只今議題となりました臨時物資需給調整法等の一部を改正する法律案の提案理由を御説明申上げます。 臨時物資需給調整法は戰後における産業の復興と国民生活の安定を図るために必要な経済統制を実施する根拠法規として昭和二十一年十月一日に公布され、その名の示す通り臨時立法として、当初その有効期限は「昭和二十三年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」に限定されていたのでありますが、その後における我が国産業及び国民生活の実情は未だにこの法律を不要とするまでに至りませず、若干の技術的改正を含む三回の改正によりまして、有効期限を逐次延長し昨年の改正によりまして、期限は「本年四月一日又は経済安定本部の廃止の時の何れか早い時」となつている次第
