先程も申しましたように間違いはないと御承知置き願いたいと思います。
先程も申しましたように間違いはないと御承知置き願いたいと思います。
この際漁港に関する小委員会の経過並びに結果を御報告して御承認を願いたいと存じます。 漁港に関する小委員会は、二度にわたつて小委員会を開きまして、いろいろ檢討を重ねたのでありますが、御承知の通り、漁港はその性質上商港であり漁港であるというような関係等が非常に複雑でありますので、簡單にこれを漁港なりと認定するのに相当理由が必要となるために、今日まで漁港法の設定の運びに至つていないのであります。会期も非常に短かい今日でありますので、漁業法の制定に関しまして、小委員会におきましては、その運びに至らなかつたことを、はなはだ遺憾に存じますけれども、ここで一應御報告申し上げて御承認願つておきたいと思います。從いまして次の國会に漁港法に関する小
関連しておりますから、ちよつとお尋ねいたします。ただいま砂間委員からお尋ねの、賠償金に関係する漁業権証券の問題でありますが、これは、二十五年の長期にわたつておるのでありますが、特別会計法を設定するというお考えでありますか、この点をお尋ね申し上げます。特別会計でないと、二十五年の間、本省内の経理の関係を私どもは心配するのであります。この点を一應確かめるおきたいと思います。予算の建前からは、特別会計を設置すべき必要ありと私に信じますので、お尋ねを申し上げます。
議事進行について……。川村委員の御質問の概要は、委員長の申される通りのように聞き及んだのであります。本件につきましては、水産当局よりもこれを調停する熱意のある意思表示がされておるのでありますから、この程度にして議題であります法案審議に対する質疑を続行されんことを望みます。
簡單に申し上げますが、國政府調査に関する今後の取り扱いびに日程等の確定等は、委員長に一任いたしまして、きまりましたら各委員に間に合うようにお知しせが願いたい。それら諸般の関係を委員長に一任いたしたいし考えます。そうして各委員の御賛成を願いたいと存じます。 それから次に今議会に提出になりました造船法案が継続審議になりますか、あらためて出直すかは、私ども察知するところでございませんが、その間に農林省の水産廰に対しまして、関係の運輸省から均衡があることを考えますときに、本委員会の修正意見を十二分に尊重されまして、水産廰に均衡の機会があります際には、その意を貰徹することに御努力願いたいことをここに希望申し上げておきます。
異議ではありませんが、もしほかに漁区改正の案が残つておりますならば、それも同様の取扱いを願いたいと思います。
ちよつと伺いたいのでありますが、ただいま政府の言われた通りに、政府の意思は、提案中の漁業法に明記されておるのでありまして、私ども委員会で審議の途上にある法文に関係する問題であると考えておるわけでございます。政府の方の意思では、根付漁業は第一種共同漁業とする建前で文案になつておりますから、本件につきましては、政府の所見をただすということよりも、私どもの委員会の漁業法の審議の際に、十二分に考慮をするというような意に解して、御採択ある場合には御処理を願う方が便利ではないかと考えますので、一言附言いたしておきます。
ただいま、委員長からお述べになりました名島というのは、九州本土と壱岐の國との中間に位する地点にある島でありまして、四つの島からなつておるわけでございます。この地点は玄界灘のただ中にあります関係上、日本の九州の西沿岸を航行する漁船並びにその近所で漁業を営む漁船に、なくてならない港としての要望地点となつておるわけでございます。從いまして遭難率も、波が高い関係上非常に多い箇所でございますから、無人島ではありますが、全額國費をもつて漁船あるいは通航の運搬船等のしけ、季節風の西の風あるいは北の風の強い際の避難すべき港として、避難港を設置してほしいというのが、請願の趣旨であるのであります。何とぞ御採択あらんことをお願いいたします。
議事進行について発言を求めます。ただいまの造船法関係の一部修正は、これは急を要する問題でありますので、この意見書を運輸委員長並びに内閣委員長に出すことはよろしいのでありますが、われわれ水産を代表する議員といたしましては、一部修正の修正案を出して争うようにならぬとも限らぬのであります。從いまして、修正案をすみやかに整備いたしまして、関係方面との折衝を重ねる必要があるのではないかと思うのであります。この点に対して委員各位の御意見を拜聽して、遅れをとらないようにしたいという考えを持つのであります。 〔「賛成」と呼ぶ者あり〕
委員会からは修正案は出されないのでありますから、委員各位個々の意見として、全員の署名を願つて、常任委員会の決議でなしに提出する運びを、私ども委員としてとらなければならぬのではないかと思うのです。從いまして皆さんの御賛同を得ますれば、そういうふうな形で私は進んで行く方がいいのではないかと考えます。取扱いはいかようになりましようとも、いずれになつても会期が短い今日でありますから、目的達成のために遅れをとらないだけの処置を、委員長としてお考えおきを願つて、お運び願いたいと存じます。希望を述べておきます。
