御質問のポンカスにかかわる問題、それが新たなる協定なり、あるいはそういった裏づけなしにはできないのではないかということにつきましては、例えば米側が自分の負担において装備を集積する、あるいはそれを管理するということであれば地位協定の範囲でできるものはあろうかと思いますが、いずれにしましても、先ほど申し上げたように、研究の結果、どの種のポンカスになるかとか、そういうことも何もわかりませんので、おっしゃるとおり、新たな国内的措置なり、あるいは協定な
アメリカの国防報告に書かれておりますのは、私も十分理解しているかどうかわかりませんが、米側が言っておりますのは、現在ガイドラインに基づいて各種の研究がなされておる。その研究の中身によっては、将来有事立法といいますかそういったものが必要になるものもあり得るだろうということが書かれていると思います。それ自身私は否定するものではございません。 ただ、何度も申し上げますように研究はあくまで研究である。その実施に際しては、現行協定なり現行法の中でできるものもあればできないものもありまして、アメリカ側の言うとおり、できないものがある場合には日本側として国内措置が必要だということもまたもっともなことだと思っております。
ただいまの御質問に対して二点お答えいたしますが、有事法制研究、現在防衛庁で行い、かつ、現在は安保室の方で仕分けが行われている研究がございます。これに関連して、従来防衛庁長官が、これは自衛隊の行動にかかわるものであるということを申し上げておると思います。それは、昭和五十二年だったと思いますが、当時の三原防衛庁長官が総理のお許しを得て、自衛隊の行動にかかわる有事法制の勉強をさせていただきたいということで研究が始まったものでありますので、あくまで自衛隊の行動にかかわる分野だけの研究でありますから、当然のことながら、米軍の行動なりあるいは米軍もしくは自衛隊の行動とかかわりない国民一般にかかわる有事法制の問題は研究いたしておりませんので、その
まず前段の方、アメリカが国防報告でどう言っているかという点について私申し上げますと、私の読み方が間違っておるかもしれませんが、一九七八年のいわゆるガイドラインですが、日米防衛協力のためのガイドラインは、将来HNS協定をもたらすことになり得る研究の実施を定めている。しかし、指針の前提条件は、これらの研究の結論が日米いずれにも立法、予算ないし行政上の措置を講ずることを義務づけるものではないと明記しているということで、アメリカ側ははっきりガイドラインに基づく研究の性格というものを理解して書いておりますので、この種研究をすることについて、有事立法がなければ云云ということではないというように私どもは理解をいたしております。
有事におきます国民生活の安全を守り、かつ、防衛行動を有効に行うためは有事の法制にかかわる研究を行うということは、重要でかつ必要なことだと私どもは考えております。そういった観点に立って、防衛庁としましては自衛隊の行動にかかわる有事法制の研究をさせていただいておりますが、現在のところ自衛隊の行動にかかわる研究にとどまっておりまして、まだ米軍の行動なりあるいは米軍及び自衛隊の行動とは関係のない国民生活一般にかかわる有事法制の研究までは進んでいないというように承知をいたしております。
先ほど先生の御質問の中に防衛計画大綱をつくった経緯等について若干触れられましたが、その中の一つとしまして当時の国際情勢に対する認識というものがございます。それはどういうことかと申しますと、当時はいわばデタントの時代が若干停滞をしている時期、そういうことである程度の地域紛争等もまた生じておった時代でありますけれども、ただ基本的な枠組みとしましては、やはり核の相互抑止が効いておる、あるいは米ソ間を初め東西間のいろいろな話し合いも持たれている、そういったことで、直ちに軍事的な全面衝突が起きるとか、あるいは軍事力をもって現状変更がすぐ行われるだろうとか、そういう状況にはないという全体的な世界情勢の認識というものに立ちまして、我々が持つべき防
まず量につきましては、一つは国内的にいろいろな制約がございます。もちろん財政的な制約もございますが、それ以上に、隊員を確保する、あるいは航空機をつくっても置くべき飛行場があるかないかといった施設的な制約もございます。そういうことを考えますれば、その当時持っておった防衛力の量というものをそう大きくは出られないではないかという前提で、いかにバランスのとれた兵力といいますか防衛力をつくるかというのが一つの前提になっております。 そこで我々が考えましたのは、まず、平時においてやらなければならないこと、これはすべてできなくちゃいかぬだろう。それは何かといえば、やはり警戒、監視であります。これはレベルは低いようでございますが、二十四時間、三
大綱決定時の周辺諸国の軍備の動向及び科学軍事技術の動向から見れば大綱別表がしかるべき量であるということでありまして、これが不変のものとは必ずしも言えない。周辺の軍備の動向は非常に変わる、大幅に変わる、あるいは軍備の質というものが非常に変わってまいりますと、編成そのものにも影響を及ぼしますので、必ずしも別表どおりでそのまま推移するということは言えないと思います。
大綱別表のところに備考がついておりますように、これはあくまでそのときの考えられる兵器体系、予想される兵器体系に基づくものであるということが注記してございますが、今私が申し上げたのは、何もふえる方ばかりではなくて、ある非常にすぐれた装備体系、一つのウエポンが出てまいりますと、場合によっては量が減ることもあるということも含めて、やはり相対的な面があり、変わるべき要素があるということは御理解いただきたいと思います。
その点につきましても、限定的・小規模侵攻というものについて、極めて大きな周辺諸国の軍備の動向というものに変化があった場合には、必ずしもあのとおりであるとは言い切れない、理論的には言い切れない部分があると思いますが、私は、あの別表に掲げております兵力量というものは、防衛力の量というものは、先ほど来申し上げたように、兵員あるいは施設、そういうものを含めて我が国が持ち得るかなり上限に近いものであるというようにお考えいただいて結構だと思います。
六十三年度予算ということでございますので、特徴的なものとしては、私どもは、イージスシステムを搭載した護衛艦、いわゆるイージス艦と言われているものが特徴的な要求の中身ではないかと存じております。 このイージス艦というものは、我々考えておりますのは、例えば船団護衛をする、あるいは護衛隊群として行動するというときの、主としてその船団防空を主任務とする中枢艦であるというように考えております。そして、これは決して最近新たに出てきた考え方ではない。例えば昭和三十年代から護衛隊群というのはございまして、その中の防空中枢艦というものにはターターというミサイルシステムを積んだ船をつくっております。それらのいわゆる性能向上型というようにお考えいただ