もちろんその通りであります。これが私どもの意をむかえて、運輸委員会の方で修正をして参りますれば、もちろん異論はないのであります。ところが会期切迫いたしまして、どさくさまぎれにこの案が出ますし、私どもは委員会で審議しておる間に通らぬとも限らぬのであります。そういう危險に差迫つております今日でありますから、その運びをいたしますのに手落ちのない方法をとつておきますれば、提案者が修正をし、——もし原案をそのまま運輸委員会がのんで出ましても、私どもの修正の意見がはつきりそこへ対抗して参りますから、提案者の説明等を願います時期を與えてもらう。そうして私どもに提案者の意見を極力主張をいたしまして修正の目的を達成する、こういうことになつて來るのでは
この芦辺浦というのは、玄海灘のまつただ中にあります壱岐の國にある港でありまして、博多の方に向いた口を持つ港であります。この港の口が瀬が多うございまして、附近を航行する船が常に遊船をする地点にあります。玄海灘のまつただ中であります関係上、漁業上の要路であるばかりでなく、壱岐、対馬、朝鮮方面との重要なる地点に該当する関係もありますので、その芦辺浦の入口になりますこの所に、燈台の設置をお願いしたいというのが、請願の趣旨であります。簡単でありますが、御採択をお願いする次第であります。
本請願は、長崎縣の松浦線志佐駅より上志佐を経て、同線の肥前吉井駅に通ずる鉄道敷設の計画は、終戰前後の幾多の隘路のため、重要線路として計画されたまま実現するに至らなかつたのであります。しかして本路線の開通は、現行線志佐駅より吉井駅に達する距離に比して十一キロ弱、所要時間において四十分を短縮するものであり、さらに現行線の傾斜勾配千分の三十三に比して千分の九に緩和し、燃料の節約、輸送力の増強と相まつて、沿線の炭鉱開発、物資輸送、観光上等、地方産業発達、文化の交流に寄與するところ甚大でありますから、すみやかに本鉄道を敷設されたいというのであります。こまかい点は請願書に載つておりますところを御考慮くださいまして、その重要性を御認識の上、御採択
今のことに関連して御質問いたしますが、通牒で明らかにされるならば、法文で明らかにされた方が、私は賢明ではないかと思います。夏堀君の言われるのは、同じ資格を持つた協同組合が二以上同じ價格で入札をした場合に、それをどつちの組合に渡すかという関係の法文が明記されておらない。從つて抽せんによる方法をとるか、再入札の方法をとるべきかということを、法文に明文がほしいという意見だと考えますので、当局の方でもこの意見をはつきりされた方がよろしいと思う。
法文の関係について一、二お尋ね申し上げたい。四條の第二項の但書は二週間という文字が使つてあるのでありますが、五條の但書は十日という日にちははつきり明記してあります。法律でありますから日にちを明記して十日とするなら、十四日となされるのが妥当ではないかと考えますが、これを二週間という字を使いましたのはどういう理由でありますか。
なるほど一年という長い日にちは一年を土台としてきめられるのもよいかもしれませんが、短い日にちは二週間、三週間というのはまどわしいのであります。十五日なら十五日とはつきりして、日にちで両方とも統一した方が、私は法律としてはよいのではないかと考えましたので申し上げたわけであります。 次にお尋ねを申し上げたいのは、第五條の第一項、第二項に、「入札の方法をもつて水産業團体」云々とこうなつておりますが、この水産業團体の財産を入札の方法をもつて賣却するにあたつて、前後するのが法律の建前からしますと語呂もよいように思いますが、この点の御見解を承つておきたい。
何ら続きぐあいは変更してもかわりないと考えるのであります。ただこの水産業團体の財産を処分する関係上これが主となつて上に出るべきような感があるのであります。 次にお尋ね申し上げます第四條の第四項の文句はなかなか複雑で、かくのごとき複雑な文句で表さないでも、もう少し簡明率直にした方が法律としては体裁がよいように思いますが、その点に関する御見解を承つておきたい。
次長の御説明はわかるのでありますが、法律が長い混雑した文章になりますと、これを読んで判断する側は非常に頭を悩ますのであります。趣意がはつきりわかりますれば、簡單明瞭にすべきものであると私は考えております。この点は見解の相違になります。從いまして本案を処理いたします際に、文句の修正等があつて、語呂が簡單明瞭になつて趣意を徹底することになれば、その際に修正でもいたしたいと存じます。 もう一つお尋ね申し上げます。この第二條の第二項でありますが、この二項はつくりかえて、一定の期間というところに一箇月を下らないという文字で表わした方が簡單でよいような感じがいたしますが、いかがでありますか。
私の疑義の点はみな過去の踏襲だということでありますが、私は法律はなるべく簡單にしてわかりやすいものにつくつて行くべきものだと存じますから意見を申し上げたわけであります。これ以上質疑はいたしません。從いまして今後討論に入りますれば修正の意見のあるところをはつきり申し上げます。
ただいまの森農林大臣のお話はよくわかるのでありますが、事が非常に急なることを察知いたしまして、非公式ながら内閣委員長へ合同審査の要求をいたしたのであります。けれども近くこの法案を上げようということで、合同審査に日時をかしてもらわれぬのであります。内閣委員長といたしましては、水産委員会に関係のある案件であるから、水産委員会の意見を申出てもらえば、その意見を十二分に尊重して、本案の通過に努力をしたいというお氣持を持つておられることを附言いたして置きます。